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財産分与には時効がある?除斥期間を過ぎてしまった際の対応方法もご紹介

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離婚の際に、分け合う財産で損をしてしまわないか心配ではありませんか?実は離婚に伴う財産分与では、除斥期間といって財産を請求できる期間が決まっていて、この期間を過ぎると請求権を失う恐れがあります。そのため、権利を失わないようにするためには請求するタイミングが重要です。

そこでこの記事では、財産分与の基礎知識から請求の方法までご紹介します。また、請求中に除斥期間が過ぎてしまった場合や、期間外になってから請求する方法についても解説するので合わせてご覧ください。

財産分与と時効の基礎知識

離婚することになったら、知らぬうちに財産のことで後手になってしまうことも少なくありません。そのため、有利に財産分与を進めるには、まずは排斥期間などの基礎知識から知っておいたほうがよいでしょう。

相手方から正当な取り分を得るためには、これらを理解したうえで交渉を進める必要があります。まずは、財産分与における時効や除斥期間の関係性について見ていきましょう。

財産分与とは夫婦の共有財産を分ける制度

財産分与とは、夫婦の共有財産を分ける制度で、夫婦で協力し維持したり貯めたりしてきた共有財産を、離婚をするときに名義に関係なく分けることです。そのため、どちらかが相続でもらった資産や、結婚前/別居後に形成した財産は、特有財産と呼ばれ財産分与から除外できます。

財産分与についてより詳しくはこちらの記事をお読みください

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そもそも時効とは

時効には消滅時効取得時効があります。決められた期間が過ぎると権利がなくなる「消滅時効」と、逆に権利を得ることができる「取得時効」です。例えば、パートナーの浮気で離婚を検討していると仮定しましょう。その際に慰謝料を請求したい場合は、浮気が発覚したときから3年以内に請求しなければ時効になってしまいます。これは消滅時効に該当するでしょう。

また、この時効は裁判を起こすことで制限時間を止めることができます。これを中断制度といい、裁判の判決が出るまで有効です。さらに時効寸前の場合には催告という制度もあり、内容証明郵便を使って請求書を送れば時効をのばすこともできます。その場合の延長期間は6カ月です。

除斥期間が過ぎれば財産分与を請求できない

財産分与でいう除斥期間とは、請求できる権利を有する期間のことを指しており、時効とは少し違います。除斥期間は離婚して2年間と決まっていて、その期間を過ぎれば財産分与を請求する権利を失います。ただし、基本的に時効でいう中断などはできませんが、調停か裁判で期間をのばすことが可能です。

また時効(消滅時効)では、期間が過ぎると権利がまったくなくなりますが、除斥期間は超過しても財産分与が行えないわけではないことも特徴です。もし相手方が財産を分け合うことに同意すれば、財産分与は可能でしょう。このように除斥期間と時効は、用途と条件が異なります。

離婚で時効があるのは慰謝料の請求

財産分与では時効が適用されませんが、もし離婚で時効が関係するとしたら慰謝料の請求です。慰謝料は浮気や不倫があった場合に請求できますが、それが把握した日から3年を過ぎると時効になってしまいます。

時効となれば慰謝料を請求することは難しくなるでしょう。それを避けるためには、裁判を起こすか内容証明郵便を送って催告するという方法があります。

除斥期間中に行う財産分与の手順

除斥期間中に財産分与を行うためには、相手方とどんな割合で分け合うか協議することになります。そのためにはまず財産を洗い出し、情報を整理する必要があるでしょう。その後、どうやって分け合うのか妥協点を探り、話がまとまって契約書に残せれば、正当に財産を所有できます。

本来所有するべき権利を奪われてしまわないためにも、書面として残すことは大切です。通常の財産分与の手順は以下の通りになっております。一つ一つ確認していきましょう。

  1. 分与する財産を洗い出す
  2. どんな割合で財産分与をするのかを決める
  3. 話し合った財産分与の条件を契約書で残す

手順1:分与する財産を洗い出す

まずは、分与する財産を順番に洗い出す必要があります。あくまでも夫婦が同意のうえで財産分与を進めているなら、ここはお互いに確認しつつリストアップすることになります。

主に財産分与の対象可否は下記の通りです。

財産分与の対象 財産分与の対象外
  • 現金・預貯金
  • 投資信託
  • 有価証券
  • 家具や電化製品
  • 高価な品物(宝飾品等)
  • 自動車
  • 不動産
  • 年金・退職金
  • 保険料
  • 負債(ローン等)
  • 婚姻前に所有していた財産
  • 個人に親族から贈与された財産
  • 相続した財産
  • 婚姻後の個人的な借金
  • 別居後に得た財産

上記の財産は、婚姻関係財産一覧表という書面に残すことになります。財産分与の調停には必ず必要になるため、規定の方法で作成しましょう。

また、その際には財産の証拠も必要です。これは財産が実際に存在する証明と、無断で処分される予防になります。主に証明書類が証拠になりますが、服飾品や高価な品物については写真を撮っておくとよいでしょう。

証拠として該当するものは以下の通りです。

  • 収入:源泉徴収表・給与明細・確定申告書のコピー
  • 預貯金:通帳のコピー
  • 自動車:車検証・売買契約書コピー
  • 不動産:権利書・固定資産評価証明書のコピー
  • 生命保険:保険証券のコピー
  • 負債:ローン契約書・借入がわかる書類

婚姻関係財産一覧表の書式と雛形は、こちらの裁判所公式ホームページから確認してください。

手順2:どんな割合で財産分与をするのかを決める

夫婦で財産分与する場合は、半分ずつ分割することが基本とされますが、必ず適用されるわけではありません。当事者がそれぞれに同意すれば、比率を変えることも可能だからです。

例えば、財産形成にどの程度貢献したか違いがある場合も多いでしょう。そのような場合は貢献度を主張して、認められれば割合を変えることができます。逆にどの程度浪費しているかも焦点となりえるので、それぞれを加味しながら話し合いましょう。

手順3:話し合った財産分与の条件を契約書で残す

話し合った財産分与の条件は、離婚協議書という契約書として書面に残すことが賢明でしょう。なぜなら、財産についての条件を口約束していると、破られてしまう可能性が少なからずあるからです。離婚すると、さまざまな意味で離れることになるため、時間が経つと約束が守られないこともあります。そのため、そういったことを避けるためにも離婚協議書に残しましょう。

また、残す書面としては公正証書という手もあります。この契約書は双方同意の元で、公証人に作成してもらえるものです。この契約書は裁判なしで強制力がある書類のため、財産を請求する側にとっては確実な契約となります。いずれかの方法で契約書は必ず残すようにしましょう。

財産分与が除斥期間中にまとまらないときの対処

財産分与が除斥期間中にまとまらない場合には、調停を裁判所に申し立てることが有効です。調停ができれば除斥期間をのばせます。さらに、第三者を交えて協議できるため、距離を置いて冷静に対処しやすいというメリットも。

財産問題は当事者同士が権利を主張し合い、話がまとまらないことも多々あるため、調停を利用して進めるのもひとつでしょう。ここからは、実際に調停を申し立てる方法をご紹介します。

財産分与の調停を裁判所に申し立て

調停を進めるなら、まずは裁判所に申し立てが必要です。除斥期間中に調停を開始していれば、2年を過ぎていても財産分与の請求ができます。申し立ては相手方の住所地近辺の裁判所に行うため、あらかじめ調べておきましょう。なお、住所地の管轄区域は裁判所の公式ホームページから調べることができます。

また、調停の申し立てにはさまざまな書類が必要です。基本的な戸籍の証明や財産目録など、準備に時間がかかるものも含まれるため早めに用意しましょう。

調停に必要な書類は以下の通りです。

  • 調停の申立書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 財産目録
  • 財産に関係する書類

調停での財産分与を有利に進める方法

調停を有利に進めるためには、論理的に財産権利について主張することが重要です。調停では、財産について夫婦同士ではなく、調停委員会と話し合うことになります。調停委員会は夫婦それぞれ交互に主張を聞き、最終的に適正な分与バランスを決めます。そのため、財産目録を元に財産を得るに足る主張を説明しましょう。その際には、調停委員から共感を得ることも大切です。

もし調停をより確実にしたいのであれば、弁護士に依頼することもおすすめです。特に相手が弁護士を立てている場合は、自身も依頼したほうが賢明でしょう。弁護士に依頼すれば、主張をうまく委員会に伝える手助けをしてくれて、成立までサポートしてくれます。

 調停の結果は訴訟をして時効前に中断

調停をすると、その結果は10年間有効で消えることはありません。その期間内であれば、財産を請求する権利を行使することができるでしょう。

しかし、その10年の間に正当な財産分与が行われずに、期間が迫ってしまうことも考えられます。そのときには、10年が経つ前に訴訟することで時効のカウントを中断させられます。このように、場合によっては対応を変えていく必要もあるでしょう。

財産分与で調停をするときの注意点

財産分与で調停をする際は、その過程で請求できなくなる可能性があることも留意しておきましょう。例えば、調停を取り消す場合です。調停では話し合いがまとまらず、相手方とのやり取りが平行線になることも少なくありません。

もし妥協案が見つからなかったときには、調停不成立になり自動的に審判へ移行します。その場合は今まで提出された根拠を元に、裁判官が客観的に財産分与の割合を決めることになるでしょう。

しかし、調停を取り消して除斥期間が過ぎていたら、請求権を失ってしまいます。請求権を失った場合は、相手方が再度財産分与に応じない限りは、分与を受けることが難しくなるので注意しましょう。

除斥期間が過ぎても財産分与はできるのか?

もし除斥期間が過ぎてしまっても、当事者同士が合意すれば何年後でも財産分与はできるため、あきらめる必要はありません。ここからは、除斥期間が過ぎてしまった場合の財産分与についてご紹介します。

互いに納得できるなら何年後でも財産分与はできる

お互いに納得していれば、期間を問わずに財産分与は可能です。確かに、除斥期間を過ぎてしまえば、法律上は請求権を失います。しかし「除斥期間が過ぎてから財産分与をしてはいけない」という法律ではありません。

もしあなたが分与を受けたくて、相手も合意すれば5年後でも10年後でも財産分与はできます。そのため、除斥期間が超過しているからといって、財産をあきらめる必要はありません。もし期間が経過していても財産分与を受けたい場合は、相手に交渉を持ちかけてみるのもよいでしょう。

税務署は財産分与と認めない可能性がある

除斥期間を過ぎても財産分与はできますが、贈与税がかかる可能性については留意すべきです。通常は、財産分与に贈与税はかかりません。財産分与は無料で何かをもらう(贈与)行為ではないため、贈与税の対象にならないからです。

あくまでも生活の保証のために、夫婦共同で築いた財産を分与するということになります。しかし、除斥期間が過ぎてから財産分与をすると、税務署的には贈与税とみなされやすくなり、その場合には税の申告が必要になるでしょう。

財産分与の強要は罪となる

除斥期間を過ぎた際は、相手に提案して合意が得られれば財産分与に進めます。しかし、それを拒否されたのにもかかわらず、執拗に迫ってしまうと脅迫罪や恐喝罪になるので注意しましょう。

例えば、相手が交渉に応じないことで頭に血が上り、生命や財産を脅かす発言をしてしまった場合は脅迫罪となります。さらに、暴力行為が伴う場合には恐喝罪になる恐れもあるでしょう。

そのため、たとえ財産が欲しいとしても、熱くなったり相手を脅かすような発言をしないように注意が必要です。お金関係はどうしても感情的になりやすい傾向があるため、冷静に対処するように心掛けましょう。

相手が財産を隠していれば民事訴訟で請求

離婚となると財産欲しさで金額を誤魔化したり、財産を隠されてしまったりするケースも多いです。ただし、財産を隠すこと自体は罪ではありません。

そのため、もし相手が財産を隠していた場合については、弁護士に依頼して証拠を集めてもらうことが有効です。弁護士に依頼すれば、照会制度を使用することで預貯金などの財産を調べてもらえます。そこで証拠が見つかれば、それを元に民事訴訟して正当な取り分を請求できるでしょう。

また処分されてしまう恐れがある財産には、処分禁止の申し立てをすることも可能です。万が一隠し財産などが疑われる場合には、訴訟することも検討してみましょう。

財産分与の時効でよくある疑問

財産分与では、時効や除斥期間がいつからカウントされるのかが焦点になります。除斥期間は期限があるため、いつからカウントが始まっているかは重要です。また、それ以外にも配偶者に万が一の事態が起きた場合には、どうするかも疑問があるでしょう。

そこで、最後に財産分与の時効でよくある疑問についてまとめました。

別居中も除斥期間にカウントされる?

もし現在別居中の場合は、財産分与の権利が心配な方も多いでしょう。しかし、別居は除斥期間にはみなされません。除斥期間のカウントダウンが始まるのは、あくまでも離婚が成立した瞬間からです。

例えば4年間別居していたとしても、婚姻関係が解消していなければ除斥期間はカウントされません。何年絶縁状態であろうが別居していようが、結婚している限りは制限時間に追われることはないでしょう。そのため、もしこれから離婚する場合は、除斥期間がどう働くかについて検討しておく必要があります。

配偶者が亡くなるとどうなる?

財産分与の前や途中で配偶者が亡くなった場合は、その財産は相続人が受け取れます。この場合には遺産相続となるため、配偶者との子供がいればそれを相続することになります。

配偶者との間に子供がいない場合は、その財産を受け取る権利があるのは相続人です。そのため、財産分与の割合について交渉したい場合は、相続人と話し合う必要があるでしょう。

また、子供もおらず相続人もいない場合であっても、配偶者の財産がもらえるわけではありません。あくまでも離婚が成立している以上は他人になるため、財産を受け取る権利はないことには注意しておきましょう。

遺産相続の時効はいつ?

遺産相続となった場合に、相続の権利を主張したいのであれば5年以内に請求しなければなりません。それを過ぎてしまうと時効になり、相続する権利を求めることができなくなります。そのため、もし権利を失いたくないなら、相続回復権を行使して相続人の権利が侵害されたとして申し立てましょう。

相続回復権を行使することで相手方に財産を渡すように求めたり、相続人の資格を回復できる可能性があります。この相続回復権は、相続権が侵害されたことが発覚してから5年、もしくは相続開始の際から20年で時効になってしまいます。相続できる可能性がある遺産を知っていても知らなくても、時効になるため注意が必要でしょう。

まとめ

財産分与を有効に進めるためには、除斥期間が過ぎないうちに何らかの手続きを進めるのが賢明でしょう。話し合いで穏便に済むなら、離婚協議書を作成してまとめるのもよい手段です。しかし、もし時間がかかるようであれば、手続きをして除斥期間を延長するとよいでしょう。除斥期間中に調停を行えば、終了までは請求できる権利を失わずに、相手と財産分与について正当な場所で話し合えます。

さらに調停で取り決めた財産分与は、互いに合意して話がまとまれば法的な書面に残せます。裁判所を通して法的効力があるものとして残せるため、財産の引き渡しや支払いが滞った場合は差し押さえも可能です。財産分与をするなら除斥期間を有効に使い、財産取得を目指しましょう。

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※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
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