妊娠・出産は働く女性にとって、大きなターニングポイントになります。「今まで通りに働くことって可能なの? 」と思う方も多いでしょう。「出産や育児にまつわる制度は聞いたことはあるけれど、詳細についてはわからない……」。そんな方にわかりやすく制度を知ってもらい、少しでも不安を解消していただけたらと思います。

今回は一般に広く知られている制度「産前産後休業(産休)」について詳しくみていきましょう。

  • 「産前産後休業」(産休)の基本を理解しましょう

    「産前産後休業」(産休)の基本を理解しましょう

産休の基本を知る

出産前後の女性社員がお休みを取る制度、それが産休です。男性社員は対象となりません。具体的には以下の期間となります。

産前

出産予定日6週間前(多胎の場合は14週間)の女性が休業を請求した場合は、会社は就業をさせてはいけません。あくまでも「本人からの請求」なので、出産直前であっても休業を希望しなければ働くこともできます。

産後

会社は、本人の請求の有無に関わらず、産後8週間を経過しない女性を就業させてはいけません(希望しても働くことはできません)。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し、かつ医師から「産後の身体にも支障がないでしょう」とお墨付きをもらった業務ならば、就業が認められています。希望する場合は会社の人事部とお医者さんに相談してみてください。

産休は「妊娠している女性」が対象となり、勤務形態や勤続年数によって制限されることはありません。また、死産・流産となった場合も、妊娠4カ月以降であれば対象となります。これらは労働基準法で定められています。

産休中のお給料については、特に法律に定めはありませんが、無給の会社が多いです。会社によってはお給料の何割かを支給したり、一部の手当を継続して支給したりする規定を設けている場合もありますので、まずはみなさんの働く会社の規定を確認してみてください。