土地の売却を検討しているなら、「どれくらいの費用が必要になるのか」「費用をできるだけ抑えて高く売りたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
土地の売却では、仲介手数料のように必ずかかる費用と、ローンの残債があるかなど土地の状況に応じて必要になる費用があります。本記事では、土地売却の必須費用とその他の費用を解説しています。
費用を節約する方法や、課せられる税金を少なくするために利用できる控除や特例、土地をできるだけ高く売るためのポイントも紹介しているので、手元に残せるお金を多く残すための知識としてご活用ください。
土地売却で必ずかかる費用・税金
土地売却で必ずかかる費用は主に以下の4つです。おおよその相場や計算方法を表にまとめましたのでご参考ください。
費用 | 相場・計算方法 |
仲介手数料 | 売却額×3%+6万円が上限額 |
印紙税 | 売買金額によって異なる(2022年3月31日まで軽減税率適用) |
登録免許税 | 固定資産税評価額×2%(2022年3月31日まで1.5%) |
必要書類の取得費 | 数百円~1,000円程度 |
それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。
仲介手数料
不動産業者を介して土地を売却した場合、その仲介業務の報酬として仲介手数料を支払います。売主が不当な金額を請求されることがないよう、国土交通省は以下の上限を定めています。
売却額 | 仲介手数料上限 |
200万円以下 | 売却額の5% |
200万円超400万円以下 | 売却額の4% |
400万円超 | 売却額の3% |
上記の率を実際の売却例に当てはめて考えると、400万円以下で売却するケースはそう多くありません。そのため、多くの場合、400万円以下の部分を割り出して6万円とし、残りの売却額に3%をかけた以下の式を用いて計算します。
この式はあくまで上限として定められているため、この金額以下にすることは何ら問題ありません。不動産業者の中には、仲介手数料の割引キャンペーンをおこなって顧客獲得を目指している業者もあります。
不動産売買の仲介手数料についてさらに詳しく知りたい人はこちらの記事もおすすめです。

仲介手数料の上限額早見表
売買金額(400万円~3,000万円)ごとの上限額を早見表にまとめました。査定額をもとに参考にしてみてください。
売買金額 | 仲介手数料の上限額 |
---|---|
400万円 | 198,000円 |
500万円 | 231,000円 |
600万円 | 264,000円 |
700万円 | 297,000円 |
800万円 | 330,000円 |
900万円 | 363,000円 |
1,000万円 | 396,000円 |
2,000万円 | 726,000円 |
3,000万円 | 1,056,000円 |
4,000万円 | 1,386,000円 |
印紙税
不動産の売買契約書作成の際には、収入印紙を貼り付ける形で印紙税を支払わなければなりません。原則、売主と買主の双方で平等に負担することができます。以下は、売買金額ごとの税額です。
売買金額 | 軽減税額 | 本則税額 |
100万円を超え500万円以下 | 1,000円 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 10,000円 | 20,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 30,000円 | 60,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 60,000円 | 100,000円 |
5億円を超え10億円以下 | 160,000円 | 200,000円 |
このように、印紙税は売買が成立した価格によって金額が異なります。また、2022年3月31日までに作成された契約書については軽減措置が適用されるという特徴もあります。
登録免許税
土地を売却し、買い手に所有権を移すときに必要になるのが、土地の所有権移転登記です。所有権移転登記にかかる登録免許税は、土地の固定資産税評価額に税率をかけて計算します。2022年3月31日までの登記であれば、税率は1.5%の軽減税率が適用されるため、期間内にできるのであれば急いで登記手続きをおこないましょう。それ以降は2%の本則税率がかけられます。
通常、所有権移転登記は土地を購入した買い手がおこなうことが多くなっていますが、契約内容によっては売主が登記手続きから費用負担まで行わなければならないケースもあります。事前に買い手とよく話し合いをおこなって、誰が支払うべきかを明確にしておくようにしましょう。
相続した土地の売却でかかる税金についてはこちらの記事もおすすめです。

登録免許税について詳しく知りたい人はこちらの記事も参考にしてください。

必要書類の取得費
土地の売却時には、さまざまな書類を取得し提出する必要があります。それら書類の取得費は、一通数百円程度と、一見するとさほど大きな費用はかかりません。しかし、取得のためにかかる交通費も加味して考えると、費用や手間が予想以上にかかることもあります。
以下の必要書類一覧表で、必要になる書類と費用を把握して、時間やお金をムダにすることがないよう準備を行いましょう。
必要書類 | 申請先 | 費用相場 |
印鑑証明書 | 市区町村役所 |
|
住民票 | 市区町村役所 |
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登記済権利証または登記識別情報通知書 | 法務局、司法書士事務所 |
|
登記簿謄本または登記事項証明書 | 法務局 |
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土地測量図または境界確認書 | 法務局 |
|
固定資産税納税通知書 | – |
|
固定資産税評価証明書 | 市町村役所(東京都の場合都税事務所) |
|
詳しい金額は管轄自治体によっても異なるため、事前に確認しておくと安心です。
状況に応じて必要になる費用・税金
続いては、土地売却の状況に応じて必要になる費用・税金の相場や計算方法を表にまとめて紹介します。
税金 | 相場・計算方法 |
抵当権抹消登記費用 | 不動産1件につき1,000円 |
測量費 | 50~100万円程度 |
ローン繰り上げ返済手数料 | 5,000~30,000円程度、無料の金融機関もあり |
建物の解体費 | 100~300万円程度 |
司法書士報酬 | 15,000円程度 |
譲渡所得税・住民税 |
|
消費税 | 税抜き価格×消費税率(10%) |
それぞれについて詳しい内容を見ていきましょう。
抵当権抹消費用
ローンの残っている土地を売却する場合、売却価格からローンを一括返済し、土地についている抵当権(※注1)を抹消する登記手続きをおこなわなければなりません。抵当権抹消登記にかかる費用は、不動産1件につき1,000円です。土地に建物が建っている場合、土地・建物合わせて2,000円の抹消登記費用がかかるという点を銘記しておきましょう。
抵当権抹消登記は、買主と土地の引き渡しをおこなう際に司法書士に依頼することが多いです。登記手続き自体は自分でおこなうこともできますが、司法書士に依頼するほうがスムーズに手続きを終えられるでしょう。
抵当権抹消の必要書類について詳しく知りたい人はこちらの記事もおすすめです。

抵当権抹消手続きの基礎知識について詳しく知りたい人はこちらの記事も参考にしてください。

注
1)ローンを組んで購入した不動産に対して設定され、ローンの返済が滞った場合に融資した金融機関がその不動産を担保にして、競売にかけることができるといった権利のこと。
測量費
測量費は売主が負担する費用の中でも、多額になりやすい費用です。土地家屋調査士へ支払う費用は事務所によって異なりますが、50~100万円程度と言われています。
土地の売却では、隣地との境界をはっきりさせなければならないため、より正確に土地の大きさを測りだせる境界確定測量という方法で行われる必要があります。土地の大きさが不明確なまま売却を進めてしまうと、のちのち隣地所有者とトラブルになってしまう可能性があるためです。売却後のトラブルを防ぎ、安心安全な取引とするためにも、引渡し前に隣地との境界をはっきりさせておく方が無難でしょう。
土地を分筆して売却する際の手順について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

また、確定測量の費用について、さらに詳しく知りたい人はこちらの記事もおすすめです。

ローン繰り上げ返済手数料
ローンが残っている土地を売却する場合、その売却価格から残債を一括返済する必要があります。金融機関によっても異なりますが、返済期間内にローンを繰り上げて一括返済する場合、事務手数料がかかることがほとんどです。
繰り上げ返済手数料の相場は5,000~30,000円程度ですが、なかには手数料を0円にしていたり、手続きの方法によって異なる料金を設定していたりする金融機関もあります。ローンを組んだ金融機関のホームページや、契約書等を確認しておきましょう。
建物の解体費
建物が建っている土地を売却する場合、建物を解体して更地として売却することも考えておきましょう。解体費用の相場は、100~300万円程度になることが多い傾向にあります。その場合の解体費用は売主が負担することになるため注意が必要です。
解体費用は、建物の構造や建材で異なり、崩しにくいものや解体に手間がかかるものは高くなりやすい傾向にあります。具体的には、20坪の木造戸建ては50~120万円程度のところ、鉄筋コンクリートの戸建物件は70~140万円かかると言われています。明確な価格はいくつかの解体業者に見積もりを依頼することをおすすめします。
造成工事の基礎知識や、解体費用を安く抑えるコツについて詳しくは以下の記事を参照してください。


司法書士報酬
司法書士への報酬も忘れずに資金計画に入れておきましょう。司法書士への報酬相場は登記代行ごとに15,000円程度かかると言われています。ただ、この報酬額は地域によっても差があるため、15,000円以内で収まらないケースもあります。より正確な金額を知りたいときには、無料相談を活用して、ケースごとの具体的な費用を尋ねることができるでしょう。
土地の売却で司法書士に依頼が必要になるのは、抵当権抹消登記を代行してもらうときです。抵当権抹消登記は自分でおこなうこともできる登記手続きですが、土地の売却にはそのほかにも契約をしたり、書類を取得したりと手間や時間がかかります。そのなかで登記手続きも自分でおこなうのは至難の業と言えるでしょう。スムーズに売却を進めたいなら、司法書士に依頼して登記手続きを手間なくおこないましょう。
譲渡所得税・住民税
土地を売却して利益があった場合、その利益に対して所得税と住民税が課せられます。これらの税は、売却で得た金額全てに課せられるわけではありません。以下の計算式から、譲渡所得とみなされる金額の割り出し方法を見てみましょう。
取得費用とはその土地を購入した時にかかった費用のことを言い、譲渡費用は売却時にかかった諸費用のことを言います。売却にかかった各種手数料や税金、立ち退き料などは諸費用とみなされるため、多く税を納めてしまわないためにも、きちんと差し引いて申告しましょう。
譲渡所得額を算出した後は、不動産を所有していた期間に応じた税率をかけて計算します。ただ、2037年12月31日までは復興特別所得税も課せられるため注意しましょう。
所有期間 | 譲渡所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税 |
5年以下の短期所有 | 30% | 9% | 2.1% |
5年超の長期所有 | 15% | 5% | 2.1% |
不動産売却で支払う住民税についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

また、譲渡所得の分離課税についても合わせて詳しく知りたいときにはこちらの記事もおすすめです。

譲渡所得税をシミュレーション
取得費が100万円、2,000万円で購入した土地を、2,500万円で売却し、譲渡費用が200万円の場合、短期譲渡だと以下のような計算式で譲渡所得税が算出できます。
200万円×39.63%=79.3万円
同じ条件で、長期譲渡の場合の譲渡所得税の計算式は以下の通りです。
200万円×20.315%=40.6万円
長期譲渡所得の場合は短期譲渡所得の場合よりも、40万円近く譲渡所得税を安くすることができます。
消費税
基本的に土地の売買に消費税は課せられません。ただし、投資用の土地の売却や、事業者として土地を売却すると消費税が課せられます。
また、上記で説明した土地売却にかかる費用の中には、次のように別途で消費税が課せられるものもあります。
- 仲介手数料
- 測量費
- ローン繰り上げ返済手数料
- 解体費
- 司法書士報酬
その費用が大きければ大きいほど、消費税額も大きくなります。消費税がかかることも念頭に置いた資金計画を心掛けましょう。
土地の売却費用を節約する方法
土地の売却費用を節約するためには、仲介手数料の値引きを交渉したり、登記関係を自分で行うことが有効です。値引き交渉のポイントや自分で登記を行う場合の手順について確認しましょう。
仲介手数料の値引きを交渉する
不動産業者は仲介手数料を上限額通りに請求することが一般的ですが、状況によって仲介手数料の値引きに応じてくれる場合があります。仲介手数料の値引き交渉がしやすいケースは以下の通りです。
- 売主と買主が同じ不動産会社を利用している
- 専任媒介契約を結んでいる
- 競合となる不動産会社の査定書を持っている
値引き交渉のポイントは、媒介契約を結ぶ前のタイミングを狙うことです。仲介手数料は売却費用の中でも負担が重い費用なので、交渉に成功すれば土地売却にかかる出費を安く抑えることができます。
仲介手数料の値引きについて、さらに詳しく知りたい人はこちらの記事もおすすめです。

自分で登記を行う
ローンの残っている土地を売却する場合に必要な抵当権抹消登記は、必ず司法書士などの専門家に依頼しなければならないという決まりはないので、自分で登記の手続きを行うこともできます。
抵当権抹消登記を自分で行う場合の手順は以下の通りです。
- 登記の申請書を作成する
- 必要書類を添付して法務局に提出する
- 登記完了証を受け取る
抵当権抹消登記を自分で行う場合に必要な費用は、登録免許税と登記事項等証明書の取得費用だけです。司法書士に支払う報酬を節約したいなら、登記にチャレンジしてみることをおすすめします。
抵当権抹消登記についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事をあわせて読んでみてください。

土地売却の税金を軽減できる控除・特例
土地売却にかかる税金の中には、控除制度や軽減税率が適用されるものがあります。そういった特例をできる限り利用し、費用の節約に努めましょう。
ここでは以下の特例や控除制度をご紹介します。
- マイホームの3,000万円特別控除
- 公共事業等のために土地を売却したときの控除
- 土地区画整理事業のために土地を売却したときの控除
- 平成21年、22年に取得した土地を売却したときの控除
- 農地保有合理化のために売却したときの控除
- 特定居住用財産買い替え特例
- 10年超保有軽減税率の特例
- 低未利用土地等を売却した時の特例
- 損益通算
譲渡所得に適用される特別控除
家を解体した後の土地売却なら3,000万円の特別控除
マイホームを売却する際よく利用される3,000万円控除は、土地のみの売却であっても適用できる可能性があります。以下の要件を確認し、土地のみの売却であっても適用できるケースを見ていきましょう。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
“引用元:国税庁 引用箇所:「No.3302 マイホームを売ったときの特例」より抜粋(2021年1月時点)”
上記の要件を見ると、マイホームとして使っていた家を解体した後、1年以内に土地を売却しているならば、3,000万円控除の適用範囲内とみなされます。また、3,000万円控除を利用する際に知っておける要件は他にもあります。控除の詳細を知りたいときには、国税庁のホームページで確認しましょう。
さらに詳しく知りたい人は、土地売却の税金対策について扱ったこちらの記事もおすすめです。

公共事業等のための土地売却なら5000万円特別控除
公共事業などのために土地を売却すると、譲渡所得から5,000万円まで控除される制度が利用できます。ただし、次の要件を満たす必要があります。
(1) 売却した土地建物は固定資産であること。
(2) その年に公共事業のために売却した資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。
(3) 最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売却していること。
(4) 公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続又は遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること。
“引用元:国税庁 引用箇所:「No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例」より抜粋(2021年1月時点)”
公共事業のために売却する先が国や自治体であっても、所得税が課せられないということはありません。控除の要件をよくチェックして、税負担で苦しむことがないよう対策を取りましょう。
土地区画整理事業のための土地売却したときの控除
土地の区画整理事業といった目的で売却する場合、譲渡所得から2,000万円まで控除されます。国や自治体といった公共団体がおこなう街の再開発事業によって、土地の買取の打診があった場合に利用できる控除制度です。この控除を利用するときには、原則、5,000万円特別控除と同じ条件で適用できるかどうかが判断されます。
土地区画整理事業のために土地を売却することになったときには、その土地を管轄する国税局に問い合わせて、控除制度を用いることができるのか確認しておくこともできるでしょう。
平成21年および22年に取得した土地を売却したときの控除
平成21(2009)年1月1日から平成22(2010)年12月31日までに取得した土地を売却する場合、譲渡所得から1,000万円を控除することができます。
要件は以下の通りです。
(1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得していること。
(2) 平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
(3) 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。
特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。(4) 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
(5) 譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと。
“引用元:国税庁 引用箇所:「No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」より抜粋(2021年1月時点)”
この控除を受けることを考えている場合には、該当年に売却したという証明として、売買契約書の写しを用意しておくと良いでしょう。
農地保有合理化のために売却したときの控除
農地保有合理化を進めるため、農地の売却でもいくつかの控除制度が整えられています。農用地区域内にある農地をその地域の農家に売却すると条件によって譲渡所得から800~5,000万円まで控除される特例を受けられます。
農地売却に関する控除制度は、条件によってその控除額が異なります。以下の表では、各控除額と適用条件を紹介しています。自分の売却のケースではどの控除が適用できるか確認してください。
控除額 | 条件 |
800万円 |
|
1,500万円 |
|
2,000万円 |
|
5,000万円 |
|
“参考元:国税庁 参考箇所:「農地を売った場合の税金」(2021年1月時点)”
農地を売却する方法について詳しく知りたいときには、こちらの記事もおすすめです。

低未利用土地等を売却したときの特例
2022年12月31日まで、都市計画区域内の一定の低未利用土地を売却すると、譲渡所得から100万円控除される制度が適用されます。
低未利用地とはいわゆる空き地のことを指します。この制度は、売却しても利益が出ない土地をそのまま放置してしまうことを避けるために始まった空き地対策制度のひとつです。
この特例を受けるためには次のような要件を満たす必要があります。
(1) 売却した土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。
(2) 売却した年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
(3) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(4) 売却金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
(5) 売却後に、その低未利用土地等の利用がされること。
(6) この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。
(7) 売却した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。
“引用元:国税庁 引用箇所:「No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」より抜粋(2021年1月時点)”
特に、高額売却が期待できない空き地の売却を考えている人におすすめな控除制度です。
土地売却でかかる税金と6つの特別控除についてはこちらの記事でさらに詳しく解説しています。

軽減税率や特例措置
特定居住用財産の買い替え特例
居住用の土地を売却し、新たに居住用の土地を購入する場合、売却時に得た利益を次の売却時に繰り延べできる制度があります。これを特定居住用財産の買い替え特例と言います。
利益を繰り延べできるため、税金の支払いも次の機会に回すことができ、自己資金が少ない売却におすすめの特例制度です。
土地のみの売却でこの特例を受ける場合に知っておきたい主な適用要件は次の通りです。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件全てに当てはまることが必要です。
イ 取り壊された家屋及びその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。
ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
“引用元:国税庁 引用箇所:「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」より抜粋(2021年1月時点)”
この買い替え特例は、他の税制度と併用して使うことができないため、どの制度を利用するのが一番得になるか、慎重に考慮しましょう。また、上記で挙げた以外にも、別の適用要件もあります。要件全てを把握したうえで、利用できそうか判断してください。
買い替え特例について詳しく解説したこちらの記事もおすすめです。

10年超所有軽減税率の特例
マイホームを取り壊して土地売却を行うときには、所有期間が10年を超えている場合に適用になる軽減税率が受けられます。以下は、軽減後の税率です。
譲渡所得額 | 所得税率 | 住民税率 |
6,000万円以下 | 10.21% | 4% |
6,000万円超 | 15.315% | 5% |
この適用を受けるためには、以下の要件に当てはまっている必要があります。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件全てに当てはまることが必要です。
イ 取り壊された家屋及びその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。
ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
“引用元:国税庁 引用箇所:「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」(2021年1月時点)”
ただし、この特例は、特定居住用財産の買い替え特例とは併用できないため注意しましょう。また、この制度を利用するときに、所有者の住所と土地の所在地が異なる場合には、戸籍附票の写しが必要になる可能性があります。事前に必要書類を確認して、不備なく手続きを進めるようにしましょう。
損益通算
土地によっては、売却したときに売却益が出ず、損益がでてしまうこともあるでしょう。そういった場合に利用したいのが損益通算の制度です。
損益通算では、売却で出た損益を他の所得から差し引くことができ、税額を抑えることが可能になります。売却した年の所得から差し引いても損益が残ってしまった場合には、その翌年の所得に渡って差し引くことができます。繰越期間は最大で3年間です。売却損が出たときには、ぜひ活用しましょう。
土地売却にかかる費用実例
土地売却にはさまざまな費用がかかることはお分かりいただけたと思います。とはいえ自分の土地を売るとなると、実際にどのくらいかかるのか、具体的な金額をイメージするのは難しいですよね。
そこでこの章では、土地価格別に実際にかかる費用をシュミレーションしてみます。売却条件は以下のようなサンプルを用います。
- 土地の状態…建物なし
- 控除や特例…適応なし
- 仲介手数料…売買価格の3.3%+6.6万円と仮定
- 取得費…売買価格の5%(正確な取得費が不明な場合は概算取得費としてこの割合を使用します)
- 諸経費…抵当権抹消登記費用・測量費・司法書士報酬の合計で70万円と仮定
これらの条件をもとに、以下の計算式に当てはめて手元に残る金額を割り出してみましょう。
土地売却価格が1000万円/2000万円/3000万円の3つのケースでご紹介します。所有期間が5年以内であるか、それ以上であるかによっても金額が変わりますので、自分の土地に近いケースにあてはめてシミュレーションしてみてください。
売却価格1,000万円の場合
所有期間5年以内の場合
土地売却価格1,000万円 -( 仲介手数料39.6万円 + 諸経費70万円 + 印紙代0.5万円 ) - 譲渡税332.9万円
= 手取り金額557万円
所有期間5年以上の場合
土地売却価格1,000万円 -( 仲介手数料39.6万円 + 諸経費70万円 + 印紙代0.5万円 ) - 譲渡税170.6万円
= 手取り金額719.3万円
売却価格2,000万円の場合
所有期間5年以内の場合
土地売却価格2,000万円 -( 仲介手数料72.6万円 + 諸経費70万円 + 印紙代1万円 ) - 譲渡税696.1万円
= 手取り金額1160.3万円
所有期間5年以上の場合
土地売却価格2,000万円 -( 仲介手数料72.6万円 + 諸経費70万円 + 印紙代1.0万円 ) - 譲渡税356.8万円
= 手取り金額1499.6万円
売却価格3,000万円の場合
所有期間5年以内の場合
土地売却価格3,000万円 -( 仲介手数料105.6万円 + 諸経費70万円 + 印紙代1.0万円 ) - 譲渡税1059.5万円
= 手取り金額1763.9万円
所有期間5年以上の場合
土地売却価格3,000万円 -( 仲介手数料105.6万円 + 諸経費70万円 + 印紙代1.0万円 ) - 譲渡税543.1万円
= 手取り金額2280.3万円
土地売却費用のシミュレーションサイトも使ってみよう
上記で示した手取り額はあくまでざっくりとしたものです。特別控除や特例の適用、仲介手数料や諸経費の細かな額などによって手元に残る金額は大きく変わってきます。
費用のおおまかなイメージがついたら、シュミレーションサイトでさらに詳しく算出してみましょう。ご自身の土地に該当する条件を詳しく入力することで、さらに正確な情報を知ることができます。
土地を高く売るためのポイント
土地を高く売るためのポイントは以下の3つです。
- 値引き交渉されないように土地を整備する
- 土地売却が得意な不動産会社を見つける
- 複数の不動産会社に査定してもらう
土地をできるだけ高く売って、手元に残るお金を増やしましょう。
値引き交渉されないように土地を整備する
土地の状態が悪いと買主から値引き交渉を持ちかけられる可能性があります。値引きを回避するために、事前に整備しておきたいポイントは以下の通りです。
- 地中埋設物の撤去
- 雑草の除去
- ゴミの処分
土地の見た目が悪い状態のまま放置してしまうと、購入希望者が現れても購入してもらえない場合があります。見た目を整えて売りやすい土地にしましょう。
土地売却が得意な不動産会社を見つける
土地が高く売れるかどうかは、依頼する不動産会社の手腕にかかっています。土地の売却に精通している不動産会社を見つけることができれば、土地を高く売却できる可能性が高いです。
土地の売却が得意な不動産会社かどうか見分けるために、取扱物件や過去の取引数を調査してください。担当者と直接話して、相性やサービス内容を確認することも大切です。
複数の不動産会社に査定してもらう
土地を高く売るために、複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。1社だけだと相場がわからないので、安く売りすぎて損をしてしまう可能性があります。
複数の不動産会社に査定してもらいたいなら、一括査定サイトなどのサービスを活用するのが便利です。一括査定サイトを利用すれば、ネットで簡単に査定を依頼することができます。
おすすめの一括査定サイトは「すまいステップ」

- 初めてで不安だから実績のあるエース級の担当者に出会いたい
- 厳選された優良不動産会社のみに査定を依頼したい
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古家付きの土地を売る場合は?
古家付きの土地の場合は、更地にしてから売却した方が良いケースと古家付きのまま売却した方が良いケースに分かれます。どちらを選んだほうがよりお得になるのか、よく考えてから選択しましょう。
更地にしてから売却した方が良いケース
更地にする場合は解体費用がかかったり、固定資産税が高くなったりするデメリットがありますが、売却しやすくなるというメリットもあります。
更地にした方が良いケースは以下の通りです。
- 老朽化が進行して倒壊する可能性がある
- 耐震基準を満たしていない
倒壊の恐れがある家や、耐震基準を満たしていない家は、解体しないと危険なので売ることができないためなるべく早く更地にしましょう。家を建てるための土地を探している人にターゲットを絞って売却活動を行うことをおすすめします。
古家付きのまま売却した方が良いケース
古家付きのまま売却すると、地中埋設物が見つかった場合に契約不適合責任に問われる可能性がありますが、売主には解体費用がかからない、固定資産税が上がらないというメリットがあります。
古家付きのままの方が良いケースは以下の通りです。
- 建物に価値がある
- 再建築できない
- 解体費用が高すぎる
古くても趣のある家は、リノベーションを施して住みたいという人のニーズを満たすことができます。土地よりの解体費用が高くつく場合は、解体しないで売り出してみるのが賢明です。
土地を売却するなら不動産査定をしよう
土地を売却するなら土地の相場を知っておくことが大切です。相場とかけ離れた売却金額では土地はなかなか売れません。そのためには、以下のような一括査定サイトを利用して複数社へ査定を依頼し、比較しながら適正な売却相場を把握しましょう。
一括査定サービス利用者が選んだおすすめサービスTOP3
※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)
こちらは、サービス利用者にアンケートを取って作った「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声と編集部の知見が合わさったできたランキングですので、是非参考にしてください。
なお、不動産一括査定サービスは、それぞれ対応するエリアや提携する不動産会社が異なるため、1つだけでなく複数のサービスを利用することをおすすめします。
次の記事ではより多くのサービスを含めたランキングや「査定結果の満足度TOP3」や「親族・友達におすすめしたいTOP3」などカテゴリ別にもランキングを作っております。さらに詳しく知りたい方は読んでみてください。

まとめ
土地を売却するときには、思っても見なかった費用がかかることも少なくありません。売却時に必要になる費用だけでなく、売却益にかかる税金もまで知っておく必要があります。
また、使える控除制度を把握しておくことで、手元に残せる売却益を多くすることができます。この記事で紹介した控除制度も上手に活用して、損のない土地売買につなげましょう。
まずは不動産一括サービスを利用して、土地の適正な相場を把握するのがおすすめ!
不動産一括査定サービス利用者が選んだおすすめサービスTOP3
不動産一括査定サービス利用者に聞いた!カテゴリ別TOP3
≪査定結果の満足度TOP3≫
≪サイトの「使いやすさ」TOP3≫
≪親族・友達におすすめしたいTOP3≫
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
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