[PR]

アスベストを含む物件の解体工事の流れとは?費用や人体リスクも紹介

造成・解体工事
本ページはプロモーションが含まれています。

建物にアスベストが含まれていた際、解体工事の工程や費用にどのような影響があるのか不安に感じていませんか。

アスベストは、住宅の材料などで過去に使われていた素材です。発がん性リスクが発覚し、現在では使用が禁止されています。

住宅の解体工事でアスベストがあるとわかると、特別な工事が必要になったり費用が高額になったりするため注意が必要です。

そこでこの記事では、アスベストを使った住宅の解体工事の流れや費用を解説していきます。自宅の建材にアスベストが使われているのか確認する方法も紹介するので、これから解体工事を考えている人はぜひ最後まで読んで参考にしてください。

信頼できる解体業者を探すなら
  • 完全無料で相見積もり!30秒で価格がわかる解体の窓口」がおすすめ
  • 許可証提出や保険加入など厳しい条件をクリアした厳選業者1,100社が加盟
  • ユーザー満足度95%!解体費用見積りサイト「満足度」「価格」で2冠達成

アスベストとは

アスベストは扱いやすく安価に利用できることから、過去にたくさんの建材で使われてきました。はじめに、アスベストの特徴やリスク、含まれている建材を紹介します。

アスベストの特徴

アスベストは石綿とも呼ばれる鉱物でできた綿のような繊維のことで、軽量かつ安価であることが特徴です。

アスベストは加工しやすく、断熱性や電気絶縁性に優れているなどさまざまな利点があるため、住宅建材を中心に自動車の部品や機械部品などさまざまな用途で活用されてきました。

現在、アスベストは肺がんなどの発がん性リスクが問題視され、製造も使用も禁止されています

2006年以前の建物はアスベストが使われている可能性があるため注意が必要です。

アスベストのリスク

アスベストは15〜50年程度の潜伏期間を経て肺がんや中皮腫を発症するリスクがあるため、現在は使用が禁止されています。特に喫煙者がアスベストを吸い込んだ場合は特に危険で、肺がんリスクが増大するといわれています。

アスベストは細かい繊維でできており、飛散すると体内に吸入しやすいのが特徴です。アスベストが建材として使用されている家にそのまま住み続けること自体は問題ありませんが、解体工事や、屋根や壁といった住宅建材の劣化により粉塵が出ると吸入による健康リスクがあります。

解体工事の作業者や居住者、近隣の住民などが粉塵を吸入しないよう、解体工事をおこなう際は作業内容に応じて作業場の隔離や防護服の着用などをおこなうことが義務づけられています。

”※参考:厚生労働省アスベスト(石綿)に関するQ&A」”

アスベストが含まれる建材の例

”画像引用元:国土交通省目で見るアスベスト建材」”

アスベストは、おもに以下の建材で使われています。

  • 吹付け材
  • 断熱材や保温材
  • 成形板や仕上げ塗材

吹付け材とは、石綿とセメントに水分を混ぜて鉄骨や柱などに吹きつける建材です。その他、断熱材や保温材など、さまざまな材料でもアスベストは使われています。

住宅なら屋根・壁などに、住宅分野以外でも高圧電線の絶縁材や自動車のブレーキなど、さまざまなものにアスベストは使われてきました

なお成形板や仕上げ塗材以外は、アスベストを含む場合に解体工事の届け出が必要です。

建物解体時のアスベスト調査

建物を解体する際はアスベスト調査をおこなう必要があります。特に法改正前の2006年以前に建てられた建物は、アスベストが使われている可能性が高いため注意が必要です。ここではアスベスト調査を解説します。

解体工事ではアスベスト調査が義務化

建築物やボイラー、煙突、貯蔵設備などの工作物を解体する際は、アスベスト含有の事前調査をおこなわなければなりません。事前調査では、設計書などの書面と目視それぞれで確認をおこない、アスベストが含まれている、もしくは含まれている可能性がある場合はアスベスト専用の取り扱いが必要です。

また2022年4月1日から法改正により、アスベスト調査の結果報告が義務付けられました。結果報告は、アスベスト含有なしと判明した場合でも必要です。

2006年以降の住宅にはアスベストは使われていない

アスベストは、2006年9月1日に改正された労働安全衛生法により製造や使用などが禁止されたため、以降に建築された住宅には使われていません

アスベスト使用製品の製造だけでなく、輸入や譲渡、提供が禁止され、重量の0.1%を超えてアスベストを含んだものすべてが使えなくなりました。

逆に法改正以前に建てられた住宅は、アスベストが使われている可能性がありリスクを抱えています。特に1956〜1975年頃までは積極的に使われていたので注意が必要です。

アスベスト全面禁止にいたるまでの年表も参考にしてください。

改正内容
1956〜1975年頃 アスベストが積極的に使用される
1975年
  • 特定化学物質等障害予防規則の改正
  • アスベスト含有率5%を超える吹きつけ作業が禁止
1995年
  • 労働安全衛生法施行令の改正
  • 特定化学物質等障害予防規則の改正
  • アスベスト含有率1%を超える吹きつけ作業が禁止
  • アモサイト、クロシドライト の製造、輸入、譲渡、提供、使用を全面禁止
2004年
  • 労働安全衛生法施行令の改正
  • アスベスト含有製品10品目の製造、輸入、譲渡、提供、使用を全面禁止
2006年
  • 労働安全衛生法施行令の改正
  • アスベスト含有率0.1%を超える製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用を全面禁止

アスベスト解体作業の危険度は3段階ある

アスベストの含有量や作業場所などから、解体作業者の危険度に応じて作業レベルが3段階に設定されています。もっとも危険なレベル1から比較的低リスクなレベル3まで、それぞれ紹介します。

レベル1:危険度高

レベル1は、もっとも危険性が高く注意が必要な作業レベルです。おもに吹付け材が該当し、作業者は粉塵の発生に備えてマスクや防護服などの着用が必須となります。

吹付け材は建物の機械室やボイラー室などに、吸音・断熱を目的として壁や天井にアスベストとセメントの合剤を吹き付けて使用されていることが多いです。

解体する際には白い綿のようなアスベストが粉塵となって飛び散ってしまうため、作業には大変な危険がともないます。

レベル2:危険度中

レベル2は、作業にやや危険をともない対策が必要な作業レベルです。保温材や断熱材、耐火被覆材などの解体が対象で、作業場の隔離や前室の設置、届出をおこなう必要があります。

対象の建材はボイラーの本体や配管、空調ダクトなどに、保温を目的として貼り付けられていることが多いです。

レベル1と比べ、アスベストが飛散する可能性は低いですが、建材が崩れた場合には飛散するリスクがあるため、解体は危険な作業となります。

レベル3:危険度低

レベル3はレベル1や2に分類されない、おもにスレート屋根や成形板などの解体が対象です。

成形板はセメントなどで固められた建材で、アスベストが内部に含まれるため飛散リスクは低いといえます。ただし切断して破損すると、内部から飛散するリスクがあるため注意が必要です。

レベル3の作業では水や薬剤の散布をおこない、手作業で解体します。適切な作業着や防塵マスクは必要ですが、作業場の隔離や前室の設置、届出は不要です。

アスベストを含む場合の解体工事の手順

ここからは、アスベストを含む場合の解体工事の手順を詳しく見ていきましょう。

①アスベスト含有の事前調査

まずは、アスベスト含有の事前調査が必要です。調査は設計図書のような書面の確認と目視での確認があり、結果は施主に書面で報告がおこなわれます。

調査結果は報告のうえ資料として保管され、工事場所へ掲示しなくてはなりません。

もし書面や目視確認だけではアスベスト含有が判明しなかった場合は、適宜解体工事する部分の素材を採取し、専門機関で分析してアスベストの含有有無を調査するケースもあります。

大気汚染防止法改正により、2023年10月1日以降に着工する解体・改修工事においては、特定建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による事前調査が業者に義務付けられます。

②作業レベルに応じた届出

事前調査の結果が出たら、判明した作業レベルごとに必要な届出をおこないます。届出書は原則4種類あり、作業開始の7~14日前までに提出が必要です。

レベル2に該当する解体工事であれば特定粉じん排出等作業実施届出書作業届解体工事関連の届出が、レベル1に該当する工事であればさらに工事計画届出書を提出します。

工事計画届出書や作業届は工事業者が届け出をおこないますが、特定粉じん排出等作業実施届出書や解体工事関連の届出は、工事の発注者から届け出をおこなう書類のため注意しましょう。

③近隣住民への挨拶と周知

工事をおこなう前に忘れてはならないのが、近隣住民への挨拶と周知です。業者が代行してくれる場合もありますが、発注者本人も一緒に挨拶したほうが理解を得やすくなります。

解体工事では騒音などで近隣住民へ迷惑をかけてしまうため、トラブルを避けるためにも挨拶しておきましょう。

アスベスト除去工事をおこなう際は、掲示物で周知しなければなりません。アスベストは健康被害があることが知られているため、安全に工事を進められることの説明が必要です。

④作業場所の隔離・養生

解体工事へ向けて近隣住民への挨拶や十分な周知が完了したら、続く工事の準備として足場の組み立てをおこないます。足場の組み立ては、業者が安全に作業を進めるために必要な工程です。

また、アスベストが飛散しないように作業場所は隔離や養生がされます。粉塵の飛散に備えた外壁シートだけでなく、場合によっては騒音対策の防音パネルも設置が必要です。

⑤アスベスト除去作業

足場の設置など工事に向けた準備が完了したら、アスベストの除去作業開始です。

作業をおこなう際は粉じん飛散抑制剤の散布をし、周囲や人体への影響を抑えるための対策がされます。さらに作業員は、作業をおこなう際に防護服やマスクの着用が必要です。

作業終了後に、アスベストは圧縮して袋に詰めます。また使用した機材もアスベスト除去をおこない、清掃がおこなわれます。

⑥清掃・撤去作業

アスベスト除去作業を含めた解体工事が終了したら、廃材を分別したうえで搬出し、作業場の清掃をおこないます。分別は機械での作業だけでなく、手作業でもおこなわれます

また、撤収に向けて足場や仮設トイレなどを撤去します。最後に細かなゴミや埃なども清掃し、土地をきれいな状態に整えて作業完了です。

⑦廃棄物処理施設への輸送

工事が完了したら、袋詰めしたアスベストをすべて産業廃棄物として廃棄物処理施設へと運搬します。

アスベストが含まれた産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で処分をする際に、アスベストが飛散しないよう注意して取り扱うよう定められているので注意が必要です。

廃棄物処理施設へ運搬する際は業社から自治体へ申請をおこない、事前に承認を受けてから持ち込みます。

アスベストが含まれていた場合の解体費用

アスベストが含まれている場合、解体の際に作業の危険度に応じて対策してからでないと施工できないため、解体費用が上乗せされます。アスベスト除去にかかる1平方メートルあたりの費用目安は以下のとおりです。

  • 300平方メートル未満:2万~8.5万円
  • 300~1,000平方メートル:1.5万~4.5万円
  • 1,000平方メートル以上:1万~3万円

“参考:国土交通省アスベスト対策Q&A」”

一般的にアスベスト除去の費用は面積で決まり、面積が広いほど1平方メートルあたりの価格は抑えられます。

例えば2階建ての家を解体する場合は、屋根より外壁のほうが面積が広くなるため、アスベスト除去費用は外壁のほうが高額になる傾向にあります。

参考として、一般的な30坪の住宅の屋根面積は約55平方メートル外壁の面積は1階建てで約119平方メートル、2階建てで約237平方メートルです。

アスベスト解体には補助金が適用できる

地方公共団体によって、アスベスト解体で補助金が利用できます。アスベストの除去作業は費用が高額になりやすいのですが、補助金を利用すれば費用負担を抑えて施工が可能です。

例えば埼玉県では、一部地域を除いた区域の自治体で補助金が用意されており、含有調査費用であれば最大25万円まで、除去など実際の工事では最大600万円まで補助を受けられます。

”参考:埼玉県公式サイト民間建築物のアスベスト除去等に対する補助制度のご案内」”

調査に対する補助金と除去工事の補助金がそれぞれあり、自治体によって上限金額も異なります。業者と契約する前に地方公共団体と相談し、利用できる補助金を活用しながら解体工事を進めましょう。

アスベスト含有建築物に関するQ&A

ここまでの記事を読み「解体費用をかけるより売却したほうがいい?」「アスベストが含まれる住宅に住み続けるリスクは?」など、疑問を持った人もいるでしょう。

最後に、アスベスト含有建築物に関するよくある質問をまとめました。

解体費用をかけるより売却したほうがいい?

アスベスト含有物件は住居として利用するだけなら問題ありませんが、自然災害などで家が破損した場合など、アスベストが飛散するリスクを抱えています。

アスベスト除去には適切な処置が必要で、改修や解体の費用が評価額に反映されるため、アスベスト含有物件をそのまま売り出したとしても減額されることが多いです。解体したほうがよいか、それとも古家付きで売り出すほうがよいかは評価額を参考に検討しましょう。

また宅地建物取引業法や住宅品質確保法により、売り主は売買契約時にはアスベストの使用有無の説明責任があります。調査せずに売却した場合、契約不適合責任に問われる可能性もあるため注意が必要です。

アスベストが含まれる住宅に住み続けるリスクは?

アスベストが含まれている住宅であっても、通常の居住であればアスベストが飛散する可能性は低く、健康被害に遭うリスクも低いため住み続けることに問題はありません

なぜなら、建材や塗材にアスベストが含まれている場合でも、基本的にはセメントや樹脂で固められており、粉塵となって飛散する可能性が低いからです。

ただし、老朽化や破損などで屋根や壁などからアスベストが飛散した場合、居住者や近隣住民への被害が懸念されます。空き家にするなど、メンテナンスしにくい場合は注意しましょう。

自分でアスベストが含まれているか確認する方法は?

自分でアスベストが含まれているか確認する方法は、次の2種類があります。

住宅の設計図書は、建物の施工主に問い合わせて取り寄せが可能です。また、国土交通省のホームページに用意された石綿(アスベスト)含有建材データベースを利用すれば、アスベストが使われている建材を調べられます。

建材名、商品名、製造時メーカー名、現在メーカー名、型番・品番いずれかを入力して検索をおこなうと、建材の商品名が一覧で確認可能です。

アスベストの解体は普通の業者に依頼できる?

アスベストの解体にはリスクがともなうため、解体する際は次のポイントを重視して選びましょう。

  • アスベスト解体実績が豊富かどうか
  • アスベストに関する専門家が在籍しているか

実績が豊富な業者のほうがノウハウがあり、料金も安く済むことが多いです。

また、石綿作業主任者アスベスト診断士が在籍している業者であれば、より専門的なアドバイスも受けられ、工事もスムーズに進められる可能性も高まるでしょう。

まとめ

アスベスト含有物件を解体する際は、事前調査と専門の解体工事が必要です。調査の結果、自宅にアスベスト含有が発覚した場合、アスベスト解体実績が豊富な業者へ依頼して安全に工事をおこないましょう。

また、判明した作業レベルによっては届け出が必要となり、書類によっては自分で提出が必要なケースもあるため注意が必要です。今回解説した内容を参考に、スムーズに解体工事を進めてください。

 

※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
https://www.land.mlit.go.jp/webland/
https://www.rosenka.nta.go.jp/
https://www.retpc.jp/chosa/reins/
https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf


◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。
タイトルとURLをコピーしました