インシップ、「ノコギリヤシエキス」広告表示の差し止め訴訟で勝訴 最高裁で判決確定

サプリメントを販売するインシップは11月13日、 自社製品「ノコギリヤシエキス」の頻尿に対する効果効能に関する裁判において、最高裁判所が「ノコギリヤシエキスの頻尿改善効果を示すヒト臨床試験」を評価した広島高等裁判所を維持し、インシップの勝訴が確定したと発表した。

インシップの提供する「ノコギリヤシエキス」は、ノコギリヤシから抽出したオクタコサノール、ステロールなどにカボチャ種子を配合したサプリメント。「中高年男性のスッキリしない悩みに」などと広告に表示し、販売を行っていた。

▲インシップ社屋(千葉県浦安市)

 

これに対し2020年に、適格消費者団体である「消費者ネットおかやま」が「ノコギリヤシエキス」の新聞広告の表示について、「医薬品として承認されていないにもかかわらず、広告において頻尿の改善という医薬品的な効能効果を表示していることなどが不当景品類及び不当表示防止法所定の優良誤認表示に当たる」とし、広告表示の差し止めを求める訴訟を岡山地裁で提起していた。

これまで、岡山地方裁判所における裁判、広島高等裁判所における裁判ともにインシップが勝訴し、消費者ネットおかやまは最高裁への上告を行っていた。

このほど、最高裁判所が「ノコギリヤシエキスの頻尿改善効果を示すヒト臨床試験」を評価し、「ノコギリヤシエキス」には頻尿改善効果が存在しうるとした広島高等裁判所の判決を維持し、インシップ勝訴判決が確定した。最高裁判所によると、広島高裁のインシップ勝訴判決には、民事訴訟法318条1項に基づく重要な事項を含むと認められないとしている。

これによりインシップは、「ノコギリヤシエキス」の頻尿に対する効果効能が存在しうると、岡山地方裁判所の1名の裁判官、広島高等裁判所の3名の裁判官、最高裁判所の5人の裁判官の判断によって証明されたとし、今後も顧客の求める情報を開示することで、顧客に寄り添った商品の販売に努めていく考えを示した。

また、「ノコギリヤシエキス」の正当性が認定されたことで、「消費者ネットおかやま」が本来の権利の逸脱する不当な請求を行っていたとも糾弾している。