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永住権なしの外国人は住宅ローンを組める?審査内容や対策を徹底解説【FP監修】

不動産購入
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「日本に永住権がなくても住宅ローンは組めるのか」知りたいと思っていませんか?永住権がなければ住宅ローンを組める銀行が限られてしまいますが、ローンの利用自体は不可能ではありません。

本記事では主に外国人が日本で住宅ローン審査に通りづらい理由と、永住権なしで住宅ローンを組むために必要なことを解説します。日本で住宅の購入を検討している人や、永住権をもたない配偶者がいる人はぜひ参考にしてみてください。

監修いただいた専門家
宮里 恵
ファイナンシャルプランナー(M・Mプランニング)
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外国人でも住宅を購入できる

近年、外国人労働者の増加にともなって、日本国籍のない人でも日本で住宅を購入したいと考えるケースが増えています。外国では、その国に永住権をもたない人は不動産を買えないところもありますが、日本では永住権がなくても土地や住宅を購入できます

しかし、金融機関からお金を借りて住宅を購入する場合、永住権をもたない人はどうしても不利になってしまうのが実情です。永住権がある場合は日本人と同じように住宅ローンを組めますが、永住権をもたない場合は審査に通るのが難しくなってしまいます。

永住権なしの外国人が住宅ローンを組めるのか

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冒頭で、永住権がなければ住宅ローンの審査に通りづらい旨をお伝えしましたが、完全に不可というわけではありません。たとえ日本の永住権がなくても、一定の条件を満たすことで住宅ローン審査を通過できる場合があります。当然、永住権をもっているに越したことはありませんが、借入時の条件次第では住宅ローンを利用できる可能性もあるのです。以下で詳しく解説していきます。

永住権ありが条件となっている場合が多い

日本に永住権をもたない外国人でも住宅の購入は問題ありませんが、金融機関で住宅ローンを借りる場合、永住権をもっていることが条件になっている場合が多いのです。永住権があれば、一般的な日本人と同じように住宅ローンの利用ができると考えて差し支えありません。必要となる書類や利息なども、日本人と同じ基準で利用できます。

条件次第では組むことも可能

永住権をもっていない人の場合、どうしても住宅ローンを組むのは難しいのが実情です。申し込もうとしても金融機関に断られてしまうケースが多いでしょう。

ただし、永住権のない外国人であっても条件次第では住宅ローンを利用できる場合もあります。たとえば、日本人や日本国籍をもつ配偶者が連帯保証人となったり、日本で安定した職業について一定額以上の収入があるなど、金融機関の定める条件を満たすことによって住宅ローンを利用できることもあります。

永住権なしでは利息が高くなる

金融機関によっては外国人のための住宅ローンを扱っている場合もありますが、借りられたとしても通常より利息が高くなってしまうことが多いので注意しましょう。それは日本人よりも滞納や焦げ付きなどによって、貸付金が回収できなくなるリスクが高いとみなされるためです。

詳しくは後述しますが、永住権がない場合、就労ビザの期間満了の度に母国に帰国しなければならない人も多いでしょう。さらに日本での雇用が安定しなかったりする可能性もあるため、金利を高く設定することで金融機関はリスク軽減を図っているわけです。

永住権なしだと住宅ローンが組みにくい理由

永住権がない人が住宅ローンを組みにくい理由について、もう少し掘り下げて解説します。永住権をもたない外国人の場合、大きく分けて次の2つの理由から住宅ローンの利用を認めていない金融機関が多いです。

  • 帰国してしまうリスクがある
  • 保証会社の保証がつけにくい
  • 日本語でのやり取りが難しい人が多い
  • 安定した収入が望めない

以下でそれぞれ具体的に解説していきます。

帰国してしまうリスクがある

永住権をもたない外国人の場合、住宅ローンの完済前に母国に帰ってしまう可能性があるため、ローンの貸し付けはリスクが高いと考える金融機関は少なくありません。ローンの返済が終わらないまま帰国されてしまった場合、追跡が難しく債権が回収できないことになるため、初めから住宅ローンの利用を認めていないところが多いのです。

保証会社の保証がつけにくい

外国人の場合、保証会社による保証がつけられないため、住宅ローンが組みにくいという理由もあります。

そのため、日本国籍を持っている人に保証人になってもらう必要が出てきます。逆にいえば、日本人の配偶者などに保証人になってもらうことができれば、住宅ローンをスムーズに借りられる可能性があるということです。人によっては日本人の配偶者の名義で住宅ローンを借りている場合も少なくありません。

日本語でのやり取りが難しい人が多い

永住権をもっていない外国人は日本語がスムーズに話せないことも多く、契約内容を十分に理解できないことを理由に、金融機関が住宅ローンの利用を認めない場合もあります。実際、銀行によっては、日本語で書かれた契約書を理解できることを、ローン融資の条件としているところも少なくありません

金融機関としては、契約内容を把握できない相手にお金を貸し出すわけにはいかず、たとえ通訳を介していたとしても、時間と手間が掛かってしまいます。そのため、初めからローンの利用を断ってしまった方がよいと考える銀行が多いのです。

安定した収入が望めない

永住権をもたない人は安定した職業に就いていない場合も多いため、債権の回収ができない不安からローンの利用を断る場合も多いです。ただし逆にいえば、安定した収入が見込めるならば住宅ローンを借りられるチャンスもあるということです。

事実、年収500万円以上の安定収入があることを条件に、外国人に対しても融資の門戸を開いている金融機関もあります。詳しくは後述しますが、母国の銀行で日本に支店を出している金融機関であれば、安定した収入さえあればローンの申請ができるところもあります。

永住権なしで住宅ローンを組むための対策

ではここから、永住権なしで住宅ローンを組むための具体的な対策について解説します。金融機関によって細かい条件は変わってきますが、一般的には次の方法により、外国人でも住宅ローンを借りられる可能性が出てきます。

  • 日本人の配偶者に保証人になってもらう
  • 母国の銀行を利用する
  • 住宅の頭金を多く出す

以下で詳しくみていきましょう。

日本人の配偶者に保証人になってもらう

これまで説明してきたように、日本国籍をもつ人に保証人になってもらうことで、住宅ローンを利用できる可能性があります。日本人の配偶者がいる場合はもちろん、もともと日本人ではなくても、永住権を取得して日本国籍をもっている人に連帯保証人になってもらうことによって、住宅ローン審査に通るケースもあります。

当然、金融機関によって条件は違ってくるので、事前に保証人の条件について問い合わせてみましょう。銀行によっては永住権がなくても日本に一定年数居住している人を保証人にすることで、ローン申請条件を満たせるところもあるようです。

母国の銀行を利用する

日本国籍をもっている人に保証人になってもらうことができればよいですが、日本人の配偶者をもつ外国人はそう多くありません。そのため保証人を立てられない場合は、母国の銀行を利用することで、結果的にローンを活用できる可能性もあります

たとえば、ローンを組みたい人の母国の銀行が日本に支店をもっている場合、そこから借りられないか確認してみましょう。母国の銀行の場合、住宅ローンを残したまま帰国しても追跡が可能であり、利用者のそれまでのローン遅滞履歴なども調べることができるため、ローンの利用が可能な場合があります。

ただし、他の住宅の購入金額の7~8割程度までしか借りられないケースや、固定金利での貸し出しができず変動金利になってしまうなど、さまざまな制約があることが多いので注意しましょう。特に変動金利で借入した場合、経済状況によって金利が上昇すると、返済が苦しくなるかもしれません。

住宅の頭金を多く出す

住宅購入のための頭金を多く準備することで、住宅ローンも借りやすくなる傾向があります。数百万円のお金を用意した状態であれば、金融機関も収入が安定しているため、問題なくローンを返済してくれる利用者だと判断するでしょう。

また、住宅購入のためにしっかりとした資金を用意していることの証明にもなるため、ローンを残したままの住宅を放棄して帰国する可能性も低いと考える可能性もあります。

頭金があれば住宅ローンが必ず利用できるわけではありませんが、金融機関の信頼を得るためにも、できる限り準備しておきましょう。初めの段階で自己資金が多ければ、それだけローンの返済も楽になります

家の購入に際して必要となる頭金の相場や手付金との違いについて知りたい人は、以下の記事を参考にしてみてください。

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また、金利タイプなど住宅ローンのおすすめの組み方など解説したこちらの記事も、併せてチェックしておきましょう。

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外国人のローン審査内容

次に、外国人が住宅ローンの申請をした場合、具体的に何が金融機関の審査項目となるのかも知っておきましょう。金融機関によって若干の違いはあるものの、次の内容が審査されるのが一般的です。

  • 居住年数
  • 申込に必要な書類が揃えられること
  • 年齢と健康状態
  • 借りる人の勤続年数と最低年収
  • 返済負担率

年齢や健康状態に加えて、日本にどれぐらい長く住んでいるのか、そして年収や用意している頭金の額などは必ず審査されることになります。それぞれ確認していきましょう。

居住年数

日本に来てからの年数は必ず審査項目になります。多くの金融機関では、日本に入国してから5年以上経過しているなど、それなりに長く滞在していることを条件にしています。長期間の居住が確認できれば、永住権がなくても住宅ローンの審査を受けられる場合もあるのです。

逆にいえば、日本に来たばかりの外国人はローンの申込さえできず、門前払いされてしまうこともあります。

申込に必要な書類が揃えられること

ローンの申込に必要な書類を一通り揃えられるかどうかもポイントです。たとえ日本人の保証人がいたとしても、本人が身分を証明できる書類を用意できなければローンを借りることはできません。外国人が住宅ローンの審査を受けるにあたって必要となる書類は次のとおりです。

  • 特別永住者証明書、在留カード、外国人登録証明書
  • 身分証明書(パスポート、免許証、保険証など)
  • 源泉徴収票(※自営業や個人事業主の場合は不要)
  • 確定申告書(※自営業や個人事業主の場合に必要。それ以外の会社員は不要)
  • 住民税決定通知書
  • 納税証明書
  • 購入する予定の住宅物件資料
  • 住宅ローンに係る資料(返済予定表など)

さらに外国人がローン契約をする場合には、金融機関の口座も必要な場合が多いです。当該金融機関の普通口座の開設には特別永住者証明書あるいは在留カード、運転免許証などの提示が求められます。

年齢と健康状態

住宅ローン審査に申し込む本人の年齢と健康状態も重要な審査項目となります。心身ともに健康でローンをしっかりと返済できるか、借入時と完済時の年齢に問題はないかを確認されます。

特に完済予定時の年齢は重要で、日本人でも完済時の年齢制限を80歳ぐらいに設定している金融機関が多いです。あまり高齢になると返済能力に問題が生じると考える金融機関が多いため、年齢によって借り入れができない場合や、借り入れ可能な金額が変わる可能性があることは覚えておきましょう。

借りる人の勤続年数と最低年収

ローン利用者の勤続年数や最低年収も審査では重要視されます。何年も同じ勤務先で働いている人の方が、就職したばかりの人よりも安定収入が期待できると考えるのは一般的でしょう。

実際、2~3年以上の勤続年数と一定額以上の収入があることを審査の条件にしている銀行が多いです。最低年収もローンの金額によって200万~600万円程度と差はあるものの、一定の基準を設定しているケースがほとんどで、収入が安定しない人はローンの審査が厳しくなってしまいます。

年収に見合った借入額を検討するために、借入額の目安を以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてチェックしておきましょう。

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返済負担率

返済負担率とはローン利用者の年収に占める年間返済額の割合のことです。年収のうち、毎年返済しなければならない額が大きい場合、返済負担率が重くなり、ローンの返済が遅れてしまうリスクが高まります。そのため、ローン審査に通らない場合や借入可能額を制限されることがあるのです。

住宅ローンの融資を決める返済負担率の基準は金融機関によって変わってきます。具体的にはフラット35では、年収400万未満の方は基準が30%以下年収400万以上の方は35%以下となっています。 しかし、これはすべての借入に関して年収に占める年間合計返済額の割合(総返済負担率)になるので、他に借入がある方は注意が必要です。

住宅ローンの仕組みや返済負担率(返済比率)について詳しく知りたい人は、以下の記事をご参考ください。

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永住権なしでも借りられる銀行

ここからは、日本の永住権をもたない外国人が住宅ローンを借りられる可能性のある銀行を紹介します。永住権をもっている場合はもちろん、もたない場合も日本人を保証人にしたり、返済負担率を減らしたりすることで借りられる場合があります。

新生銀行

新生銀行では、住宅ローンの申込者が日本での永住資格を有していない場合でも、次の条件を満たせば申込が可能になっています。

  • 配偶者が日本国籍あるいは日本での永住許可を有していること
  • その配偶者が連帯保証人となること

また、申込時の年齢が20歳以上65歳以下で、かつ完済時の年齢が80歳未満であることや、勤続年数2年以上で年収が300万円以上の正社員あるいは契約社員であることなど、一般的な住宅ローンの審査条件を満たす必要があります。詳しい申込条件については、新生銀行こちらのページを確認してください。

SMBC信託銀行

SMBC信託銀行では、日本での永住資格がなくても短期滞在を除く在留資格をもっており、日本語あるいは英語での意思疎通が可能であれば、外国人でも住宅ローンの申込が可能です。

当然、借入時の年齢が満20歳以上、完済時の年齢が満80歳以下で、銀行指定の団体信用保険に加入する必要があるなどの条件もありますが、他の金融機関に比べれば外国人が利用しやすい銀行といえるでしょう。詳しくはSMBC信託銀行こちらのページを確認してください。

中國銀行

中國銀行は中国の北京に本店がある銀行で、日本には東京をはじめ、横浜市や大阪市、名古屋市、神戸市に支店があります。中国資本の銀行であるため、日本国籍をもっている外国人や合法な在日居留資格をもっている中国人であればローンの申込が可能です

在日の居留資格をもっていない中国籍の人でも、中國銀行で口座を解説し、50%以上の頭金を用意できれば返済期間15年以内の住宅ローンの利用ができます。特に中国人にとっては日本で住宅ローンを利用するのに便利な銀行といえるでしょう。詳細については中國銀行のホームページを確認してください。

交通銀行東京支店

交通銀行東京支店も、永住権資格をもたない外国人でも在留資格と年齢、交通銀行の口座の所持などの条件を満たしたうえで、安定した収入があれば住宅ローンの利用ができます

上海に本店がある中国の五大銀行のひとつであり、特に在日中国人や華僑といった人々が利用しやすいのが特徴で、日本での住宅ローンの利用もしやすくなっています。詳しくは交通銀行東京支店の公式サイトを確認してください。

東京スター銀行

東京スター銀行では一般的な住宅ローンの提供に加えて、永住権未所得者向けの住宅ローンも用意されています。

銀行本店では英語や中国語を話せる専門スタッフが駐在しており、契約書も重要な部分を日本語から英語・中国語に翻訳してもらえるため、日本語が上手く読めなくても安心です。さらに、契約後に永住権を取得した場合は金利優遇措置などの特典も受けられます。詳しくは東京スター銀行こちらのページを確認してください。

東京スター銀行も親会社が中国信託商業銀行であるため、中国人をはじめとした外国人の日本における住宅ローンの利用がしやすくなっているのが特徴です。

三菱UFJ銀行

日本のメガバンクとしてお馴染みの三菱UFJ銀行でも、次の条件を満たしていれば永住権のない外国人でも住宅ローンの申込が可能です。

  • 配偶者が日本人あるいは日本に在住して5年以上の人
  • 3年以上、日本企業で勤続している人

ただし、永住権がない場合は購入する住宅価格の80%までしかローンを借りることができないため注意しておきましょう。しかし、随時条件が変わる可能性があるため、詳しくは三菱UFJ銀行こちらのページから問い合わせをしてみましょう。

永住権を得る方法

最後に、日本国籍をもたない外国人が永住権を得る方法について解説しておきます。これまで説明してきたように、多くの金融機関では外国人の住宅ローンの利用に永住権の所持を条件にしています。

そのため、日本で住宅を購入するつもりならば、できるだけ永住権を取得しておいた方が有利になることが多いでしょう。以下で、永住権を得るためのポイントと許可申請の方法について触れていきます。

永住権を得るために必要なポイント

日本の永住権を取得するためには、希望者は主に次の3つの点をクリアする必要があります。

  • 日常生活において社会的に非難されることのない生活を送っていること
  • 将来において安定した生活が見込めること
  • 日本国の利益に資すると認められること

まず日本の法律を遵守し素行が善良であることと、永住希望者の有する資産や技能を鑑みて、将来にわたって安定した生活が見込めることが必要となります。さらに、当該希望者の日本での永住が日本国の利益にあると認めらなければなりません

「日本国の利益に合する」と認められるための条件

「日本国の利益になる」という条件を満たすためには、さらに次の点を満たす必要があります。

  • 10年以上日本に在留していること
  • 納税を含む公的義務を履行していること
  • いま現在の在留資格が最長の在留期間であること
  • 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

まず日本に10年以上居住していることが求められ、さらにその10年のうち、5年以上は就労あるいは居住資格をもって在留していなければいけません。そして現在の在留資格が最長の在留時期にあることも必要になってきます。

加えて、納税義務を含む公的義務をしっかりと履行していることや、罰金刑や懲役などの刑罰を受けていないこと、さらに重大な感染症にかかっていないかも重要です。

近年は永住権の資格取得が困難になっているといわれていますが、安定した収入があり、一般的な生活を送っていれば永住権資格は十分に得ることが可能といわれています。

永住の許可申請をする

上記の条件を満たしたうえで永住の許可申請をする場合、主に以下の書類を揃えて居住地の管轄の地方入国管理官署に提出する必要があります。

  • 永住許可申請書
  • 旅券(パスポート)
  • 住民票
  • 納税証明書
  • 申請者の在留歴・学歴・職歴等の年表
  • 身元保証に係る書類(身元保証書・身元保証人の印鑑など)
  • 学歴証明書(最終学歴の卒業証書など)
  • 銀行口座の残高証明
  • 健康保険証
  • 申請理由書(永住許可の必要な理由を記載したもの)

永住の申請には申請理由書」と呼ばれる資料を提出する必要があります。具合的に何を書くかは指定されておらず、自由な形式で申請理由を書くことになっています。

形式こそ決まっていませんが、上記の永住の許可条件を満たすことを説明する必要があるため、手を抜かずにしっかりと書くようにしましょう。申請書の内容によって永住が許可されるかどうかが決まってしまう可能性もあるようです。

まとめ

ここまで、日本の永住権をもっていない外国人が住宅ローンを組むための方法について解説しました。外国人が日本で住宅ローンを組むには永住権をもっていれば申請が通りやすく、もっていない場合は日本人や日本国籍をもっている人を保証人にするなど、一定の条件を満たすことが必要です。

ある程度の条件を揃えれば、永住権がとれる段階にある人はできるだけ永住権を取得してから住宅ローンの申請をすることをおすすめします。多少時間がかかったとしても、永住権の有無で住宅ローンの借りやすさがまったく違うことは覚えておきましょう。

また、頭金を多く準備して返済負担率を減らすことで審査に通りやすくなることもありますが、借りれる額と返せる額は違うので、住宅ローンを組む時は家計のバランスを考えることが大切です。さらに金融機関によって細かい条件は変わってくるため、本記事を参考に、できるだけ外国人でも審査に通りやすい銀行を選ぶとよいでしょう。

監修いただいた専門家
宮里 恵
ファイナンシャルプランナー(M・Mプランニング)
※この監修者のその他の監修記事はこちら

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