給与形態にはさまざまなかたちがあり、それぞれの給料は契約形態によって計算のしかたや有給休暇を取得したい場合の対応などが異なります。

本記事では月給制の概要や似た制度の紹介、給料の計算の仕方、メリット・デメリットについて紹介します。賃金形態や制度などを納得して働きたい方や、自分がもっとも有利に給料がもらえる働き方を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

月給制とは?

月給制とは、月給制とは月を単位にして支払われる賃金形態のことです。

そもそも賃金とは労働の対価として支払われるお金で、雇用者から労働者が受け取る賃金が給料です。会社員の場合、基本給と手当などを合わせた月収から社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税などが差し引かれます。税金などが控除された後の給料が、手取りとして振り込まれます。

月給制と「日給月給制」「月給日給制」「完全月給制」の違い

月給制には、「日給月給制」「月給日給制」「完全月給制」があります。以下、それぞれの特徴を説明します。

日給月給制

日給月給制とは、1カ月働いた場合の報酬が定められ、月に1回支払われる賃金形態です。中小企業では、日給月給制を採用する場合が多くみられます。

もし欠勤・遅刻・早退をした日については、月給から控除として差し引かれます。資格手当や通勤手当など月ぎめの手当がある場合については、不在時の日数または時間もあわせて控除されます。

月給日給制

月給日給制とは、1日働いた場合の報酬が定められ、働いた日数分の給与をまとめて月に1回支払われる賃金形態です。働いていない日の給料は控除されますが、日給月給制と違い月ぎめの手当は控除されません。

完全月給制

完全月給制とは、1カ月働いた場合の報酬が定められ、月に1回支払われる賃金形態です。欠勤控除がない点が日給月給制、月給日給制と最も大きい違いです。

月給制と「日給制」「年棒制」「時給制」の違い

月給制ではない賃金形態に、「日給制」「年棒制」「時給制」があります。以下、それぞれの特徴を説明します。

日給制

1日働いた場合の報酬が定められ、働いた日数分の給与が支払われる賃金形態です。働く日数により月の給料が変わります。

年俸制

1年間の報酬が定められ、報酬と働いた日数には関係がありません。働き方からみると完全月給制と年俸制はほぼ同じですが、賃金の区切りを、月とするか年とするかの違いがあります。

時給制

1時間働いた場合の報酬が定められ、働いた時間分の給与が支払われる賃金形態です。働く日数、時間により月の給料が変わります。

歩合制

賃金に定めがなく、仕事の出来高や業績に応じて報酬が支払われる賃金形態です。固定額に歩合制が組み合わせられている場合と、賃金のすべてが仕事の出来高や業績による完全歩合制の場合があります。

  • 月給制などの賃金形態について知ろう

    会社員=月給制とは限りません。

月給制の仕組みや制度

月給制の仕組みや制度についてもう少しくわしく紹介します。

月給制で休んだ場合の扱い

休みには給料が支払われる有給休暇と給料が支払われない欠勤があります。有給休暇は賃金形態によらず勤続期間や労働日数に応じて付与されます。

給与には「ノーワーク・ノーペイの原則」の考え方があり、働かなければ給料は貰えません。しかし労働者に有給休暇を取得する権利がある場合、欠勤・遅刻・早退があった場合でも給与は控除されません。

完全月給制なら欠勤控除は行われない

日給月給制の場合は欠勤・遅刻・早退などがあるとその分だけ給与は少なくなります。これに対して、完全月給制は欠勤・遅刻・早退があっても給料は変更されません。

もちろん、欠勤・遅刻・早退をしたという履歴は記録されます。有給休暇を取らずに理由なく欠勤ばかりしていると、勤務評価が下がる恐れがあります。

月給制と残業代の関係

残業代は時給をもとに計算するため、月給制の場合も時給を算出します。

  • 時給=日給(月給÷月間労働日数)÷1日の所定労働時間

なお、時間外労働、休日勤務、深夜勤務については、時給に対して法律や職務規定に応じた割増率が加算されます。

  • (時間外労働の例)残業時間×時給×割増率

月給制と長期休暇の関係

年末年始やお盆休みなどの長期休暇に出勤しないことを控除の対象とするかは社内の勤務カレンダーによります。

長期休暇の期間を企業の公休日としている場合には、月給制の場合でも欠勤になりません。また企業のなかには、長期休暇期間など年間の数日を一斉有給取得日に設定している場合もあります。一斉有給取得日が設定されている場合は、有給休暇が取得されるのです。

  • 月給制の仕組みや制度

    自分の給料がどのように支払われているのかを知りましょう。

月給制のメリットとデメリット

月給制とほかの賃金形態との違いを踏まえたメリット・デメリットを紹介します。

月給制のメリット

  • 月にいくら給料が貰えるかがおおよそ決まっているため、収入が把握しやすい
  • 残業代が固定でない場合は、残業をするほど給料が増える

月給制のデメリット

  • 欠勤すると欠勤した日数に応じてもらえる給料が少なくなる
  • 基本給としては毎月の規定以上の額が支給されない

欠勤による減額は月給制のデメリットですが、有給休暇が取得できる場合は、出勤しなくても原則給料には影響しません。ただし、企業によって勤務日数を賞与額の検討時に考慮する場合があります。

  • 月給制のメリットとデメリット

    月給制はノーワーク・ノーペイの制度です。

月給制における給料の計算の仕方

月給制の場合、一定の条件で給料が控除されます。ここでは月給制における給料の計算の仕方を紹介します。

日給月給制の計算の仕方

以下の試算条件で有給休暇を取得しない欠勤日数が3日の場合、月給から控除される欠勤分の額は3万3,000円です。

(試算条件)
基本給 : 20万円
諸手当 : 2万円
月間労働日数 : 20日
1日の所定労働時間 : 8時間
時給=日給(月給÷月間労働日数)÷1日の所定労働時間=((20万円+2万円)÷20日)÷8時間=1,375円

(計算式)
控除額(欠勤分)=時給×欠勤した時間=1,375円×3日×8時間=3万3,000円

最低賃金を下回っていないかの確認方法

最低賃金は通勤手当と時間外手当などを省いた基本給についての考え方で、都道府県ごとに異なります。最低賃金の対象は、毎月支払われる基本的な賃金のことで、以下の式で表せます。

月給÷1箇月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

月給制の場合、月にまとめて給料を受け取るため、最低賃金は意識されづらいことが多くみられます。しかし月給制でも最低賃金を下回るのは違法です。

令和2年度の地域別最低賃金は、東京都の場合1,013円です。東京都において以下の条件で働かせる場合、最低賃金の対象になる月給の時給換算額が1,000円となります。総支給額は20万円ですが、最低賃金を下回るため違法です。

(試算条件)
基本給 : 14万円…最低賃金の対象
職務手当 : 2万円…最低賃金の対象
通勤手当 : 5,000円…最低賃金の対象外
  時間外手当 : 3万5,000円…最低賃金の対象外
月間労働日数 : 20日
1日の所定労働時間 : 8時間

最低賃金の対象になる月給は以下のとおりです。

  • 14万円(基本給)+2万円(職務手当)=16万円

これらの値を式に割り当てます。

最低賃金の対象になる月給の時給換算額
=最低賃金の対象になる月給÷1カ月の平均所定労働時間
=16万円÷(20日×8時間)=1,000円

  • 月給制における給料の計算の仕方

    給与の仕組みを理解しましょう。基本給が上がっても固定残業代が減れば手取り額は変わりません。

多くの企業では「日給月給制」を採用

月給制とは、労働に対する賃金の単位を月単位で定めている賃金形態です。給料が1カ月ごとに支払われる場合でも賃金形態は日給制や年俸制などさまざまな場合が考えられます。

月給制の種類のうち、多くの企業で採用されているのが日給月給制です。月給制は働いた分だけ賃金が支払われる方式のため、欠勤・遅刻・早退などがあった場合は給料が差し引かれます。

ただし、有給休暇が取得できる場合は、日給月給制でも基本給の減額控除はありません。制度を理解して希望の職種を選びましょう。