米国が1月21日に「ビザ免除プログラムの改定およびテロリスト渡航防止法」を施行したことに伴い、JALとANAはともに同法律の施行による条件変更について注意を促している。

同法律は、日本を含むビザ免除プログラム参加国の国籍で、2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンに渡航・滞在したことがある人、または、ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダン、シリアのいずれかの国籍を有する二重国籍の人は、ビザ免除プログラムを利用できず、非移民ビザの取得が必要になるというもの。

ただし、国際・地域・政府機関の代表公務、人道支援を行うNGO、ジャーナリストの報道渡航、合法的な商用目的によるイラン・イラク渡航等、個々の審査により免除される場合もある。この条件に該当する渡航者は、最寄りの米国大使館・領事館に相談することを推奨している。