妊娠・出産は働く女性にとって、大きなターニングポイントになります。「今まで通りに働くことって可能なの? 」と思う方も多いでしょう。「出産や育児にまつわる制度は聞いたことはあるけれど、詳細についてはわからない……」。そんな方にわかりやすく制度を知ってもらい、少しでも不安を解消していただけたらと思います。

今回は初産の方は意外と知らない「産前産後休暇(産休)の取り方」についてまとめました。

  • 産休はいつから取得可能で、どれぐらい休暇が取れるのかを理解しましょう

    産休はいつから取得可能で、どれぐらい休暇が取れるのかを理解しましょう

安定期に入ったら早めに会社に報告を

産休は本人の申し出によって取得できます。ただし、実際に産休を取得する際の手続きは、産前については会社の規定に則って、産後については当然、法律に従って行うことになります。

産休の申請方法に特別な決まりはありませんが、会社ごとに決まった書式(「産休申出書」や「産休休暇願い」など)にて申請するケースが一般的です。中には「妊娠中である」ことの確認について、「母子手帳のコピーなどの提出を求める」といった会社もあります。詳細については人事部に確認しましょう。

会社への報告のタイミングについてですが、安定期に入ったら早めに報告をし、産休の申請を行っておくとよいでしょう。会社としても、社員が産休に入った後の人員配置の調整を検討しなければならないためです。妊娠した社員の体調などへの配慮が必要になるケースもあるため、早めの対応が望ましいです。

そのほか、会社には産休・育休に入ってからの流れを聞いておきましょう。産休・育休中は無給になる可能性が高く、社会保険などの給付が受けられることが多いため、確認しておくと安心できます。

妊娠、出産などによる差別の禁止

課長「結婚、妊娠おめでとう! タナカさんも隅に置けないね。まさか付き合っている人がいたとは知らなかったな~。いや~めでたい!」

タナカさん「ありがとうございます。嬉しいけど、結婚と妊娠の報告が同時になるのもなんだか照れくさいですね~」

課長「まあまあ、めでたいからいいじゃないか。ところでタナカさんはいつ退職するんだい? 次の人を採用しなけりゃならんからな!」

タナカさん「……」

この手の会話は、まだまだどこかしらの会社でありそうですが、問題ありです。会社は妊娠・出産を退職理由として定めることは禁止されていますし、そのほかの妊娠・出産に関する事由を理由として解雇そのほかの不利益な取り扱いをしてはならないと定められています。

上記のように「妊娠=退職」が当たり前になっている会社は、あってはならないと覚えておきましょう。