東日本大震災をきっかけに、地震保険に対する関心が高まり、新たに加入する人も増えています。しかし、地震保険がどんなものなのかは意外に知られていないようです。そこで、地震保険の概要について2回にわたりレポートしたいと思います。今回はその第1回として、地震保険の仕組みや補償の内容などを整理してみます。

必ず火災保険にセットすることになっているのが特徴

地震保険はその名のとおり、住まいや家財が地震によって損害を受けたときに保険金が支払われる保険です。地震だけでなく、津波や火山の噴火による被害や、地震で堤防が決壊して家が流されたり浸水したりしたときも補償を受けられます。また、地震や噴火による火災は、火災保険ではなく、地震保険の補償対象となります。

地震保険は単独で加入することはできず、必ず火災保険にセットすることになっているのが特徴です。また、今回のように、ひとたび大きな地震が起きると被害額が莫大になることから、地震保険は国と民間の損害保険会社が一体となって運営しています。そのため、どの損害保険会社で加入しても補償内容や保険料などはすべて同じになっています。

地震保険の対象は、建物とその中にある家財で、火災保険と同じように、建物と家財は別々に加入します。

現金、小切手、株券、商品券、切手や自動車は対象外

建物の地震保険は自宅用の住まいが対象なので、塀やガレージなどが被害を受けても保険金は支払われません。店舗や事務所専用の建物、工場なども対象外です。

家財の地震保険は家具や家電製品などが対象ですが、1個あるいは1組の価格が30万円を超える貴金属や宝石のほか、現金、小切手、株券、商品券、切手や自動車は対象とはなりません。

持ち家の場合、たいていは住宅ローンを組んだときに火災保険に加入します。その際、火災保険の契約書にある「地震保険をセットしない」というチェック項目にチェックを入れなければ、火災保険と地震保険の両方に加入することになります。

火災保険に地震保険をセットしていなかった場合でも、加入している火災保険の保険会社かその代理店に申し込みをすれば、後からセットすることができます。

新規に火災保険・地震保険に加入するときは、損害保険会社の代理店に連絡して契約します。最近はインターネットで加入できる火災保険・地震保険もあります。

賃貸住まいの場合、建物は自分のものではないので保険に入る必要はありませんが、家財については、自分で家財の火災保険・地震保険に加入することになります。

建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限

地震保険ではいくらくらい保険金が支払われるのでしょうか。

地震保険は、セットした火災保険の契約金額の30%~50%の範囲の金額で契約します。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限です。

保険金の支払い額は、被害の状況によって3段階に分かれていて、全損の場合は契約金額の100%、半損の場合は50%、一部損の場合は5%となっています。いずれの場合も時価が上限です。全損、半損、一部損がどの程度のものかは、次のように決められています。

地震保険で支払われる保険金

区分 損害の程度 支払われる保険金の割合
建物 家財
全損 土台、柱、壁、屋根等の損害額が時価の50%以上、 または焼失・流失した部分の床面積が建物の延べ床面積の70%以上 損害額が時価の80%以上 100%
半損 土台、柱、壁、屋根等の損害額が時価の20%以上50%未満、 または焼失・流失した部分の床面積が建物の延べ床面積の20%以上70%未満 損害額が時価の30%以上80%未満 50%
一部損 土台、柱、壁、屋根等の損害額が時価の3%以上20%未満、 または全損・半損に至らない建物が床上浸水あるいは地盤面から45㎝を超える浸水 損害額が時価の10%以上30%未満 5%

(※保険金はいずれも時価が限度)

なお、地震による液状化の被害についても、その程度に応じて保険金が支払われます。

地震保険は「自力で生活を再建する手助けをする」もの

具体的にみてみましょう。

火災保険は、対象となる建物と同程度のものを建て直せる金額で契約します。たとえば、建物の建て直し費用が2,000万円だとしたら、契約金額も2,000万円にします。それに地震保険をセットすると、地震保険の契約金額は最高で1,000万円(2,000万円の50%)となります。

ということは、地震で全壊した家を建て直そうと思っても、地震保険ではその半分の1, 000万円しかまかなえないことになります。半壊だと、実際にはすべて取り壊して建て替える必要があったとしても、支払い額は500万円です。

家財の火災保険は、家財をすべて買いそろえられる金額(実際には部屋の面積や家族構成による概算額)で契約するので、地震で家財が全部失われたとしても、保険金では全部を買いそろえることはできないということになります。

このように、地震保険は失われたすまいや家財を元通りにするためのものではなく、自力で生活を再建する手助けをするためのものといえます。

地震保険に入っている人も、加入を検討している人も、このことをきちんと知っておく必要があるでしょう。

執筆者プロフィール : 馬養 雅子(まがい まさこ)

ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。金融商品や資産運用などに関する記事を新聞・雑誌等に多数執筆しているほか、マネーに関する講演や個人向けコンサルティングを行っている。「図解 初めての人の株入門」(西東社)、「キチンとわかる外国為替と外貨取引」(TAC出版)など著書多数。