15歳の子どもに「電動キックボード」をプレゼントしてもよい? 見落としがちな「道路交通法」をチェック!
TOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」内でお送りしている「JA共済 presents なるほど!交通安全」。新年度になり、車通勤を始めた社会人や自転車通学をすることになった学生が増えるタイミング。そんなときこそ、交通ルールの再確認は大切です。そこで、18日(金)と25日(金)の放送では、JAFの協力のもと、交通ルールの豆知識をクイズ形式でお伝えします。今回は18日に放送した“電動キックボード”に関する交通ルールクイズをお届けします。

※写真はイメージです

【問題】

「電動キックボード」を15歳の子どもにプレゼントしてもよい?

【答え】

違反の可能性がある。

【解説】

“特定小型原付”に属する電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できるようになりました。つまり、16歳未満は運転することを禁止しているのはもちろん、「運転することとなる恐れがある者」に対して特定小型原付を提供することも禁じられています。

例えば、来月16歳になる子どもに「16歳になるまで乗らないこと」と約束させて買ってあげることが「運転することとなる恐れがある者」への提供にあたるかどうかが問題となりますが、子どもが約束を破り、16歳の誕生日を迎える前に乗ってしまう可能性があるので、違反にならないためには16歳になってから渡すのが望ましいでしょう。

<番組概要>

番組名:JA共済 presents なるほど!交通安全

放送日時:毎週金曜 7:20~7:27

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/koutsu/