「名義を分けたつもり」が思わぬ課税に
「家族の名義で預金しておいた」「将来のために子どもの名前で土地を買った」――。こうした行為は一見、家族思いの良心的な配慮に見えます。しかし、税務上はこれが“贈与”とみなされるリスクを常に伴っています。
実際、国税庁が毎年公表する税務調査事例でも、相続税申告後の「名義預金」「名義不動産」指摘件数は高止まりしています。
形式的に名義を分けても、実質的な資金の出し手が誰であるか――つまり「実質的な所有者」が誰なのかが問われるのです。
名義預金とは?
「名義預金」とは、口座名義人と実際の資金の所有者が異なる預金を指します。典型的には以下のようなケースです。
【ケース1】親が子どもの名義で貯金していた場合
例えば、父親が長年にわたり、子どもの将来のために「子名義の口座」に入金を続けていた場合。口座名義は子であっても、実際の入金者・管理者が父であるならば、資金の所有者は父親と見なされます。
この場合、父親が亡くなったときには、その預金は相続財産に含まれることになります。相続人が「子の名義だから関係ない」と申告しなかった場合、税務調査で追徴課税が課せられることがあります。
名義不動産とは?
「名義不動産」も同様に、登記名義人と実際の負担者が異なる不動産を指します。
【ケース2】親が資金を出し、子名義で不動産を購入した場合
例えば、親が1,000万円を出して子ども名義でワンルームマンションを購入した場合。実質的な購入者は親であるため、その時点で贈与が成立したとみなされる可能性があります。
特に、不動産取得時の資金の流れが明確でないとき、
- 誰の口座から支払いが行われたか
- 借入金の返済を誰が行っているか
- 家賃収入の受取人が誰か
といった点を総合的に見て判断されます。
「名義」と「実質」は違う――税務の基本的考え方
税務の世界では、「形式」よりも「実質」が重視されます。つまり、「誰の名義か」ではなく、「誰の資金で、誰のために運用されているか」が本質です。
そのため、
- 預金の入金者が親で、子は通帳の存在すら知らなかった
- 不動産の管理・家賃受領を親が続けていた
といった場合には、たとえ名義が子であっても親の財産とされる可能性が高くなります。
国税庁の実例:相続税の申告漏れ指摘
相続税調査では、申告漏れ相続財産のうち、現預金等の金額構成比は30.3%に達しています(令和5年事務年度)。そのすべてが名義預金とは言えませんが、特に、次のようなパターンは要注意です。
- 高齢の被相続人の通帳から、子や孫名義口座への定期的な送金
- 被相続人が印鑑や通帳を管理していた
- 子どもの口座残高が本人の収入・職業と不釣り合いに多い
こうした場合、税務署は資金の流れを精査し、「実質的には被相続人の財産」として課税対象に加算します。
実例で見る「名義不動産」トラブル
あるオーナー(70代男性)は、長男の独立を機に「応援のつもりで」都内に投資用マンションを購入。資金は全額父親の口座から出し、登記名義は長男としました。ところが、父親の死後、相続税調査でこの不動産が「父親から長男への贈与」として指摘され、過去の贈与税の他に無申告加算税、重加算税、延滞税等の追徴課税を受ける結果になりました。
もし事前に、
- 贈与契約書の作成
- 贈与税の申告・納税
- 資金贈与に関する記録(振込明細・領収書)
- 賃料収入の帰属先の明確化
等の対策を行っていれば、不要な課税やトラブルを避けられた可能性があります。
正しく整理するための3つのチェックポイント
資金の出どころを明確にする
不動産や預金の原資が誰のものであるかを、通帳や明細書で記録しておく。特に複数口座を経由する場合は、時系列で説明できるようにしておくことが重要です。
家族間の贈与は「証拠」を残す
贈与契約書、振込履歴、受取側の意思確認など、「あげた・もらった」の双方意思があったことを示す記録を残しましょう。
名義人自身の管理・利用実態を作る
預金通帳を本人が保管し、自由に出し入れしていること。不動産なら、本人が固定資産税を負担し、家賃収入も受け取っていること。これが「実質的所有」の裏付けとなります。
専門家に相談するタイミング
名義財産に関するトラブルは、相続発生後では手遅れになりがちです。特に、不動産や預金を「家族で分けて管理している」方や、複数の通帳・名義を併用している方は、早期の棚卸しが不可欠です。
不動産コンサルタントや税理士等の専門家と連携し、
- 各名義の資産の「実質所有者」整理
- 将来の贈与・相続時の課税リスク確認
- 適正な名義変更・贈与契約書の整備
- 相続税・贈与税を合わせた適切な対策
- そして何より適正な申告・納税
等を進めることが、後の紛争や追徴課税を防ぐことができます。
「名義」は形式に過ぎず、「実質」が税務調査の判断基準の核心です。家族間で善意に行った行為が、結果として「隠れた贈与」や「申告漏れ」と扱われることのないよう、今のうちから名義・資金の整理を行っておくことが大切です。
家族のためのつもりが、家族を困らせる結果にならないように、不動産と預金の“名義の整合性”を見直すことこそ、円満な相続の第一歩です。


