消費者庁は7月5日、SNSをきっかけに誘い出し、高額な投資情報提供サービスなど契約させるトラブルが後を絶たないとして、注意を呼びかけた。

SNSでの「お友達になって下さい」に注意!

同庁によると、見知らぬ人からSNSで「お友達になって下さい」とのメッセージが届き、親しくなった後、喫茶店などで何時間も高額な投資情報提供サービスや投資用DVDの購入を契約させようとするトラブルが発生しているという。

トラブルに遭わないためのポイント(出典:消費者庁Webサイト)

勧誘の際には、「儲かる仕組みを説明する」と様々な数値データなども示しながら、言葉巧みに契約を勧めてくるほか、「親や知人には秘密」「先着●名限定」などと言い、その場ですぐに契約をさせようとする。

ある被害事例では、「社長独自の手法で値上がりする株を予測できる。その情報をもとに売買すれば必ず儲かる」などと株式投資を持ち掛け、執拗に勧誘。契約後、情報をもとに投資を行っても利益は出ず、勧誘者とは連絡が取れなくなったという。

同庁は、投資に「必ず儲かる」はないとし、契約する前には周囲に相談し、不要な場合ははっきり断るよう呼びかけている。また断り切れず契約してしまった場合も、特定商取引法に規定する訪問販売は事業者から契約書面を受け取って8日以内はクーリング・オフ(契約解除)が可能なほか、クーリング・オフ期間を過ぎていても契約を解除できる場合もあるので、国や自治体の消費者相談窓口に相談してほしいとしている。