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給湯器が故障したときには火災保険で修理できるって本当?適用条件や申請の流れを解説!
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給湯器の修理に火災保険は使える?適用条件や申請の流れを解説!

2022.07.28
2024.02.02
給湯器が故障したときには火災保険で修理できるって本当?適用条件や申請の流れを解説!
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給湯器の調子が悪くなり、お湯が出なくなれば故障を疑うでしょう。経年劣化による故障、天候や自然災害による故障など、故障にも様々な原因があります。

実は故障の原因によっては火災保険が適用されます。自然災害が原因の給湯器故障や破損は、火災保険の補償対象ないです。火災保険が適用されれば、無料で給湯器を修理できるでしょう。

本記事では、火災保険で修理できる適用条件や申請の流れについて詳しく解説します。
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小嶋 豊
監修者

水道設備業者 給湯器設備責任者

小嶋 豊 (株式会社プログレス)

株式会社プログレスの代表取締役で22年 暮らしの中で必要なレスキューサービスを提供する株式会社プログレスにて給湯器設備を担当。水回り業務に15年従事し、累計500件の給湯器関連のトラブルを解決。多くのお客様に信頼される「給湯器」のスペシャリスト。

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給湯器が故障したときには火災保険で補償される?

結論から言うと、火災保険で給湯器は補償される可能性があります。

火災保険で補償されると断言できないのは、補償できる場合と補償できない場合とがあるためです。

つまり、火災保険に加入していれば、どんな場合も必ず補償されるというわけではありません。

給湯器は家財の一部だと思っている人もいるでしょう。

火災保険において、給湯器は建物の一部として扱われます。そのため、火災保険の対象に建物が含まれていれば、給湯器も補償されます。

火災保険とは?

火災保険は、一戸建てやマンション、ビルなどの”建物”と、建物の中にある家具や什器などの”家財“を補償する保険です。

火災保険では「保険の対象」ごとに加入する仕組みになっています。建物に保険をかけていれば、建物が被害にあった場合、被害分の保険を受け取れます。家具などの家財に保険をかけていれば、家財の被害について補償を受けることが出来るのです。

火災保険は、火事で家が燃えてしまったときに補償される保険ですが、対象となる事故は火災だけではありません。

補償される事故の種類は複数あります。それでは火災保険で補償される事故の種類について見ていきましょう。

火災保険で補償される事故の種類

事故の種類 内容
火災、落雷 失火や貰い火、放火、落雷が原因による火災
風災、雪災 飛来物による損害、台風や豪雪などで発生した損害
水災 台風や集中豪雨などが原因の洪水で発生した損害
水濡れ 排水管がつまり水浸しになった場合
盗難 盗難にあった場合

火災保険で補償される事故の種類は、火災のほか、台風、豪雪、強風などの自然災害も含まれます。加入している火災保険によって、補償される事故の内容は多少異なります。

しかし、台風や豪雪などの自然災害による被害は補償されるケースが多いです。

補償対象の確認方法(保険証券の見方)

次に、補償対象の確認方法(保険証券の見方)について説明します。
保険証券には、保険料の額、支払方法、補償内容など、さまざまな重要な情報が記載されています。

火災保険の保険証券に記載されている情報は以下の通りです。

項目 記載内容
基本情報 保険者
被保険者 建物の住所や構造
保険料 主契約にかかる保険料
特約やオプションにかかる保険料 振り込み期日や払込方法
契約内容 主契約の保険金

保険証券はおもて面と裏面に記載がありますが、補償対象についての記載は保険証券のおもて面です。

所在地や構造など、保険の対象となる建物の情報を表示しています。

火災保険の保険証券は、保険に加入後届きます。万が一紛失している場合には、再発行を願い出ましょう。再発行すると、2週間程度お手元に届きます。対応が早い保険会社になると1週間程度で届きます。

ただし、中には、1か月近く要するところもあるので、保険証券を紛失していると思ったら、早めに再発行をしましょう。

保険証券を無くしたからと言って保険の効力も紛失することはないので、安心してください。再発行の手続きを説明します。

再発行の手続きの手順は以下の通りです。

  • 1. 加入している保険会社に再発行手続きを依頼
  • 2. 送付された指定の書類に必要事項を記入
  • 3. 必要書類を添えて提出する
  • 4. 保険証券が再発行される

保険会社には契約者本人が連絡をしましょう。

保険会社から届いた書類と一緒に契約者が準備すべき書類があります。準備する書類は次のものです。

  • 発効日から3ヶ月以内の印鑑証明書
  • 運転免許証のコピー
  • 健康保険証のコピー

給湯器の故障が火災保険で補償される条件とは?

給湯器の故障が火災保険で補償される条件は以下の通りです。

  • 自然災害による損害
  • 補償対象に建物が含まれている
  • 電気的機械的事故特約に加入

自然災害による損害も補償対象ですが、地震は対象外。水害被害の場合には、支払い基準があります。火災保険を利用するなら建物が補償対象に含まれていなければなりません。給湯器が建物に分類されるためです。電気的機械的事故特約に加入していることも条件です。

それでは、火災保険で補償される条件について詳しく見ていきましょう。

自然災害による損害であること

火災に限らず落雷や台風、水害などの自然災害による被害も火災保険で補償されます。

火災保険で補償される具体的なケースは以下の通りです。

  • 台風が来て水災が起こった
  • 台風による飛来物によって給湯器がへこんだ
  • 落雷によって給湯器が破損した
  • 洪水により水に浸かって使えなくなった

補償を受けるためには、保険会社に自然災害による故障と証明する必要があります。自然災害を受けた場合、公的機関から罹災証明書が発行されるため、申請します。ただし落電は証明書の発行はありません。

落電を証明するためには、以下のような落雷の事実がわかるものを提出しましょう

  • 気象庁の観測情報
  • 電力会社サイトにある落雷情報
  • 新聞記事

全ての書類を提出する必要はありません。上記の中から落電が分かるものを一つ提出すれば良いです。

水害被害の場合には、支払い基準があります。

火災保険の補償が受けられる支払い基準は以下の通りです。

  • 建物(家財)の保険価格に対して3割以上の損害
  • 床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水による損害

地震も自然災害の一つですが、火災保険では自身が原因で給湯器が破損しても補償は受けられません。地震が原因の損害は、地震保険で補償されます。

補償対象に建物が含まれていること

給湯器は、家財に含まれると思っている人もいるようですが、火災保険では「建物」に含まれます。

火災保険の補償対象は3つあります。

  • 建物のみ
  • 家財のみ
  • 建物と家財

火災保険で補償を受けるには、保険の対象に「建物」が含まれている必要があります。家財のみにしか補償対象がない場合、給湯器が破損しても補償を受けることはできません。この場合給湯器が破損して自費で修理することになるでしょう。

電気的機械的事故特約に加入していること

火災保険の特約である電気的機械的事故特約に加入していることも給湯器の故障が火災保険で補償される条件です。この特約を付けていれば自然災害以外の原因でも火災保険を利用できる場合があります。

電気的機械的事故特約の特徴は以下の通りです。

  • 建物の補償に付けられる特約
  • 電気的・機械的事故によって壊れた場合の補償

それぞれを見ていきましょう。

建物の補償に付けられる特約

電気的機械的事故特約は、建物の補償に付けられる特約です。
建物か家財なのかの区別は、建物にくっついていると建物に分類されます。つまり給湯器は建物にくっついているため、建物になるのです。

電気的・機械的事故によって壊れた場合の補償

電気的機械的事故特約の補償は、電気的・機械的事故によって壊れた場合です。
電気的・機械的事故とは過電流によるショートや機械装置そのものに亀裂がおき損傷する事故などです。

具体的には以下のようなことがあります。

  • 点火操作時に異常着火し、配線が焼きついて故障
  • 冬場に空調機の冷温水コイルが凍結して破損

自然の消耗、劣化等による損害に対してではなく、ショート、アーク、スパーク、過電流、機械の内的要因による焼付けなどが原因による損傷に対する補償です。

火災保険で補償されやすい事例・されにくい事例

火災保険を利用すればすべての事故が補償対象になるわけではありません。
火災保険では、補償されやすい事例・されにくい事例があります。

火災保険で給湯器の故障が補償される具体的なケースを紹介し適用理由についても解説。さらに、補償されにくい具体的なケースも紹介し、適用されない理由も解説します。

補償されやすい事例

火災保険で補償されやすい事例を紹介します。

火災、落雷の場合

  • 豪雨時、近くで落雷が発生。過電流により給湯器が故障
  • 子供が一人で焚き火をしていたところ、自宅に燃え移って給湯器が破損
  • 揚げ物をしていて鍋の油から出火。天井と壁、給湯器の一部が損傷

「破損・汚損補償」が適用されます。火災の場合、隣家からの延焼等では被害請求ができないので注意しましょう。

風災・雹災・雪災の場合

  • 給湯器に台風や暴風の影響で飛来物が当たった
  • 記録的な大雪に見舞われ、自宅の屋根に積もった雪が滑り落ちて給湯器を破損

「風災」として補償されるが、「3秒間の風速が20m以上」の強風による被害でなければ補償を受けることができません。

水災の場合

  • 大雨によって川が氾濫。床上浸水が発生し、給湯器が水浸し土砂崩れによって建物の一部が土砂に埋まり、給湯器が損傷

水ぬれ補償の対象ですが、地盤面から45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合とする等、条件が設定されています。

破損の場合

  • 給湯器を点火する際に異常着火してしまい、配線が焼き付いてしまい故障した

電気的機械的・事故特約を付けている場合補償されます。

盗難の場合

  • 空き巣被害にあい給湯器を盗まれた

壊された建物や盗まれたものが対象となり補償を受けられます。

補償されにくい事例

補償されにくい事例は以下の4つがあります。

  • 給湯器の保証期間と重複
  • 故障原因が経年劣化
  • 地震が原因の故障
  • 賃貸住宅の給湯器

それぞれについて見ていきましょう。

給湯器の保証期間と重複

給湯器を購入した場合、メーカー保証や代理店補償が付いている期間があります。この期間内に故障した場合、火災保険の補償は受けられません。メーカー保証と火災保険の補償とで重複して補償を受けることはできないためです。

ただし、メーカー保証期間内でありながらメーカー保証を受けられない場合もあります。一部のメーカーでは自然災害に対する保証は対象外です。

このような場合には、メーカーの保証が使えないため、火災保険が適用されます。

故障原因が経年劣化

火災保険が適用されるのは、不測かつ突発的な事故や災害に対してです。
故障の原因が経年劣化の場合、火災保険では補償されません。

また、災害が起きて給湯器が破損したが、給湯器自体が古くメンテナンスもされていないような場合、保険適用とはならない可能性が高いです。

災害で破損したのか、経年劣化によるものなのか区別が難しいためです。

地震が原因の故障

日本は地震大国です。頻繁に地震が発生するため、地震によって給湯器が壊れてしまうこともあります。地震も自然災害ですが、地震による故障は、火災保険では適用されません。

地震が原因の損害は、地震保険で補償されることになっているためです。
地震で故障しても地震保険に加入していれば、補償されるでしょう。

賃貸住宅の給湯器

賃貸住宅に設備されている給湯器の故障は、火災保険の範囲外です。賃貸住宅に入居する際に火災保険に加入しても補償対象となっているのは家財です。

建物は補償にはいっていないため、給湯器が故障しても適用されないのです。賃貸住宅に入居する時に元々付いているものであれば、故障した際の修理は管理会社や大家さんが行います。

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火災保険を使用する際の注意点

火災保険を使用する際の注意点は2つあります。

  • 経年劣化は補償対象外
  • 調査や判断基準は保険会社によって異なる

保険には「免責事項」が設けられており、状況によっては保険の対象外となります。免責事項とは、保険の対象(建物や家財)に損害が発生しても、一定のケースに当てはまる場合は保険金が支払われないと、あらかじめ決めている事柄のことです。

それでは、給湯器の故障で保険を使う際の注意点について説明します。

経年劣化は補償対象外

火災保険は自然災害による損害のみ補償されるので、経年劣化は対象外です。

給湯器の耐用年数は10年前後といわれています。設置してから10年程度経過している時に台風などの自然災害が起きて故障したとします。

災害にあう前まで普通に給湯器が使えていたとしても、保険会社の担当者には、給湯器の年数が経ちすぎているため、「火災・自然災害による損害か定かではない」と認識される場合もあるのです。

つまり、寿命に近い年数使っている給湯器や寿命を超えて使っている給湯器の場合、経年劣化と判断されて保険が適用されない可能性が高いです。

調査や判断基準は保険会社によって異なる

自然災害による故障であるか判断するのは保険会社です。そのため、保険会社によっては基準が多少異なります。

自然災害が原因の故障の場合、火災保険の補償対象になると判断できますが、保険会社によっては、〇センチ以上の水害の場合保険適用可能など、細かい基準があります。

このような基準によって補償の対象外になることもあるのです。

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火災保険を利用するときの流れ

火災保険を利用するときは、加入している保険会社に火災保険の申請を行います。保険を適用するには、自分で申請して手続きを行う必要があります。初めての場合には、どうすればいいのか戸惑ってしまう人も多いでしょう。

ここでは、火災保険申請の流れを紹介します。

火災保険利用の流れは以下の通りです。

  • 1. 保険会社に連絡する
  • 2. 申請書類を作成する
  • 3. 修理会社に「修理・見積り」の依頼をする
  • 4. 保険会社に現地調査を依頼する
  • 5. 保険金を受け取る

火災保険申請の流れを詳しく見ていきましょう。

保険会社に連絡する

まずは給湯器の保証期間を確認します。メーカーの保証期間内であれば、メーカーに連絡。メーカーの保証期間を過ぎていると、火災保険が適用できるので、保険会社に連絡をします。

給湯器がどのような状態になっているのか脚色したり、誇張したり、想像で話すことなく、真実のみを伝えましょう。保険を申請する際は故障したときの給湯器や部品の写真などを提出するよう保険会社から要請されることがあります。

すぐに対応できるように故障・破損した給湯器の写真を撮っておいたり、動画に撮影しておくこととよいです。また、被害発生日時についてメモで残しておきましょう。

申請書類を作成する

保険会社に連絡をしたら次に申請書類を作成します。
保険会社から必要な申請書類が届きます。

保険会社から届く書類は以下のものです。

  • 保険金請求書
  • 事故状況報告書
  • 修理費用見積書

上記の書類に記入・送付することで保険の申請ができます。保険会社によっては、被害にあった給湯器の写真の提出を求めてくる場合もあります。

修理会社に「修理・見積もり」の依頼をする

修理会社に「修理・見積もり」の依頼をしましょう。「修理・見積もり」の書類は、保険会社が「給湯器の故障は火災保険の補償範囲の被害であるかどうか」を判断する一つの材料になります。

保険会社に提出用の「修理・見積もり」の書類を作成経験がある修理会社に依頼すると、安心です。

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保険会社に現地調査を依頼する

保険会社または保険代理店が、保険鑑定会社の鑑定人を現地に派遣して、現地調査を行います。鑑定人は現地を見て保険料の支払いを抑えるような行動や言動をする場合が見受けられます。鑑定人の言葉に惑わされないように、経年劣化ではない故障や損傷であるならきちんと主張すれば良いです。

また、すべての現場に鑑定人が来て調査するわけではないです。「保険金が高額である場合」は鑑定人が来ますが、後は保険会社がランダムに鑑定人を現場に派遣しています。

保険金を受け取る

鑑定人による現地調査の後7日~10日ほどで、保険会社から保険金確定の連絡が来ます。
見積内容に関する回答が伝えられます。その後1か月程度で保険金が支払われます。

まとめ

本記事では、給湯器の故障が火災保険で補償されるのか解説しました。給湯器の故障が火災保険で補償されるケースは、大きく分けて以下の4つです。

  • 火災保険の対象に「建物」が含まれている場合
  • 電気的機械的・事故特約を付けている場合
  • 給湯器の故障原因が自然災害である場合
  • メーカーの保証期間内でない場合

給湯器は建物に含まれるので、家財のみが補償対象の場合、補償を受けられません。電気的機械的・事故特約を付けていると、自然災害以外の原因でも火災保険を利用できる場合があります。給湯器の故障原因が自然災害である場合も火災保険適用可能ですが、地震は対象外です。メーカーの保証期間内であれば、火災保険は適用できません。

給湯器が故障した場合は焦らないためにも、事前に保険証書を見て建物が適用対象になっているかを確認しておくと良いでしょう。また、給湯器が故障破損した場合、自身で勝手に判断せず、保険会社に補償が受けられるか確認することをおすすめします。

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