YouTuberの“カジサック”ことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太が10月30日、ツイッターの乗っ取り・なりすまし被害を報告。その後、11月7日には吉本興業を通じて警察に相談したことも動画で明かし、「僕以外もなりすましや乗っ取り被害に遭われる方もいるかもしれない。今回、ちゃんと犯人を捕まえてもらって(被害を)なくしたい」と撲滅を願っていた。現在、梶原のツイッターアカウントは復旧している。

これまでも度々発生してきた、芸能人のSNS乗っ取り被害。なりすましアカウントは無数に存在し、SNS関連の愉快犯は後をたたない。乗っ取り、なりすましはどのような罪に問われるのか。井上圭章弁護士(弁護士法人グラディアトル法律事務所)に解説してもらった。

  • カジサック

    カジサックことキングコング・梶原雄太

――SNSの乗っ取りは、どのような罪に問われるのでしょうか。

TwitterなどのSNSを利用している本人以外の人が、その利用者のIDとパスワードを不正に利用する、いわゆる「乗っ取り」行為は、不正アクセス禁止法違反となる可能性があります。

不正アクセス禁止法(正式には、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」といいます)では、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」と規定され、不正アクセス行為を禁止しています。

不正アクセス行為には、他人のIDやパスワードを無断で使用し、ログインする行為や、ウェブサイトの脆弱性を攻撃することで、ログイン認証を回避する、いわゆるハッキング行為などがあります。

このような不正アクセス行為をした場合、違反者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

また、不正アクセス行為をしなくとも、たとえば、IDやパスワードを無断で第三者に提供する行為や、電子掲示板などに記載する行為についても、不正アクセスを助長する行為として禁止されており、違反者は、30万円以下の罰金(相手が不正アクセスに使う目的を知っていた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金)に処せられます。

――また、同アカウントに酷似した「ニセアカウント」が、「謝罪の意味を込めて1億円プレゼント企画実施することになりました」と偽企画をツイートしました。芸能人で多数被害者が出ている「ニセアカウント」は、どのような罪に問われるのでしょうか。また、ツイート内容で罪の重さが変わるのでしょうか。

他人のアカウントに酷似したアカウント(偽アカウント)を使用すること自体は犯罪とはいえません。

もっとも、偽アカウントを利用して、他人の名前を名乗り、その人の社会的な評価を低下させるようなことを書き込むなどした場合、名誉棄損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)や侮辱罪(拘留または科料)の罪に問われる可能性があります。

また、偽アカウントを使って、偽の企画を書き込み、それによって人の業務を妨害するなどした場合、業務妨害罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の罪に問われる可能性があります。

――梶原さんは速やかにTwitter社、警察に相談しました。一般ユーザーが乗っ取りの被害に遭った場合、どのように対処すべきでしょうか。

自分のアカウントにアクセスできる場合、すぐにパスワードを変更するという対処が可能です。

他方で、自分のアカウントにアクセスできない場合、使用しているSNSなどの管理者に対し、問い合わせフォームからアカウントの削除、パスワードの変更等を行う必要があります。

さらに、各都道府県本部のサイバー犯罪相談窓口に報告したり、相談したりするという方法もあります。

また、乗っ取りにより被害が生じ、損害賠償請求をしたい場合ですと、誹謗中傷などのインターネット関係の問題に強い弁護士事務所へ、なるべく早い時期に、一度、相談に行くことをオススメします。

監修者: 井上圭章(いのうえよしあき)

弁護士法人グラディアトル法律事務所所属。弁護士法人グラディアトル法律事務所所属九州国際大学法学部卒業後、京都産業大学法科大学院修了。大阪弁護士会所属 。「労働問題」「男女トラブル」「債権回収」「不動産トラブル」などを得意分野とする。