マンション購入時にかかる諸費用はいくら?内訳や節約方法を解説

マンション購入

マンション購入時に諸費用がいくらかかるのかや、諸費用を節約する方法を知りたいと考えていませんか。マンションを購入する際は、物件購入費以外にも必ず諸費用がかかります。ただし契約する会社や軽減措置などによって、さまざまな費用を節約することが可能です。

そこでこの記事では、マンション購入時にかかる諸費用の内訳や基礎知識、賢く節約する方法、よくある質問などを取り上げます。ぜひ参考にしていただき、マンション購入時にかかる諸費用の実態を把握して、正しく節約できるようにしましょう。

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マンション購入の諸費用に関する基礎知識

まずは、マンション購入の諸費用に関する基本的なことについて解説します。

マンション購入時の諸費用とは

マンション購入時の諸費用とは、マンションの購入費用とは別にかかる費用のことです。詳しい内容は次の章で紹介しますが、物件価格以外にも諸費用として各種税金や手数料などが必要です。

つまり不動産購入費用は、物件価格と諸費用を足して算出するため、マンション購入前に諸費用がどれぐらいかかるのか知っておかなければなりません。

諸費用の相場

マンション購入の諸費用の相場は、以下のように新築マンションと中古マンションで異なります。

  • 新築マンションの相場:購入費用の3~5%
  • 中古マンションの相場:購入費用の6~13%

また物件の購入金額だけでなく、ローンを組むかどうかによっても金額が変動すると認識しておきましょう。

物件価格で諸費用をシミュレーション

物件価格5,000万円の新築マンションを購入する際にかかる諸費用の相場は以下の通りです。

物件価格5,000万円×3~5%=諸費用の相場150万~250万円

物件価格3,000万円の中古マンションの諸費用の相場は以下の通りです。

物件価格3,000万円×6~13%=諸費用の相場180万~390万円

中古マンションを購入する場合は、不動産会社に支払う仲介手数料があるため新築よりも少し高くなります。

マンションを購入する際は諸経費もシミュレーションして、全体費用と合わせて予算内であるか検討する必要があります。また、もしマンション購入予算を決める方法も確認したい方は、以下の記事もおすすめです。

マンション購入予算を決める決定版!シミュレーション法まで徹底解説
マンションの購入予算の決め方がわからないと悩んでいませんか?本記事では、マンションの予算を決めるためのポイントと、具体的なシミュレーション方法を解説します。予算が足りない場合の対策についても紹介しているのでぜひ参考にしてください。

マンション購入時にかかる諸費用の内訳

マンション購入時にかかる諸費用は、以下のようにたくさんあります。

  • 売買契約書の印紙税
  • 不動産会社への仲介手数料
  • 登録免許税などの登記費用
  • ローンの融資費用
  • 新築マンションの購入にかかる消費税
  • 不動産取得税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 管理費用・修繕積立費用
  • リフォーム・修繕費用

ここでは、各費用の詳細を見ていきましょう。

売買契約書の印紙税

売買契約書を作成する際に必要な費用が印紙税で、契約書に収入印紙を貼って納めます。また納税する額は契約金額ごとに決まっており、2021年4月の段階では2022年3月31日まで、以下のように軽減税率が適用されます。

契約金額 印紙税 軽減税率の適用後
100万円超~500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超~1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超~1億円以下 6万円 3万円
1億円超~5億円以下 10万円 6万円
5億円超~10億円以下 20万円 16万円

印紙税額は不動産会社によって負担割合が異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

不動産会社への仲介手数料

中古マンションを購入する際は不動産会社の仲介が必要になり、その手数料がかかります。仲介手数料は、以下のように法律により上限が定められています。

仲介手数料の上限=(物件価格×3%+6万円)+消費税

中古マンションの購入を考えている場合は、この金額も合わせて予算内であるか検討しましょう。

登録免許税などの登記費用

マンションを自身の名義にしたりローンで抵当権を設定したりする際には、登録免許税が必要です。登録免許税などの登記費用の詳細は以下の通りです。

種類 詳細 登録免許税
所有権移転登記 マンションを自身の名義にする 固定資産税評価額の2%
所有権保存登記 まだ所有者のいない新築マンションの登記をする 固定資産税評価額の0.4%
抵当権設定登記 ローンで抵当権を設定する 借入額の0.4%

また登記を司法書士に依頼する場合は、登録免許税と5万~10万円程度の報酬が必要です。

ローンの融資費用

マンション購入で融資を受ける場合は、その手続きの手数料や保証料を支払う必要があります。住宅ローン関連の費用は以下の通りです。

  • 融資手数料もしくはローン保証料
  • 金銭消費貸借にともなう印紙代
  • 火災保険料
  • 事務手数料
  • 頭金

各会社によって金額が異なるため、借入の際はチェックしておきましょう。

新築マンションの購入にかかる消費税

新築マンションを購入する場合は建物部分に消費税が課せられます。また中古マンションであっても、売主が個人ではなく法人の場合は消費税が必要です。

一方、土地もしくは個人が売り主の中古マンションの場合は、消費税が課せられません。中古マンションは新築よりも価格が安い傾向にあり、消費税もかからないケースが多いと認識しておきましょう。

不動産取得税

マンションを取得したときに、一度だけ支払う不動産取得税も諸費用のひとつです。不動産取得税は、各市区町村が算出する不動産の固定資産税評価額に対し、4%の税金を支払う必要があります。また固定資産税評価額は、購入時の時価より低く70%程度が目安です。

納税通知書は、マンション購入後6ヶ月~1年後とある程度の期間があいて届くため、支払いを忘れないようにしましょう。

固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税は1月1日の不動産所有者が支払う税金で、それぞれの税率は以下の通りです。

  • 固定資産税:固定資産税表額の1.4%
  • 都市計画税:固定資産税表額の0.3%

なお1月1日から引き渡し日までの分をマンションの売主、引き渡し日から12月31日までの分は買主が負担することが一般的です。

管理費用・修繕積立費用

マンションを購入した場合は、管理組合に対して毎月支払う管理費・修繕積立金も必要です。どのマンションであっても、長期修繕計画に基づいた修繕金額が設定されており、修繕積立金が徴収されます。管理費・修繕積立金は、引渡し時に売主と日割り計算で清算します。

またマンションによっては管理費や修繕積立金だけでなく、駐車場代や駐輪場代の支払いもあると認識しておきましょう。

マンション管理や管理組合の仕組みについて解説したこちらの記事もおすすめです。

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リフォーム・修繕費用

中古マンションを購入する場合は、購入後のリフォーム・修繕費用も諸費用に含めて考えましょう。中古物件は、生活に必要な設備が古くなっているケースも少なくありません。また購入前に、浴室・台所・トイレ・給湯器・洗面所などの水回りをしっかりチェックしておくことで、余計な出費を抑えられます。

マンション購入時の諸費用を節約するには

マンション購入時の諸費用を節約するコツは、いろいろあります。ここでは、マンション購入時の諸費用を節約する方法を紹介するので、できるだけ出費を抑えたい方はぜひ参考にしてください。

仲介手数料が安い会社と契約する

中古マンションを購入する際に必要な仲介手数料は、不動産会社によっては上限よりも安く設定している場合があります。そのため仲介手数料が安い会社を選ぶことで、出費を減らせる可能性が高まります。

仲介手数料は、そもそも法律上で上限が設けられていますが下限額はありません。そのため、中には値引き交渉できる場合もあります。詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

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手数料の安い金融機関を選ぶ

マンション購入で融資を受ける場合は、手数料が安い金融機関でローンを申し込むこともおすすめです。手数料は金融機関によって金額が異なるため、ホームページなどで確認したり金融機関に問い合わせたりしましょう。

また、フラット35のような保証料のいらない住宅ローンもあるため、ローンの種類と特徴を調べておいても損はありません。

住宅ローンについてや手数料が安い金融機関については、以下の記事がおすすめです。

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抵当権と登録免許税についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もおすすめです。

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保険の範囲を絞る

保険に加入する際は、本当に必要な補償だけにすれば保険料を安く抑えられます。保険は補償を手厚くするほど保険料が高くなるからです。例えば火災保険であれば、自然災害などの補償が含まれた商品もありますが、マンションの立地的に洪水リスクなどがなければ、自然災害などの補償を外しても問題ないでしょう。

このように、保険の内容を検討して必要最低限の補償にすることで出費を減らせます。

軽減措置で節税を行う

マンション購入に必要な諸経費は、条件を満たすことで軽減措置を利用することが可能です。

諸経費項目 軽減措置の種類 軽減内容
登録免許税 住宅の特例税率(軽減税率)
  • 不動産保存登記の税率:0.15%
  • 不動産移転登記の税率:0.3%
  • 抵当権設定登記の税率:0.1%
不動産取得税 軽減税率および控除
  • 軽減税率固定資産税評価額×3%
  • 新築物件:固定資産税評価額から1,200万円控除
  • 耐震基準に適合する中古物件:固定資産税評価額から100万~1,200万円控除
  • 耐震基準に適合しない中古物件:固定資産税評価額から3万~12万6,000円控除
  • 土地部分:4万5千円、もしくは「土地1平方メートルあたりの価格×住宅の床面積の2倍」のいずれか高いほうの税額軽減
固定資産税・都市計画税 減額
  • 戸建て住宅:固定資産税額の1/2(3年間)
  • マンションなど:固定資産税額の1/2(5年間)
  • 小規模住宅用地:固定資産税を(固定資産税評価額×1/6)×1.4%、都市計画税を(固定資産税評価額×1/3)×0.3%で算出可能

軽減措置については以下の記事でそれぞれに解説しています。詳細が気になる方はあわせてご覧ください。

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マンション購入時の諸費用に関するQ&A

ここでは、マンション購入時の諸費用に関するよくある質問をまとめました。

  • 諸費用はいつ払う?
  • 諸費用を払えない場合は?
  • 手付金は諸費用に含まれる?
  • 初期費用の支払い方法は?

各質問の回答もまとめたので、マンション購入時の諸費用に関してより理解を深めたい方は参考にしてください。

諸費用はいつ払う?

マンション購入時の諸費用を支払うタイミングは、次の通り費用によって異なります。

マンション契約時 引き渡し・融資実行時 マンション取得時
  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • ローンの融資費用
  • 登録免許税
  • 司法書士報酬
  • 不動産取得税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 管理費用・修繕積立費用
  • リフォーム・修繕費用

諸費用ごとの支払いのタイミングを把握して、支払いを怠らないようにしましょう。

諸費用を払えない場合は?

マンション購入時の諸費用は、住宅ローンに含めてローンを組むことが可能です。以前は現金で用意する費用が多かったのですが、近年では諸費用を含めてすべて住宅ローンで借り入れられるようになりました。

ただし、ローンにした場合は利息がかかると認識しておきましょう。また「すまい給付金」という制度を利用して、負担を軽くする方法もあります。詳しくは以下の記事もご覧ください。

すまい給付金とは?制度の内容や申請方法を分かりやすく解説します
不動産取得の強い味方すまい給付金とはどのような制度なのでしょうか?この記事では制度の詳しい概要と申請方法から取得時の注意点までを解説しています。また、すまい給付金にまつわる疑問点を取り上げた部分では併用できる特例措置についても解説しています。

手付金は諸費用に含まれる?

手付金は諸費用ではなく、購入費用として捉えておきましょう。手付金とは、売買契約する際に支払う5~10%のマンション購入費用のことで、契約時に「売買代金の一部に充当する」と定めることが一般的です。

なお一定期間を定め、期間内であれば手付金を放棄して契約解除できますが、契約後にキャンセルした場合は手付金が戻ってきません。

初期費用の支払い方法は?

初期費用の支払い方法は、現金もしくはローンを組んで支払います。ただし住宅ローンを組む場合はローンが重なってしまうため、現金で支払うことがおすすめです。

諸費用ローンを利用したい場合は、住宅ローンと同様に金融機関によって金利が異なるため、金利などを検討して選ぶとよいでしょう。住宅ローンに関するさまざまなデータを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

住宅ローンを利用する人の8つの平均とは!組む際のコツまで徹底解説
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まとめ

マンションの購入費用とは別にかかる諸費用は、新築マンションと中古マンションで相場が異なり、各種税金や手数料、登記費用、ローン関連費用などの種類があります。マンション購入時の諸費用を節約するためには、仲介手数料が安い会社と契約することや手数料の安い金融機関を選ぶこと、自分で登記手続きを行うことなどを意識しておきましょう。

ほかにも軽減措置で節税を行うこともおすすめです。またマンション購入時の諸費用は、住宅ローンに含めてローンを組むことが可能ですが、ローンにした場合は利息がかかります。マンション購入前に、諸費用がどれくらいかかるのかを計算して出費を減らしましょう。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
https://www.land.mlit.go.jp/webland/
https://www.rosenka.nta.go.jp/
https://www.retpc.jp/chosa/reins/
https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf


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