米国の最高裁判所は6月13日(米国時間)、DNAは特許の対象としては認められないという判決を下したことが、Talk Radio News Serviceの記事「Supreme Court: No Patents For Natural DNA」において伝えられた。DNAは自然の産物であり、それは「発明」するものではなく「発見」するものだとしている。ただし、cDNAは化学的に作成されるものであり、特許の対象足りえると説明している。

Myriad Geneticsは医療に応用できる遺伝子として「BRCA1」および「BRCA2」などを含むいくつかの遺伝子に関して特許を取得している。今回の判決でこれら特許は認められないことになる。ただし、化学的に作成されるcDNAは特許の対象足り得るとされており、今後はcDNAをベースとしたビジネス活動が展開されていくものとみられる。

DNAそのものに特許を認めると、その遺伝子の研究開発や、その遺伝子を利用した製品の開発などが1社に制限され、発展という面で好ましくないのではないかという意見があった。