新型コロナウイルスの感染を確認するために実施されるPCR検査の手法として厚生労働省は6月2日、唾液を用いた検査の有効性を確認。症状発症から9日以内の患者については唾液PCR検査を可能とすることを発表した。

従来の鼻咽頭拭い液を用いたPCR検査では、感染者の咳やくしゃみなどによる医療従事者への飛沫感染が懸念されていた。唾液による検査が可能になれば、検体採取にかかる感染防御や人材の確保の負担軽減につながることなどが期待されており、実施が求められていた。

今回、厚生労働科学研究にて、唾液を用いたPCR検査について、症状が発症してから9日以内の症例において、従来の鼻咽頭拭い液を用いた検査結果と良好な一致率が認められたことから、検査実施にかかるマニュアルの改訂やPCR検査キットの一部変更承認・保険適用が実施されることとなったという。

  • 唾液を用いたPCR検査

    唾液を用いたPCR検査の調査概要 (出所:厚労省Webサイト)

なお、厚労省では今後、各都道府県において、6月中旬までに点検を実施、検査体制の強化のために必要な対策を実施していく予定としているほか、国としても、対策の促進に向け、財政的支援をはじめ必要な支援を実施するとともに、試薬などの必要な物資を確保・供給していくとしている。

  • 厚生労働省

    新型コロナに関するPCRなどの検査体制強化に向けた指針 (出所:厚労省Webサイト)