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マンション売却したら火災保険料は戻ってくる?解約の手順を詳しく解説

マンション売却
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マンションを売却する際に火災保険は解約した方がいいのかどうなのか、引き継ぐことはできるのかなど疑問に思う人もいるのではないでしょうか。

手続きをし忘れてしまった場合など火災保険をかけたままでいると、保険料は払い続けなければなりませんが、いざという災害時の補償は対象外となります。しかし火災保険を売却後の引渡しが完了したタイミングで解約しておくと、条件によって解約返戻金が受け取れるメリットがあり、火災時などのリスク回避も可能です。

ここでは火災保険を解約できるのか、解約に必要な手順・解約返戻金の計算方法などを詳しく解説しています。この記事で火災保険の解約について知識を身につけ、払戻し還付金の手続きを行いましょう。

マンション売却後に火災保険は解約できる

マンションを売却した後に火災保険を途中解約することは可能です。これは10年など長期で契約を結んでいる場合にも適用されます。火災保険に加入している限り保険料は払い続けることになるため、マンション売却後に解約手続きをしましょう。

もうマンションに住んでいないからという理由で売却前に解約した場合、万が一の火災時に補償が受けられなくなるため、被害額は全額自己負担となります。こういったリスクを避けるためにも、火災保険はマンションを売却した後に解約することが大切です。

マンションを買い替える場合に、以前まで加入していた火災保険を引き継ぐことはできません。そのため買い替えの際には一度解約した後、新規で契約をする必要があります。

途中解約で火災保険料は戻ってくる

火災保険を途中解約した場合、契約内容によって保険料が返ってきます。これは掛け捨てタイプでも積立タイプでも適用され、契約期間を満了しなかった場合は残りの期間分の保険料が返金されます。

この返金される保険料を解約返戻金と言い、計算方法は次のようになります。

既に支払い終わった保険料×返戻率(未経過率)=解約返戻金

未経過料率とも言える返戻率は契約している保険会社によって異なります。そのためマンションの売却検討中に保険会社へ確認を取り、必要な手続きを行うことで保険料の一部を受け取ることができます。

火災保険料を戻せる条件とは?

火災保険で支払った保険料を返金してもらうには、次の3つの条件を満たしておく必要があります。

  • 火災保険の解約手続きをすること
  • 長期一括契約をしている人
  • 引渡しの時点で残存期間が1ヶ月以上あること

ここではそれぞれの詳細を解説していきます。

火災保険の解約手続きをすること

火災保険の返戻金はマンション売却後、自動的にもらえるわけではなく、契約した代理店に連絡をして解約手続きをする必要があります。

手続きに必要な手順は次の通りです。

  1. 代理店に解約の連絡をする
  2. 書類を受け取り署名・捺印をして返送する

もし忘れてしまった場合、火災保険はかかったままなので余計に保険料を払うことになります。自動更新で契約している場合でも、同じように解約手続きを行わないと更新期間のたびに保険料が発生します。

長期一括契約をしている人

マンションの購入時に長期一括契約で火災保険をかけ、保険料を一括で支払っている人は返戻金を受け取ることができ、返戻金は経過期間に応じて変わります。

なぜ多くの人が長期契約を結ぶのかというと、一回の保険料が大きくはなりますが、期間が長いほど保険料が割安になり、期間満了までであれば火災保険をかけ忘れることがないためです。

例えば10年契約の人が5年で解約した場合は50%程度の返戻率となり、同じく10年契約をして8年で解約した場合、返戻率は20%程度になります。

保険会社によって異なりますが、1つの目安として長期係数を紹介します。

保険契約期間 長期係数
2年 1.85
3年 2.70
4年 3.50
5年 4.39
6年 5.10
7年 5.90
8年 6.70
9年 7.45
10年 8.20

参考:マンション売却時は火災保険を解約!タイミングと保険料を取り戻す方法を解説 | 不動産売却のことなら【すまいうる】

返戻金を受け取ることができるのは、長期一括契約を結んでいることだけでなく、残存期間が1ヶ月以上あるという2点の条件をクリアしておく必要があります。

これは売却時の期間になるので、長期一括契約を結んでいても、売却が契約満了に迫っており残存期間が1ヶ月を切ってしまっている場合、対象にはならず返戻金は受け取ることができないので注意しましょう。

長期一括契約は最長で10年まで契約することができ、列挙したように残存期間が長いほど払い戻し金額は高くなります。詳しい計算式については「火災保険の解約でいくら戻ってくる?」の項目で解説しているので、併せて確認してみてください。

引渡し時点で残存期間が1ヶ月以上ある

解約返戻金を受け取るには、解約時に契約期間が満了していないことも条件となります。具体的には保険の残存期間が1ヶ月以上必要です。

万が一短期間の契約で、残存期間が1ヶ月以上ない場合は解約できない可能性もあります。

契約している火災保険の内容・期間がわからないときには、保険証券を確認・銀行や不動産会社に連絡すると確認できます。

火災保険の解約前に知っておきたいこと

火災保険の解約前には2つの知っておくポイントがあります。売却に際して火災保険を解約するのであれば引き渡し後の方がよいことと、場合によって火災保険はマンションの修繕に利用できるという2点です。

ここではそれぞれの根拠を詳しく解説していきます。

マンション売却で火災保険を解約するのは引渡し後

マンション売却の際、火災保険を解約するのであれば引渡し後が適切です。まだ住人がいない状態でもこのタイミングで手続きを行います。万が一自然災害等が発生したときに解約手続きが完了していない場合、被害額を負担するのは売り主の責任となります。

また売買契約と実際の引渡しには1ヶ月程度の期間が必要です。そのため売買契約を結んだからといって時期を考えずに火災保険を解約するのではなく、引渡し後まで待つようにしましょう。

火災保険はマンションの修繕に使える場合がある

加入している火災保険によっては、マンションの修繕が可能な場合もあります。日本は地震や津波などの自然災害を受けやすい国であるため、建物は比較的頑丈に造られていますが、少なからずダメージは受けています。

そのため火災保険を解約する前に修繕すべきポイントが無いか確認し、必要であれば確実に直しておくようにしましょう。

火災保険では次の例のような災害等によるダメージであれば保険料で修繕してくれます。

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂
  • 爆発
  • 風災、ひょう災、雪災
  • 水濡れ
  • 盗難、外部からの物体の衝突、破壊行為

実際に保険がおりるまでには、保険会社の人による審査が必要になります。

万が一引渡し後の解約が完了している時点で修繕すべきポイントが見つかった場合は、売り主が自己負担する形になるので、今一度解約するタイミングには気をつけましょう。

マンション売却で火災保険を解約するときの流れ

マンションを売却して火災保険を解約するまでには、修繕可能かどうかを確認し、引渡しが完了した後に解約申請を行います。次に返戻金の還付手続きを行い、解約金が振り込まれたかどうかを確認します。

それらの流れを順を追って解説していきます。各所に注意すべきポイントがありますので、じっくり見ていきましょう。

売却前の修繕で火災保険が使えるか確認

雨漏りなどの自然災害によるダメージであれば、修繕に火災保険が使える場合があります。修繕が行われないまま売却・引渡しまで終わってしまい、事後に発見された場合は元所有者である売り主の自費で負担する形になります

修繕してくれるかどうかは加入している火災保険によって異なりますが、可能な場合は売却前に火災保険を利用して修繕を済ませておけば、費用を抑えられます。それに加えて、売却時の金額を高くできる可能性もあります

マンション引渡し後に火災保険を解約

火災保険は売買契約後、決済が行われ引渡しが終了した後に解約手続きの申請を行います。引渡し前の解約手続きは、万が一の災害時に被害額を自己負担するなどのリスクを負うことになるため、引渡し後もしくは引渡した日にします。

また引渡し後は解約書類の送付先が新住所となるので、保険会社との相違が出ないように変更連絡も忘れずに行いましょう。

返戻金還付の手続きを行う

保険会社から解約に必要な書類が送付されてくるので、それらに署名・捺印した後、記載された指示に従って返送します。この手続きを忘れた、もしくは正しく進められなかった場合、解約返戻金の受け取りはできません。

特に引っ越しの時期は準備や手続きが重なるため、送られてくる書類は見落としてしまう可能性もあります。しかし返戻金のみでなく、手続きに必要な書類で返送が必要なものは確実に送り返すようにしましょう。

質権設定がある場合は金融機関に連絡

住宅ローンを組んでマンションを購入した場合は、金融機関が火災保険の保険金を請求する権利を持っている場合があります。これを質権設定と呼び、所定の手続きを行うと、もし建物が全焼した場合でも債権者は貸付金を回収できます

またその場合は金融機関にマンション売却で火災保険を解約する旨を伝え、質権消滅承認請求書を送付してもらいましょう。

手順としては、必要事項を記入して返送し質権抹消書類を送付してもらってから、保険会社の解約申請を行います。

解約返戻金の振込を確認

最後に指定した口座に保険会社から、解約返戻金が振込されているのかを確認します。タイミングとしては手続き後から1週間程度で振り込まれます。

しかし中には1週間経っても振り込まれない場合もあります。その後2週間経っても振り込まれない場合は何らかのトラブルも考えられるので、書類の記入漏れはなかったか、その他不備はなかったかなど一度保険会社に問い合わせてみましょう

火災保険の解約でいくら戻ってくる?

火災保険を解約するにあたって、気になるのはいくら返金されるのかではないでしょうか。ここでは、表・例を用いて金額を算出します。

未経過料率で計算された金額が戻る

未経過料率は契約後の経過年数によって決まり、保険料総額とかけて算出します。

経過年数 未経過料率
0年 89%〜97%
1年 80%〜88%
2年 70%〜79%
3年 61%〜70%
4年 51%〜60%
5年 41%〜50%
6年 31%〜40%
7年 21%〜30%
8年 11%〜20%
9年 0%〜10%
未経過料率は保険会社ごとに異なりますが、基本的には同じような数値になっています。また解約返戻金は次のような式で計算できます。
返戻金=長期-括保険料総額×未経過料率

10年契約した場合の条件例をもとに実際の返戻金を調べます。

  • 契約期間:10年
  • 年間に支払う保険料:2万円
  • 長期係数:8.2
  • 売却期間:5年3ヶ月目で売却
長期―括保険料=2万円×8.2
=16.4万円
未経過率=49%
返戻金=16.4万円×49%
   =80,360円

地震保険も加入している場合はその分も戻る

火災保険だけでなく地震保険も長期一括で加入している場合その分も戻ってきます。地震保険の場合、長期契約は最長5年で未経過料率は次の通りです。

経過年数 未経過料率
0年 79%~96%
1年 59%~77%
2年 40%~58%
3年 20%~38%
4年 0%~18%

火災保険と異なり、地震保険は国が運営しているため返戻率は一律となっています。

しかし基本的には火災保険と同様に、保険料の総額から既に支払った金額を月割で計算し差し引き、残った金額を解約返戻金として受け取れます。

新居には新しく火災保険を契約する

マンションの売却後、新居に住む際には新規で火災保険を契約します。新しく引っ越した家に、火災保険をかけるタイミングとして適切なのは引渡し後です。

しかし新規契約時にローンを組む場合は実行日にかけることになるため、それぞれの違いや詳細を解説していきます。

新居に火災保険をかけるタイミングは引渡し日

マンション売却後、新居に住替えた際に保険の補償開始が引渡し日に間に合うように申し込みます。なぜなら引渡し日までは施工会社が責任を負って保険をかけている状態ですが、引渡し日以降は契約者の保険、つまり契約者が責任を負っている状態になるためです。

予期せぬ災害・火災時に備えて、保険をかけていない期間が出ないよう施工会社との話し合いも大切です。

保険の種類も検討する必要があり、保険会社によって申し込みから引渡し日までの書類作成・確認にかかる期間は異なります。そのため1ヶ月以上の余裕をもって代理店や不動産会社に相談するようにしましょう。

新規にローンを組む場合は実行日に火災保険をかける

新規で加入する場合でなおかつローンを組む場合は、ローン実行日が火災保険の補償開始日となります。住宅ローンの返済途中で火災に遭った際に火災保険に加入していなければ、支払いが滞る可能性があります。それを避けるために、銀行からは融資を受けるタイミングでの加入を勧められます。

基本的に実行日の加入で問題はありませんが、新築ではローン実行日が遅くなることもあるので、そういった場合は引渡し日に変更しましょう。

火災保険についてのQ&A

ここでは火災保険の解約に関してよく見られる4つの疑問とその回答をまとめてみました。解約の際の参考に一覧ください。

Q.解約を忘れて火災が起きたらどうなるの?

マンションの売却後、万が一火災が起きても所有者でない場合は、保険による補償の受け取りはできません。解約をし忘れていた場合、建物に火災保険はかけられたままですが、所有者ではなくなったため補償は使えなくなります。

そのため元所有者がそのマンションに火災保険をかけ続けるというのは、金銭的に消費するだけなので特にメリットはありません

Q.火災保険の返戻金はどのくらいで支払われる?

火災保険の返戻金は、通常解約手続き後1週間~2週間程度で返金されます。しかしこれは申し入れをしてからではなく、保険会社が解約を受理しすべての手続きが完了してからの期間です。

解約を申し入れてから手続き完了までには、保険会社からの申請書を送付してもらい、記入後に返送するという手順が必要です。送付から返送の期間にもよりますが、早く返戻金を受け取りたい人は早めに手続きを始めましょう

Q.火災保険の権利は譲渡できるの?

基本的にマンション売却で火災保険の権利譲渡はできます。ただし、保険会社によってはマンション売買による権利譲渡を認めていない場合もあるため確認が必要です。

またマンションを引渡した際に権利譲渡の手続きを行っていなかった場合、火災保険の効力を失うため補償などがない空白の期間が生まれてしまいます。売り主にとっては解約返戻金が受け取れるため、火災保険は権利譲渡よりも解約の方がメリットはあります。

身内に売る場合やできるだけ相手の負担を減らしたい場合、譲渡でも問題ありませんが、決済日前までに手続きを完了させるようにしましょう。

Q.火災保険に加入したのかわからないときは?

住宅ローンを組んでマンションを購入した場合、火災保険への加入は必須です。これは万が一の火災や災害時に契約者が住む場所に困らないよう、必ず加入しなければならない保険になっています。

保険に加入しているかどうかだけでなく、どこの保険会社かわからなくなってしまった場合の確認方法は次の通りです。

  • 保険会社からの郵便物
  • マンション契約時に通帳に記帳される取引内容
  • 銀行・不動産業者に確認

火災保険に加入した際に送られてくる保険証券に詳細が記載されているため、契約後受け取った際には大切に保管しておきましょう。

まとめ

マンションの売却後に火災保険を途中解約できることを始め、火災保険を戻す条件や解約時に必要な流れを解説してきました。マンションは売却したが保険をかけたままにしていると、補償は適用されないのに保険料を払い続けるデメリットがあります。

また他にも売却前に解約してしまっては、売れるまでの間に火災が起きた場合保険がきかないため、元所有主は全額自己負担することになります。売却後に解約手続きをすると条件を満たしている場合は返戻金がもらえるので、今一度ここで紹介した流れや注意点を確認しておきましょう。

 

※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
https://www.land.mlit.go.jp/webland/
https://www.rosenka.nta.go.jp/
https://www.retpc.jp/chosa/reins/
https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf


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