所得税の人的控除の一つである寡婦控除ですが、令和2年度の税制改正によりこれまでの「寡婦控除(一般と特別)」「寡夫控除」という分け方から、「寡婦控除」「ひとり親控除」という分け方に変わりました。ここでは、改正後の寡婦控除とひとり親控除の概要と控除申請がいつまでできるのかを解説していきます。

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寡婦控除とひとり親控除とは

2020年度の税制改正により「寡婦控除(一般と特別)」と「寡夫控除」の3つのカテゴリーに分かれていたものが、寡婦控除とひとり親控除という2つのカテゴリーに改定されました。

改定の大きなポイントとしては、これまでの寡婦控除(一般・特別)と寡夫控除では、結婚後の離婚・死別のみだったものが、ひとり親控除では未婚であっても扶養する子どもがいれば適用されることになった点です。

そして、すべての対象者について「年収500万円以下」という年収要件と「事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない」という事実婚なしの要件が適用されました。

これまでの寡婦控除とひとり親控除の変更点は以下の図のようになります。

  • 国税庁資料より監修者作成

ひとり親控除が受けられる条件

ひとり親控除の概要は以下の通りです(国税庁のひとり親控除より引用)。

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日に、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件の全てに当てはまる人です。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
(2)生計を一にする子がいること
(3)合計所得金額が500万円以下であること

これまでの特別の寡婦や寡夫に該当していた人は、概ねこの「ひとり親」に該当することになります。

特別の寡婦に該当すれば、従来と同様に35万円の控除となり、寡夫に該当する場合は控除額が27万円から35万円に上がります。また、これまで未婚の母については扶養する子どもがいても控除を受けることができなかったのですが、扶養する子どもがいて年収要件と事実婚なしの要件を満たしていれば、35万円の控除を受けられるようになりました。

寡婦控除が受けられる条件

一方の寡婦控除は、下記の条件に当てはまる人のうちで「ひとり親」に該当しない人のを指します。

(1)夫と“離婚”した後、婚姻をしていない人で、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下であること
(2)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

もしくは

(1)夫と“死別”した後、婚姻をしていないうち、合計所得金額が500万円以下であること
(2)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

改正前は一般の寡婦で扶養親族があれば年収は問われませんでしたが、改正後は年収が500万円以下という項目が入りました。そのため、改正前に一般の寡婦であったとしても適用外となる可能性があり、注意が必要です。

寡婦控除・ひとり親控除が受けられる期間

現在、寡婦控除やひとり親控除を受けている人は、いつまで寡婦控除やひとり親控除を受けられるのでしょうか。まずはひとり親から考えてみましょう。

ひとり親控除はいつまで受けられるのか

ひとり親に該当する要件は3つあります。

(1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

(2)生計を一にする子がいること

(3)合計所得金額が500万円以下であること

(1)の要件は、再婚をしたり、事実婚関係が「あり」になったりすると要件を満たさなくなります。つまり「いつまで」というよりも、「そのような状態」になったら適用されなくなります。

(2)の要件にある「生計を一にする子」の定義を考えてみましょう。

生計を一にする子とは、法律上は「他の人の同一生計配偶者」または「扶養親族とされている人」を除き、その年分の「総所得金額」「退職所得金額」「山林所得金額」の合計額が48万円以下の人となっています。

つまり、他の人の扶養家族になっていない人で、年間の収入が103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)以下の人となります。年齢制限はありませんので、例えば子どもが働かずに、もしくはアルバイトしかせず収入が103万円以下のままであれば、いつまででも「ひとり親控除」の適用を受けられるということになります。

(3)の要件については、合計所得金額が500万円超となると要件を満たさなくなります。合計所得金額の中には、給与所得だけでなく株式や土地などの譲渡所得の金額も含まれます。親からの相続財産を売却して利益が出ると適用外となるので注意してください。

まとめると、「ひとり親控除」については、生計を一にする子がいることが要件ですが、子どもの年齢自体は問われないため、「子どもが一定の収入を稼ぐようになった」もしくは「子どもが事故等で死亡した」などの場合以外はずっと適用されるのです。

寡婦控除はいつまで受けられるのか

次に寡婦控除についてみていきます。寡婦控除については、離婚をした場合と死別した場合で適用要件が若干異なります。

【離婚の場合】

離婚の場合には「扶養親族がいること」が要件となっています。扶養家族が子どもの場合には「ひとり親」に該当するため、「父母、祖父母やその他の親類」の扶養家族がいるケースが当てはまります。これらの扶養親族が収入を稼ぐようになったり死亡したりした場合には、要件を満たさなくなります。

【死別の場合】

死別の場合、扶養家族は要件となっていませんので、再婚したり事実婚関係になったりしなければ年収要件を満たす限りずっと寡婦控除が適用されます。

寡婦控除・ひとり親控除を利用する際の注意点

新たに寡婦控除やひとり親控除を受けるには申告をしなければなりません。給与所得者であれば「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「ひとり親」に該当する旨を記載し申告する必要があります。なお、この申告書は「2020年の最後に給与等の支払いを受ける日」の前日までに会社へ提出する必要がありますので、ご注意ください。

年末調整のときに忘れていても、確定申告を行えば払いすぎた税金を取り戻すことができます。申告方法は簡単で、確定申告において「ひとり親控除」を選択すれば、35万円の所得控除が行われ、納めすぎた税金が還付されます。

改正前に「一般の寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」に該当していた人で、改正後の寡婦あるいはひとり親に該当する場合には、特段の申請を行わなくてもそのまま控除が適用されます。また、寡夫控除の適用を受けていた人で、改正後のひとり親に該当する人については控除額が27万円から35万円に上がります。

まとめ

2020年の税制改正によりひとり親控除というものが創設され、未婚のひとり親も控除の対象となりました。

ひとり親控除については、扶養する子どもがいなければなりませんが、年齢要件はありませんので、たとえ子どもが成人になったとしても、収入がないようならばひとり親控除を受け続けられます。

通常は年末調整で申請を行いますが、忘れてしまった場合でも5年間は確定申告で控除の申請をできますので、忘れたと思っても諦めずに申請するようにしましょう。