東京都 生活文化局は7月25日、SNSを悪用して若者を誘い出し、事務所へ来訪させて高額な競馬投資ソフトの販売を行っていた事業者に対して、「特定商取引に関する法律(特商法)」第8条に基づき、12ヵ月の業務一部停止を命じたことを発表した。

発表によると、この事業者の勧誘方法は、ターゲットとなるSNSユーザーに対し「よかったら仲良くしてください」などのメッセージを従業員が送り、何回かSNS上でのやり取りを交わした後に、食事などに誘い出すというもの。

ターゲットを誘い出した場所には、最初にメッセージを送ったこの友人役の知人を称する従業員も合流し、その知人役が「生活にゆとりがある」「効率よく稼げる方法がある」といった話を始める。知人役はその場では詳しい説明をせず、後日、事務所への来訪を約束させる。

ターゲットが事務所を訪れると、そこではじめて競馬ソフトの販売であることが明かされ、その後は「必ず儲かる」「特別に安くする」などという言葉を使い、友人役も購入に意欲的な言動を見せてターゲットを購入に導くという。購入にあたって、消費者金融の利用を強く推奨することもあるという。

このような勧誘方法について、競馬投資ソフトの勧誘であることを明らかにせずに勧誘場所へ誘い出したことなど、複数の点が業務一部停止命令の対象となっている。

業務の一部停止命令等の対象となる主な不適正な取引行為

業務の一部停止命令の対象期間は2013年7月26日~2014年7月25日で、この間は「勧誘」や「契約の申し込み受付」「契約の締結」を停止しなくてはならない。業務停止命令に違反した場合は、行為者および事業者に対して懲役や罰金が課せられる。