公正取引委員会は18日、消費者の誤認を招く行為を行ったとして、エイブルに対し景品表示法に基づく排除命令を出した。公取委によると、エイブルは賃貸住宅紹介サイト「CHINTAI NET」や「週刊CHINTAI首都圏版」などにおいて、存在しない虚偽の物件情報を"おとり"として掲載するなどしたとしている。

今回出された排除命令は、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」に基づき、虚偽の物件情報などに関して、一般消費者の誤認を排除するための公示を出すよう公正取引委員会がエイブルに命令するもの。

公取委によると、エイブルは2007年3月25日~4月19日の期間、賃貸住宅紹介サイト「CHINTAI NET」において、本当は存在しない「福岡市博多区美野島2丁目 JR博多駅徒歩15分 1K 25平米 4万円」などとする物件情報を「おとり広告」として掲載。

また、2006年11月23日~12月11日においては、同社のWebサイト上で、すでに別の人が入居している「東京都東久留米市浅間町 西武池袋線ひばりヶ丘駅徒歩15分」などとする物件情報を掲載した。

他にも、「徒歩26分」かかる物件を「徒歩16分」と掲載したり、「1979年」に建築された物件を「1996年」に建築されたものとして掲載したりするなど、景品表示法に違反する表示を行っていた。