この記事では、失業保険や傷病手当を受給するために、退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートへの相談を検討している人に向けて、知りたい情報をわかりやすくまとめました。
「退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートに依頼すると、漏れなく失業保険や傷病手当が受け取れる?」
「退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートに相談すれば、退職しても生活に困らない?」
上記のような、退職後の生活の不安を抱えている人に役立てるように、退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートを利用するメリットや、失業保険や傷病手当を受給できる条件について、詳しく解説します。
※この記事では退職に伴い社会保険からもらえることのある給付金(雇用保険、傷病手当等)を便宜上「社会保険給付金」と呼びます。厳密には法的な名称ではなく、この社会保険から給付金を得るためのサポートをしている会社が名付けた総称となります。
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退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートを利用する3つのメリット
退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートは、社会保険制度の給付金を申請するためのサポートを行うサービスです。
社会保険制度とは、生活に困らないように、退職後の働けない期間に失業保険などの手当てが給付される、国で定められた制度です。
退職コンシェルジュでは、専任のプロが無料の個別相談を行い、退職後の生活を全力でサポートしてくれます。
最初に、退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートを利用する3つのメリット
- 対象となる全ての給付金を受け取れる
- 心や身体をしっかり休める時間を確保できる
- 全額返金保証されるため損する可能性ゼロ
について説明します。
対象となる全ての給付金を受け取れる
退職コンシェルジュを利用することで、自分では気付けかった給付金などを漏れなく受給できます。
社会保険給付金は、働いていた期間に社会保険料を支払っていた人が利用できる制度です。
支払ってきた社会保険料が原資となり、失業保険や傷病手当、障害手当などの手当金が受け取れます。
しかし、申請の方法が分からないために、本来なら受け取れるはずの給付金を受け取り損ねている人がたくさんいます。
退職コンシェルジュに相談すれば、支払ってきた保険料を無駄にすることもなく、退職後の生活も安心です。
心や身体をしっかり休める時間を確保できる
退職コンシェルジュを利用すれば、最大28ヶ月の期間給付金の受け取りが可能です。
給付金を最大限受け取れるため、金銭的な不安を抱えることなく、疲れた心や身体を休める時間が確保できます。
失業手当は、自分で申請をすると通常3ヵ月しか受給ができません。
しかし、退職コンシェルジュでは、失業保険と社会保険の制度を組み合わせることで、最大28ヶ月間延長ができます。
受給期間が延長できることで、一人あたり数十万から数百万円もの受給額の増額が可能です。
すぐに転職を考えなくても、心や身体がしっかり回復してから次のステップに進めます。
全額返金保証されるため損する可能性ゼロ
退職コンシェルジュでは、万が一申請が通らなかった人のために、全額返金保証を設けています。
申請が通らずに給付金が受けられなかった場合でも、全額返金保証があるため利用者は損しない仕組みです。
サポートの開始前には専任のスタッフとの無料面談もあり、不安な点などなんでも相談ができます。
万一受給ができなくても、安心できる体制が整っているサービスです。
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退職コンシェルジュで失業保険や傷病手当を受給できる条件は?
退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートを利用すると、本来対象である失業保険や傷病手当が受け取れます。
ただ、受給できる一定の条件があるため、頭に入れておくことも大切です。
失業保険を受給できる条件
失業保険を受給できる条件は、自分の意思で退職した自己都合の退職なのか、会社の倒産や解雇、一方的な減給やパワハラなどの会社都合の退職なのかによって異なります。
自己都合で退職した人が受給するには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
- 求職活動をしていても就職ができない失業状態であること
- 離職した日以前の2年間で、12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があること
会社都合で退職した人が受給するには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
- 求職活動をしていても就職ができない失業状態であること
- 離職した日以前の1年間で、6ヶ月以上の雇用保険の加入期間があること
自己都合退職と会社都合退職とでは、離職日以前の対象となる期間や雇用保険の加入期間が異なります。
ただ、どちらの場合も、就職の意思があり、一定回数の求職活動を行っていたという実績が必要です。
傷病手当を受給できる条件
傷病手当を受給するには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。
- 病気やケガで働けない状態であること
- 業務外の病気やケガが原因であること
- 4日以上仕事を休んでいること
- 休んでいる期間の給与の支払いがないこと
病気やケガでやむを得ず働けない状態であり、業務外の病気やケガが原因であることが前提です。
業務上や通勤途中の病気やケガは、労働災害保険の給付対象となるため、傷病手当の対象にはなりません。
仕事を休み始めてから連続して3日間を除き、4日目から支給の対象となります。
休んだ日に給与の支給があった場合は、給与支払い分を差し引いた傷病手当が支給されます。
まとめ
退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートは、本来受け取れるべき給付金を漏れなく受け取れるように、申請サポートをしてくれるサービスです。
退職後の生活の不安を取り除いて安心して過ごすために、全力でサポートをしてくれます。
退職に不安を抱えている人は、まずは気軽に無料相談を受けてみるのがおすすめです。
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