ブラジルで特許商標を管轄する産業財産庁(INPI)は2月13日、「iPhone」の商標権について米Appleと地元家電メーカーGradiente Electronicaが争っていた件について、商標はGradienteに属するとする見解を発表した。Appleはすぐにこれを不服として、再審査を申し立てている。
AP通信によると、iPhoneという名称はブラジルではGradienteが2000年に申請、2008年に商標が認められたという。「将来、携帯電話の世界に技術革命が起こり、モバイルインターネットを経由して音声とデータの通信が融合される」と予想しての商標申請だったとのことだ。2012年12月、同社は「G Grandiente iphone」(pは小文字)としてAndroidベースのスマートフォンを発表している。
今回、INPIはiPhoneの商標はGradienteにあると決断を下した。これは、AppleのブラジルでのiPhone販売を制限するものではない。また、Gradienteに商標権の帰属が認められるのは携帯電話のみという。
AppleはGradienteが2012年12月までiphoneを発売していなことなどを根拠に、Gradienteに商標権を与えることはおかしいなどと主張していたといわれている。