セグウェイの日本デビューから今年で10年。驚きをもって迎えられた革新的な一人乗り移動機器(パーソナルモビリティ、以下:PM)だったが、国内で普及するには至っていないのが現状だ。世界を見わたすと、観光ツアーやパトロールなど、セグウェイを使ったサービスが社会に浸透している地域は先進国を中心に数多く存在する。法律によりPMの公道走行が認められていない日本では、PM自体の普及(市場形成)が進まず、PMを用いた新たな事業モデルが誕生する土壌も整っていない。日本の大手自動車メーカーも長年にわたり開発を続けるPMだが、公道走行に関する法整備(規制緩和)が進展しない限り、日本のPM市場がガラパゴス化の新たな一例になってしまう危険性は高まっていくばかりだ。

セグウェイという乗り物が米国で発表されたのは2001年のこと。先進国を中心に出回っている現行のセグウェイ(いわゆる第二世代機)は、2006年に市場デビューを果たした。この頃には先進国を中心に法整備が進み、現在では欧州の多くの国と米国の大部分(45州)でセグウェイによる歩道・自転車道(公道)走行が可能となっている。先進国でセグウェイによる公道走行が規制されているのは日本と英国くらいだ。セグウェイの国内正規総販売代理店であるセグウェイジャパンなど、日本でPMの公道走行実現を目指す企業は地道な実証実験を続けている。

セグウェイの第二世代機

長年の実験も抜本的な規制緩和には結びつかず

茨城県つくば市の「つくばモビリティロボット実験特区」でPMの公道走行に関する実証実験が始まった2011年以来、セグウェイジャパンなどは1万6,000km以上の走行試験を行ってPMの安全性を検証してきた。これまでの結果としては、事故のみならず特段の「ヒヤリハット」事案も発生していないという。ちなみに、ドイツがセグウェイ関連の法整備のために実施した走行試験の総距離は3,000kmだ。

そもそも海外では、この10年の間にセグウェイが坂道を登ったり、悪天候の中を走行したりした実績が積み上がっている。適切な場所で適切な事業者が運営すれば、日本でもPMによる公道走行のリスクは低減可能だと考えられるが、日本でPM関連の法整備が進まないのはなぜだろうか。

道路運送車両法(1951年制定)の規定により、日本ではPMを小型特殊自動車あるいは原動機付自転車に分類し、こういった乗り物の保安基準をPMにも適用している。PMで日本の公道を走る場合は、保安パーツの設置やナンバープレートの取得などが求められるが、セグウェイをはじめとするPMで保安基準を満たすのは現実的に不可能だ。米国や欧州では、セグウェイを新しいカテゴリの乗り物として分類することで、法的に公道走行を可能とした。

日本ではPMを無理やり現行法の枠内で取り扱っているため、自動車並みの安全基準を満たさなければ原則として公道走行を認めない。日本の規制当局は、PMを既存の乗り物の一種として扱うか、新しい乗り物として扱うか、またはロボットと考えるのかといった部分、つまりは定義づけに戸惑っている印象だ。

実証実験であれば全国展開は可能に

つくば市などの実証実験は、国土交通省が道路運送車両法の保安基準を特例的に緩和したために実施可能となったものだ。国交省は2015年7月、つくば特区のようなPMの実証実験を全国で実施できるようにするため、道路運送車両の保安基準を改正するなどの措置をとった。これにより、日本でPMの普及を目指す企業や自治体は理論上、PMの実証実験を日本全国で実施できるようになった。ただし、つくば市の実験が抜本的な法改正に結びついていない現状を見ると、実験の件数が増えたとしても、PMの公道走行解禁が早まるかどうかは未知数だ。