大塚商会は5月21日、中小企業診断士などの専門家と連携し、中小企業が設備投資で税制優遇を受けるために必要な申請の支援を5月25日より開始することを発表した。

  • 設備投資税制優遇支援サービス

    設備投資税制優遇支援サービス

この取り組みは、IT設備投資の際に税制面で優遇措置を受けるための申請に必要な経営力向上計画などの策定に苦労する中小企業が多いという課題が生じていることから、大塚商会が新たにIT設備投資時の税制優遇活用に特化したメニューを作成、中小企業診断士などと連携して提供するものだ。

税制優遇活用支援サービスメニューとして、中小企業診断士などによる経営力向上計画策定支援、中小企業診断士などによる先端設備等導入計画策定支援、ものづくり補助金やIT導入補助金等の補助金申請支援、同社からのIT設備機器の販売、導入後のサポート、および設備メーカーの証明書取得支援を用意するという。

主に支援対象となる税制優遇措置は、経営力向上計画を策定して認定を受けることで中小企業は生産性向上に寄与する投資対象設備の即時償却、または最大10%の税額控除をすることができる「中小企業経営強化税制(A類型)」、先端設備等導入計画を策定して認定を受けることで、中小企業は生産性向上に寄与する投資対象設備の固定資産税が最大3年間免除される「固定資産税の特例」。

コンサルティング価格は、上記2つの施策が各10万円で、同時に申請の場合は15万円。