犯収法の施行規則が2027年4月に改正され、本人容貌の撮影と本人確認書類の撮影を組み合わせる従来の本人確認の方式が廃止される。
改正後は、ICチップの読み取りと本人容貌の撮影を組み合わせる方式、ICチップの読み取りと他特定事業者の顧客情報照会を組み合わせる方式、公的個人認証(JPKI)を用いる方式のいずれかが必須となる見込みだ。
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2027年施行を見据えた本人確認改革 犯収法改正で終わる、目視確認の時代
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公的個人認証サービスの選定ポイントとは

特に3つ目の公的個人認証は、マイナンバーカードの電子証明書を用いて、本人であることをオンライン確認する仕組みとなる。審査の担当者は電子証明書の有効性を確認するだけで済み、目視に伴う不備対応や差し戻しの手間を抑えられるのがメリットだ。利用者側も書類の撮影や自撮り、情報入力といった作業が減り、途中離脱されるリスクの軽減につながる。
一方で、自社の業務フローに適した公的個人認証サービスをどう選ぶか判断に迷ってしまうケースも見受けられる。制度対応と業務効率化を両立させる視点から、選定のポイントを押さえておきたいところだ。
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リンク先のコンテンツでは、犯収法改正の主な変更点や公的個人認証の仕組み、サービス導入によって審査業務や利用者の負担がどのように軽減されるかを解説している。本人確認フローを見直すための判断材料として、ぜひ役立ててもらいたい。
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