離婚をするときに、結婚してからこれまで生活のために使ってきたものや、老後のためにしてきた貯金などは、どのように扱えばよいのか知っていますか?財産分与ではこれのことについて話し合いをします。
離婚の話し合いは感情的になりやすく、なかなか折り合いがつかない場合が多いです。しかし財産分与を納得できる形でやっておかないと、将来の生活で困ってしまうかもしれません。
そこでこの記事では、財産分与とは何かや具体的な分け方、不利にならないように気を付けるポイントについても紹介します。決められた法律にしたがって財産分与を行えば、離婚後でも資産を確保できます。ぜひ相手と財産分与の話し合いをする前に、参考として一読してみてください。
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財産分与の基礎知識
まずは財産分与の基本的な部分から把握していきましょう。どんな財産を分けるのかや、どんな割合で財産分与をしたらよいのか、いつまでに話し合いを終えなければならないのかなどは、法律で基本的なルールが定められています。
すぐに再婚しない限りは離婚によって世帯年収が減り、今まで通りの生活レベルを維持するのは難しいです。相手がどんな主張をしてきても、冷静に自身の取り分を確保できるよう、基本から身につけてください。
夫婦の共有財産を分ける制度
夫婦で協力し維持したり貯めたりしてきた共有財産を、離婚をするときに名義に関係なく分けることを財産分与といいます。共有財産は、例として以下のものが挙げられます。
- 金融機関にある預貯金や手元にある現金
- 仕事を辞めた時に受け取った退職金
- 高齢になり受給している年金
- 購入した土地や家などの不動産
- 資産運用中の株式や国債、投資信託などの金融資産
- 夫婦になってから購入した車
- 所有している家具や電化製品
- 価値のある貴金属や美術品
- 将来お金がもらえる積み立て中の各種保険
- 支払い中のローンや借金などの負債
共有財産の中で現物は、簡単に分けられないものもあります。しかし財産分与の対象なので、話し合って分けなければなりません。
共有財産の中で預貯金・年金・負債の3つは、注意が必要です。預貯金は子供名義のものも、両親が入金してきた額は財産分与の対象となり、祖父母や子供自身が入金している額は対象外です。年金は結婚中に納めた保険料分だけが対象となります。負債は、ギャンブルや過度な浪費でできたものは除外され、生活費の補填で借りた分は財産分与をします。
結婚前や別居後に形成した財産は、特有財産と呼ばれ財産分与から除外できます。独身中に購入していた車や、結婚の時に持ち込んだ家具、別居後に新たに購入した電化製品などは、配偶者の協力がないからです。
相続したものは財産分与をしない
相続した財産は、上記で紹介した結婚前や別居中の財産と同様、特有財産となり財産分与から除外します。たとえ相続した土地に家を建てて住んでいても、土地は相続した人のものであり、除外してから財産分与を行います。
しかし何事にも例外はつきもので、特有財産でも以下のケースでは、財産分与しなければなりません。
- 相続した現金を、生活費などで使ってしまい共有財産と区別ができない
- 相続した財産の維持に、配偶者の協力が必要不可欠だった
1つ目の場合では、現在の預貯金から相続した額を引いてから財産分与することはできず、残額で分けます。2つ目の場合では、配偶者の貢献度によって、財産分与の取り分が発生します。しかし貢献度を評価するのは難しく、なかなか話し合いがまとまらないでしょう。
財産分与の種類と特徴
離婚をする状況によって、財産分与は3種類の方法で行います。財産分与の種類と特徴は以下のようになっています。
財産分与の種類 | 特徴 |
清算的財産分与 |
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慰謝料的財産分与 |
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扶養的財産分与 |
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清算的財産分与は、不倫などで一方に離婚原因がある場合でも行われます。もし自身が不倫などをして後ろめたく思っていても、請求できる権利はあるので清算的財産分与をしましょう。
慰謝料的財産分与は、清算的財産分与に関わる資産に追加で慰謝料分を受け取ることです。実際は、清算的財産分与を行い慰謝料だけ別で請求することが多いです。まとめて請求するときに慰謝料的財産分与と分類されます。
扶養的財産分与は、専業主婦(主夫)などの離婚後に経済弱者になる人に、経済基盤が確立するまでの費用を負担してもらう財産分与方法です。お金は期限を決めて定期的に渡していきます。しかし支払いする側の経済基盤も弱いなら、高額な請求は望めません。
財産分与の時効
財産分与には、時効というものは存在しません。そもそも時効とは、決められた期間を過ぎると効力がなくなり、法的な手続きを踏めば期間のカウントを停止したり延長したりすることができるものを指します。
財産分与では、時効の代わりに除斥期間というものが定められています。財産分与での除斥期間は、離婚をしてから2年です。2年が過ぎてしまうと、相手に財産分与を請求する権利がなくなってしまいます。
離婚前に財産分与の決着をつけておけば、除斥期間の心配をすることはありません。もし離婚をしてしまっていて財産分与が終わりそうにないなら、法的な手続きをしましょう。手続きをして話し合いをしている最中なら、2年が過ぎても財産分与の請求は可能です。
慰謝料の請求だけなら時効が、相手の不倫を知ってから3年と決まっています。手続きをしておけば、時効の期間のカウントは止めておけます。
財産分与における時効についてより詳しくはこちらの記事をお読みください

財産分与での取り分
財産分与での取り分は、原則として対象となる財産の2分の1ずつになります。離婚時に一方が収入のない専業主婦(主夫)であったり、正社員と派遣で収入に差があったりしても、公平に分けます。
取り分を決めるため財産分与で重要になるのが、財産を形成する過程での貢献度です。専業主婦(主夫)の場合は、一方が仕事で頑張っている代わりに、もう一方が家事を頑張っていると見なされます。しかし、一方の努力や才能のおかげで形成された財産の場合は、貢献度を考慮して取り分を決める必要があります。
実際の財産分与は、原則を基準としてどんな割合なら合意できるのかを相談します。一方に偏った財産分与でも、合意できるのなら問題ありません。貢献度については、明確な数字で表すことは難しいので、話し合いは長期化しやすいです。
財産分与をする基本の流れ
基礎が理解できたら、次は財産分与をする流れについて見ていきましょう。どのタイミングで始めたらよいかや、準備でするべきこと、何を話し合えばよいのかについて、詳しく解説していきます。
財産分与は離婚が成立する前に始める
財産分与を始めるタイミングは、離婚前がベストです。なぜなら離婚が成立してしまうと、除斥期間のカウントが始まってしまいます。お互いが納得できる財産分与ができず2年を過ぎてしまえば、法律的に請求できる権利を失ってしまいます。
また離婚をして別々の生活が始まってしまうと、じっくりと話す機会が減ってしまいます。わざわざ連絡を取り、日程の調整をしてまで話し合いの場をもうけるのは、離婚原因によっては大きなストレスにもなるでしょう。
離婚前でも別居していれば、同様の苦労をすることになります。将来復縁する可能性が薄いようなら、別居前に財産分与について話し合っておいた方が無難です。
共有財産がどれだけ有るかを調べる
財産分与をするときは、徹底的に共有財産がどれだけ有るのかを調べて、リストアップしておきましょう。へそくりのように隠されているものはなくしてください。隠されていた分だけ損をして、除斥期間を過ぎてしまえば、後から請求することもできません。
リストアップするとき、結婚する前から所有しているものや相続した財産などの特有財産は、しっかりと分けておいてください。もし親の援助を受けて家などを購入しているなら、援助してもらった額は財産分与から除外できます。
扶養や慰謝料に関する部分は、清算的財産分与をした後に、妥当な額を考えていきましょう。
お互いが納得できる財産分与の条件を相談する
準備が整ったら財産分与の話し合いを始めます。現金や預貯金に関しては、きっちりと分けられます。取り分さえ決まれば、トラブルになることはないでしょう。
話し合いで長引きやすいのが、現金や預貯金以外の共有財産の分け方です。子供を転校させたくないから家は欲しいや、なくなると通勤に困るから車は譲れないなど、さまざまな要望があります。お金に換えられないものは、○○は譲るから××は自分のものにするといった形で、交渉をしていきましょう。
家などの高額なものを財産分与で望む場合は、相当する財産がないと均等に分けるのは難しくなります。偏った割合でも相手が納得するのならよいのですが、もめるようなら誰かに相談することも視野にいれおいてください。
お互いが納得できる財産分の条件が決まったら、書面で残しておきます。残しておかないと、後からこれは自分の取り分だと主張されたとき、合意した内容と違うと反論しても、水掛け論になり決着がつきません。
不利にならないように財産分与をする4つのポイント
離婚の原因にかかわらず、財産分与ではできるだけ自身の取り分を増やしたいですよね。多ければ多いほど離婚後の生活は安定しやすく、新しいことにチャレンジすることもできます。そこで、財産分与を不利にならないように進めるためのポイントを4つ紹介します。
- 準備完了まで離婚というワードはNG
- 隠し財産がないか調査する
- 2分の1ルールの例外を知る
- 家はできるだけ現金化しておく
なぜこのポイントを実行すると有利になるのかを理解して、実際の財産分与のときに実践しましょう。
準備完了するまで離婚はほのめかさない
一緒に暮らしているからといって、相手がどれだけ財産を持っているのかを正確するのは難しいです。家庭によっては、給料が入金される口座とは別に家計用の口座を作り、家計用の口座だけ共有をする場合があります。相手が給与明細を見せてくれないと、年収は把握できません。
夫婦ではお互いが財産を隠していても、罰せられることはありません。準備ができていない段階で離婚をほのめかすと、あらゆる手を使ってこちらの取り分を減らしてくる可能性もあります。後から損害賠償の請求は可能ですが、証拠の提出を求められます。証拠を隠されては、勝ち目がありません。
財産の証拠を隠されないため、離婚を考えていることはギリギリまで伏せておきましょう。さりげなくどんな財産があるのかを聞き出しておき、証拠をつかんでください。
隠し財産がないか調査する
財産分与で損をしないため、兆候がなくても隠し財産がないかは調査をしてください。以下のものがあれば、財産の証拠となってくれます。
- 離婚する相手の給与明細
- 自営業なら確定申告の書類
- 相手が使っている通帳
- 株や投資信託を運用している口座の明細
- 加入中の保険の書類
- 不動産の登記簿
いずれも証拠も、離婚を伏せた状態でつかむのは難しいかもしれません。そんなときは、専門家に依頼をして財産を明らかにする方法が2つあります。
1つ目は弁護士会照会制度という方法で、弁護士会が財産の証拠を収集してくれます。費用は8,500円程度かかり、相手に調べていることを知られてしまいますが、裁判になったときの証拠としても使えます。
2つ目は調査嘱託という方法で、裁判所が相手の預貯金や金融資産を調べてくれます。調べるためには相手の口座を特定し、裁判所が調査の必要性を認めなければなりません。こちらも調査中であることは相手に伝わるので、調査の依頼は最終手段としておきましょう。
弁護士の力も借りる
財産分与がこじれそうなら、有利に進めるため、費用をかけてでも弁護士の力を借りることをおすすめします。弁護士の力を借りるメリットには、以下のものがあります。
- 調停では弁護士の意見が通りやすい
- 裁判になっても証拠に基づいた主張ができる
- 財産分与で不利になることを防いでくれる
財産分与について勉強をして、理屈では正しいことを言っているつもりでも、相手が納得できる保証はありません。証拠をそろえ論理的に第三者まで納得させるには、弁護士のサポートがかかせません。
調停段階から、半数以上の人が弁護士を利用しているという統計データがあります。相手が弁護士を利用する可能性も想定し、単独で挑むのは避けておきたいです。
2分の1ルールの例外を知る
2分の1で財産分与をするというのはあくまで原則で、例外はいくらでも有ります。ここでは3つの例外について紹介します。
1つ目は、一方が極端に浪費をしている場合です。共働きで同程度の収入があったのにもかかわらず、離婚時の貯蓄の差が数十倍あると、財産分与の割合は倹約していた側が多くなります。
2つ目は、一方が大企業で出世をして大金を稼いでいる場合です。特に上場企業の社長などになると、収入は億単位になることも珍しくありません。出世には個人の才能が大きく影響します。一方が大金を稼いでいる場合は、才能を評価して財産分与の割合に偏りが生まれます。
3つ目は、特有財産をメインに使って共有財産を購入している場合です。結婚前に貯めたお金を使い、夫婦で使うゴルフなどの会員権を購入していると、会員権は共有財産と見なされます。しかし特有財産を使って購入したことがわかっているなら、財産分与の割合は考慮してもらえます。
家はできるだけ現金化しておく
財産分与のときに家が残っていると、将来にわたって問題を抱えることになりやすいです。家を自分の取り分にすると同等の財産がなかったり、出ていった側がローンを支払う約束なのに滞納されたりします。共有名義で残しておくと、売却するときに相手の許可が必要です。
現金化しておけば、利益分は均等に分けられ、離婚後に相手と連絡をとりあうことも無いです。現金化するときは、ローンが残らないようできるだけ高く売却し、不足分が補えるよう自己資金も用意しておいた方がよいでしょう。どの程度で現金化できるかは、一括査定サイトを利用して複数社での査定結果を比較すると、目安が簡単に分かります。
現金化しても今の家に住み続けたいなら、リースバックという方法もあります。リースバックなら、業者に家を売却し賃貸物件にしてもらい、家賃を払って住むことができます。賃貸の契約内容によっては、家を買い戻すことも可能です。
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家を高く売却する方法について、詳しく知りたい方は下記の記事も読んでみてください。

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Q&Aで財産分与の不安を解決
最後は、財産分与でよくある不安をQ&Aで解決していきます。ここまで紹介してきた財産分与は、夫婦だけが関与するものだけでした。夫婦以外も関与する財産分与や、発生する税金などについて見ていきましょう。
元配偶者が亡くなっても財産分与はできるのか
財産分与の話し合いが長引くと、途中で元配偶者が亡くなってしまうケースがあります。この場合は、子供の有無で財産分与ができるかどうかが変わります。
子供が一緒に暮らしているのなら、子供に遺産相続の権利があるので、財産分与はせず、遺産を受けとりましょう。子供がいないなら、離婚をしていると自身に遺産相続の権利はないので、相続人を探して財産分与の請求をしてください。
離婚前なら、子供の有無に関わらず財産を受け取ることが可能です。できるだけ離婚前に財産分与をしておきましょう。
内縁の関係でも財産分与はされるのか?
財産分与は、婚姻届を出していない内縁の関係でも受け取ることができます。内縁の関係は、家庭裁判所で婚姻に準じる準婚という扱いで、解消する場合は通常の財産分与と同じ方法がとられます。内縁中に2人で形成した財産を明らかにし、話し合って分け方を決めてください。
婚姻関係があるときとの違いは、相手が亡くなってしまった時です。婚姻関係で財産分与中なら遺産相続が可能ですが、内縁だと相続権はなく財産分与を理由に遺産の一部をもらうこともできません。
財産分与をしないで離婚はできるのか
通常は難しいですが、離婚の仕方によっては可能性があります。例えば、証拠もない理由で早期に離婚することを要求され、相手の理不尽な要求をのむ代わりに財産分与はしないで離婚をする、といったケースです。
財産分与の割合は、最終的にはお互いの合意が優先されます。しかし何の代償もなしに、財産分与をしないで離婚をするのは難しいです。話し合いがいつまでも平行線だと心身が疲弊していくので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
分与方法でもめた時の対処法とは?
どうしても2人での話し合いで財産分与ができないなら、裁判所で調停を申し立ててください。調停は裁判の前段階で、2人の間に裁判官や調停委員が入り、話を聞いて財産分与の落としどころを探します。
調停では、相手と直接話すことないので落ち着いて自身の主張を述べられ、合意できた内容には強制力があるので離婚後のトラブル回避ができます。弁護士を必要としないなら、かかる費用は収入印紙1,200円分と書類の郵送代だけです。
調停を申し立ててから成立(不成立)するまでの流れは、以下のようになっています。
- 調停の申し立て書や戸籍謄本、財産の目録などを提出
- 1~2週間後に調停をする日程が届く
- 指定された日程で1回目の調停
- 話がまとまらないなら1~2ヶ月空けて以降の調停
- 調停の成立(不成立)
1回当たりの調停は2時間程度で、申し立てから成立(不成立)までは6~12ヶ月程度です。離婚をしてから調停を始めると、不成立のときに除斥期間を過ぎている恐れがあります。離婚前に調停を始めるか、除斥期間内での成立を目指しましょう。
財産分与時の税金はどれほどか?
財産分与をする段階で、財産を受け取る側は不動産などの名義変更のため、登録免許税の支払いがあります。税額は財産の評価額の1,000分の20です。不動産取得税や贈与税は基本的に課税されません。財産を渡す側は、譲渡所得税が課税される可能性があります。しかし取得時より財産価値が高まっていない限りは、気にしなくてよいです。
財産分与で不動産や車を所有することになると、毎年以下の税金がかかります。
所有している財産 | 税金の種類と支払う税額 |
不動産 |
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車 |
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財産分与後に不動産や車にかかる税金は、結婚中でも支払っているものなので、把握はしておきやすいでしょう。注意が必要なのが登録免許税です。評価額が3,000万円の不動産だと60万円かかります。手続きを司法書士に依頼すると、さらに数万円の手数料が必要です。税金の支払いがあることも考慮して、公平に財産分与をしてください。
財産分与で使える節税対策
財産分与で税金が発生しやすい、相手へ家を譲渡したときや家を現金化したときに発生する税金を節税する方法について、3つの制度を紹介します。
財産分与で家を相手に渡した側は、利益分に対して譲渡所得税がかかりますが、配偶者控除により、110万円の基礎控除に追加で、最大2,000万円まで控除を受けられます。結婚してから20年以上経っていることが条件にあるので、若いうちでの離婚では使いづらいかもしれません。
家を現金化するときには、利益に対して3,000万円の特別控除と軽減税率の特例を使うことをおすすめします。それぞれの制度の特徴は以下のようになっています。
節税対策 | 制度の特徴 |
3,000万円の特別控除 |
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軽減税率の特例 |
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譲渡所得税の税率は、所有期間が5年以下で39.63%、5年超えで20.315%となっています。10年以上所有していれば、5年以下より半分程度にできるので、可能ならぜひ確定申告で適用させてください。
家の現金化で使える節税対策について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

まとめ
財産分与を妥協していては、相手の要求が大きくなり自身の取り分はわずかになってしまいます。原則は2分の1ですが、離婚をする状況やどれだけ財産の形成に貢献しているかで、取り分は増やせます。
また知識がなければ、本来財産分与から除外される、相続した遺産などの特有財産まで相手に渡してしまいかねません。相手に財産を隠されることもあるので、事前準備を抜かりなく行い、財産分与に挑んでください。