不動産売買にマイナンバーは必要?提出が必要なタイミングを徹底解説

不動産売却
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2016年から開始されているマイナンバー制度ですが、現在ではいろいろな場所で提出が求めれられるようになりました。昨今の不動産取引を見ても、多くの不動産会社でマイナンバーカードの提出が普及しています。それに伴って、情報漏えいや悪用の可能性を心配される方も多いのではないでしょうか?

この記事では、マイナンバーが必要ケースから不要なケース、なぜマイナンバーの提出が必要なのか?そして注意点などについて、徹底解説しています。この記事を参考にしていただき、ぜひ不動産売買の際にご活用ください。

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不動産売買でマイナンバーの提出が必要なケース

不動産売買でマイナンバーの情報の提出が必要なのは、不動産の売り主または賃貸人(貸し出す人)になります。ただし、情報の提出が必要になるのはさまざまな条件に当てはまる場合のみになります。そのため、全ての取引でマイナンバーが必要な訳ではありません。

単刀直入に申しますと、マイナンバーの提出が必要になるケースは「個人から法人(不動産業者の個人)への不動産取引である」且つ「売買代金が100万円を超える」場合になります。

買主が法人または不動産業者の個人である場合   

マイナンバーの提出が必要がどうかの決め手になるのは「取引先(買い主)」です。買い主が法人または不動産業者の個人で、売買金額が100万円を超えている場合に限り、マイナンバーの提出が必要になります。

ここで言う法人とは、法人登録をしている会社のことです(○○株式会社・有限会社○○など)。一方で、不動産業者の個人とは、不動産業を個人事業主として経営している人を指します。

要約すると、買い主が不動産業者である場合、個人事業・法人事業関係なくマイナンバーの提出が必要になるということです。また、不動産業者による買取なども上記の対象にあたります。

売買代金が100万円を超える場合

前述をさらに細かく説明すると、個人から法人へ不動産取引を行う、かつ同一の取引先から不動産の売却額が税込で100万円を超える場合が対象になります。この対象に当てはまる場合は、売り主から買い主へマイナンバー情報の提供が必要になります。

ただし、提出が必要なのは買い主が法人または不動産業者の個人である場合のみなので、買い主が個人である場合は売買金額が100万円を超えてもマイナンバーを提出する必要はないです。

また、個人から法人の売却の場合であっても売却金額が100万円に届かない場合は、マイナンバーを提出する必要はありません

不動産売買でマイナンバーの提出が不要なケース

マイナンバーが必要なケースについては、前章でお分かりいただけたと思います。反対に提出が不要である場合は、どのようなケースでしょうか?マイナンバーの提出が不要である場合を分かりやすく表にまとめましたのでご確認ください。

以下はマイナンバー提出が不要なケースの早見表になりますので、一覧ください。
売り主&貸人(賃貸人) 買い主&借主(賃借人) マイナンバーの提出
個人 個人 不要
法人 法人 不要
法人 個人 不要

※上記の表から分かる通り、個人→個人の場合または法人が売り主&貸人(賃貸人)である場合は、いずれもマイナンバーの提出が必要ありません。

買主が個人の場合

買い主が個人である場合は、売り主側がマイナンバーの提出を行う必要はありません。こちらについては、買い主が不動産業者であっても法人または個人事業主ではない個人の場合にも同様です(不動産業者の個人事業主ではない個人とは、開業届は出さずに不動産所得を得ている人を指します)。

そのため何かの理由を元にマイナンバー提出を求められたとしても、買い主が個人である場合は応じなくて大丈夫です。また、売買金額が100万円を超えていた場合でも、買い主が個人であればマイナンバーの提出は不要です。

個人間売買や売主が法人の場合  

不動産を個人から個人へ売買する場合や、売り主が法人である場合は、マイナンバーを提出する必要はありません。これは、売買金額が100万円を超えていたとしても同様です。

売り主が法人または個人同士の不動産売買なのにマイナンバーを求められる場合は、悪用される危険性が高いです。万が一にもそのようなことがあった場合は、絶対に情報を提供せずに、取引自体の続行有無を見直した方が良いでしょう。

不動産売買でマイナンバーの提出が必要な理由

マイナンバーの提出が必要なケースと不要なケースについてご紹介しましたが、なぜマイナンバーの提出が必要なのかご存じない方も多いと思います。この章では、どうしてマイナンバーの情報が必要とされ、何に使用されているのかを説明いたします。

支払調書への記入が必要だから  

法人や不動産業者の個人がマイナンバーを必要とする理由は、決算の際に税務署に法定調書に記載して提出する必要があるからです。支払調書とは、法定調書のひとつであり、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類の一つです。

法定調書へのマイナンバー記入は法律で義務付けられています。そのため、売り主は個人情報だからと拒否はせず、マイナンバー情報の提供を行う必要があります。

支払調書への記入が必要な理由    

支払調書への記入を行う理由は、国が国民の所得を把握し税金逃れを防ぐためです。

マイナンバーは、「所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくするため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、困っている人へ細かな支援を行うためのサービス」とされています。すなわち、不正を防ぐために国がマイナンバーの記入を求めているということになります。

法務省のホームページに、マイナンバー制度について詳しく記載されています。興味のある方はリンクよりご確認ください。

支払調書を提出しないと罰せられるから   

不動産取引で使用される支払調書は「不動産等の譲受けの対価の支払い調書」というもので、不動産売却や賃貸の他にも物件の競売や交換をした場合にも提出する必要があります。この調書を提出しない限り、正式な取引の成立として認められません。

また、書類の提出を怠ったり虚偽の申請をした場合、所得税法第242条の5で定められている通り、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」を不動産業者が科せられてしまいます。

不動産売買でマイナンバーを提出する方法

マイナンバーはどのような形式にして、提出するのが良いのでしょうか?不動産業者へマイナンバーを提出する際の提出方法について調べました。

マイナンバーカードの写しを提出する   

マイナンバーカードは本人確認書類にあたる、極めて重要な書類になります。そのため、原本のコピーを簡易書留の郵送にて提出するのが一般的です。コンビニなどに設置されているコピー機でも印刷が可能ですが、原本をコピー機へ置き忘れてしまう危険性があるため、自宅でコピーを行うことが安全でしょう。

通知カードと運転免許証のコピーを提出する   

マイナンバーカードを発行していない場合は、「マイナンバーの通知カード」と「顔写真付きの身分証明書」をコピーして、不動産業者に提出します。顔写真付きの身分証明書には「運転免許証」や「パスポート」などが該当します。

不動産売買でマイナンバーを提出するときの注意点

不動産業者からマイナンバーの提出を求められたからといって、安易に情報を提供してしまうのは危険な行為になります。マイナンバー情報を聞き出し悪用しようと考える悪徳な業者もいるため、本当に情報を提供して大丈夫な相手なのか、渡す前にきちんと確認することが大切です。

委託の場合は買主に確認する  

マイナンバーの取扱量が多い不動産業者は、マイナンバーの情報収集を別の専門業者に業務委託しているケースがあります。そのため、「a社と取り引きをしているにも関わらず、b社からマイナンバーの提出を求められた」ということが良くあります。

しかし、専門業者を装って情報を悪用しようとしている場合もあるため、取引先の不動産業者へ業務委託している会社で間違いがないかをしっかりと確認してから提出するように気をつけましょう。きちんと確認することで、見ず知らずの会社にマイナンバーの情報が漏えいすることを防げます。

悪用に気をつける   

マイナンバーの情報を、目的以外での取得・利用・他者への提供は固く禁じられています。また、いずれかひとつでも破った場合は、違反者に対し重い責任が問われるように法律で定められています。そのため、マイナンバーの情報は、電話番号や移住地情報と比べても流出する心配は少ないです。

しかし、今後悪用の手口が確立される可能性も考えられるため、マイナンバーの提出先となる業者を良く調べて詐欺被害に注意することが必要でしょう。

不動産売買のマイナンバー提出に関するQ&A

最後に、マイナンバーの提出に関する、良くあるQ&Aを解説していきます。マイナンバーの提出を拒否できるのかについてや通知カードしか持っていない場合の対応について見ていきましょう。

提出を拒否することはできる?   

マイナンバーカードの提出を拒否することは可能です。不動産業者への提出は、あくまでも任意であり義務ではないです。ただし、拒否された法人及び個人事業主は、税務署に経緯を説明するための手間がかかります。

マイナンバーの提出をしなくても不動産取り引きは行えますが、手続きが円滑に進められるよう協力に応じることがお互いにとって良いでしょう。

マイナンバーカードを持っていない場合は?   

マイナンバーカードを発行していない場合は、「通知カード」と「身分証明書(本人確認書類)」と合わせて提出します。

通知カードとは、マイナンバー制度が開始された際に、日本で暮らしている全てのひとへ送付されたものです。紙製で、個人番号(12桁のマイナンバー数字)が記載されているのが特徴的です。

以前であれば、通知カードを紛失してしまった場合でも再発行の手続きが行えましたが、2020年5月25日をもって新規発行および再発行ができなくなりました。そのため、自身のマイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードの発行または個人番号が記載された住民票の交付を受ける必要があります。

地方公共団体情報システム機構が運営するマイナンバーカード総合サイトに通知カードについて記載があります。詳細を知りたい方はご確認ください。

まとめ

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不動産取り引き時のマイナンバー提出有無からマイナンバー提出に関する内容を調べて、それぞれ6つに分けてご紹介してきましたが、マイナンバーの提出が必要なケースは、個人から法人または個人事業主の場合であることが分かりました。その中でも、マイナンバーの提出が必要になるケースと不要なケースがあります。

また、マイナンバーの情報は本人確認書類と同等の重要な情報になります。そのため、悪徳業者や詐欺にあわないよう、情報の提供は慎重に行いましょう。

最後になりますが、マイナンバーの提出は任意です。しかし、提出に応じないことで不動産業者側に税務署へ経緯の説明義務が生じることになり、その分の時間が掛かってしまいます。お互いが、円満かつスムーズに売買取り引きを行うためにも、なるべく柔軟に応じるのがベストです。

最後までお読みいただきありがとうございます。この記事を参考にしていただき、ぜひ不動産取り引きの際にご活用ください。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
https://www.land.mlit.go.jp/webland/
https://www.rosenka.nta.go.jp/
https://www.retpc.jp/chosa/reins/
https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf


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