ソフトバンクは1月17日、2020年10月までの期間に特定のケースでデータ定額料/データ通信料に誤った請求額が発生していたとして、該当するユーザーに返金対応を行うことを発表した。

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誤った請求が発生していたのは、以下の2つのケース。

事象1

データシェアサービスに加入中、請求月初(毎月の請求が10日締めの場合:毎月11日、20日締めの場合:毎月21日、月末締めの場合:毎月1日)に解約した場合の請求額が誤っていた。期間は2014年10月~2020年10月の間。

このケースでは本来、親回線にデータシェア用のデータプランの定額料を請求し、子回線にはデータプランの請求は発生しないが、双方に「データシェア解除時用のデータプランの定額料」を請求していという。「データシェア解除時用のデータプランの定額料」は、データシェアサービス加入時に選択する、データシェアサービスが適用されるまでの間および適用終了後に適用されるデータ定額サービス。

事象2

データプラン未加入の状態から、加入を申し込み、同日に解約した場合の請求額が誤っていた。期間は2014年10月~2020年10月の間。

このケースでは、本来申し込んだデータプランの定額料を請求するべきところ、従量制で請求していたという。


いずれの事象も、2020年11月以降は正しい料金が請求されているとのこと。

事象1/事象2に該当して返金が発生するユーザーに対しては、1月中旬から2月末にかけて対象者へ個別に連絡し、「次回の請求分などで調整」「登録・指定の口座への振り込み」で返金を行う。解約・転居等で連絡先が変わっていたり、ソフトバンクへの届出住所/請求先住所が現在の住所と異なる場合などは、個別の連絡が届かない可能性があるため、心当たりがある場合は同社のカスタマーサポートまで連絡してほしいとしている。

ソフトバンクカスタマーサポート

  • ソフトバンク携帯電話から:TEL 157(通話料無料)
  • フリーコール:TEL 0800-919-0157(通話料無料)