東京五輪のエンブレム取り下げ問題をきっかけとして、創作物を作る側だけでなく制作を依頼する側、ひいてはそれらを受け取る側にまで、広く「著作権」に対する注目が集まっている。

そんな中、農林水産省が不定期で実施している広報関連の勉強会において、「著作権」の基本について解説するセミナーが9月初旬に開催された。これは事件の以前より予定されていた会で、テーマと時勢の一致は偶然とのこと。しかしながら結果として、「著作権」を今知りたいと考える同省の職員で会場は満員となった。

本稿では、今だから知っておきたい著作権の基本と事例について解説した、同セミナーの内容をレポートする。

会場は同省の職員で満席となった

今回講師を務めたゲッティイメージズの杉渓言久(ときひさ)氏は、同社で実務をこなしながら、AIPE認定知的財産アナリストの資格を持ち、写真著作権に関する修士論文を執筆した実績もある人物。この勉強会が行われたのは、広報誌やポスターの制作、Webサイトの更新など情報発信を行う場面において、撮影あるいは購入した写真を使うことが多く、それにあたっての問い合わせが各所より寄せられ、農水省広報がゲッティイメージズ側に講演依頼をしたのがきっかけだという。

著作権のふたつの柱

著作権は、創作性が認められる表現に対して与えられる、法律で決められた権利。しかし、「著作権」とは大きく分けて、「人格的な権利」と「財産的な権利」がある。

杉渓氏は、「著作権には、"心を守る"権利と、"お財布を守る"権利のふたつがあります」と解説。正式名称で言えば、"心を守る"のが「著作者人格権」、"お財布を守る"のが「著作財産権」だ。

「著作者人格権」は著作権者自身の「人格」を守るための権利で、譲渡や相続をすることが不可能。一方、「著作財産権」は「財産」であり、譲渡・相続が可能となっている。環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)で著作権の保護期間の延長が問題となったのは後者の「著作財産権」であり、これによる得失が争点となっている。

著作権の内訳を示したスライド。杉渓氏は、文化庁がWeb上に無償で公開している「著作権テキスト」が非常によくまとまっているため、より深く知りたい時の導入書として適していると勧めていた

「写真」の利用に関して押さえておきたいのは、「著作権」と「被写体の権利」があるということ。被写体となった人物の権利は「肖像権」で保護されるが、「肖像権」を明文で定めた法令・条約はなく、これまで積み重ねられてきた判例によって認められた権利だ。「写真」の撮影・利用に際し、その被写体であるヒト/モノの権利について考慮することが重要だという。

「肖像権」は全ての個人に認められる権利だが、そのうち著名人など顧客誘引力のある人にとっての財産的側面を「パブリシティ権」と言っている。著名人の写真利用に関して「パブリシティ権」が問題となるケースがあるが、このような肖像の利用が常にパブリシティ権侵害となるわけではなく、時事報道、論説、創作物等に使用されることが正当な表現行為として受任すべきとされる場合もある。

肖像権の内訳

「ピンクレディー事件」のあらましと判決

例えば、アイドルグループ「ピンクレディ」の写真が雑誌記事に無断利用されたことを同グループが訴えた裁判では、最高裁判所は、「専ら肖像等の有する『顧客誘引力』」の利用を目的とする場合には違法とする一方、この事案では、ピンクレディの『顧客誘引力』を直接利益に利用する目的としたものではないから、権利侵害はないという判断となった。つまり、著名人のブロマイドなど、肖像を直接商品や広告に無断利用した場合は侵害となるが、雑誌記事は「表現」の一環であるという判断となった。

判決では、パブリシティ侵害となりうる類型として、「肖像自体が鑑賞の対象となる商品として使用する場合(ブロマイド等)」、「商品等の差別化を図る目的で商品に写真を付す場合」、「肖像等を商品等の広告として使用する場合」という3つのケースが挙げられた。

モノの権利(モノのパブリシティ権)は、現在のところ未だ確立していないという。法律上、動物はすべて「モノ」として扱われるのは知られたところだが、有名な競走馬の名前を使う権利を争った裁判で、最高裁は、パブリシティ権が人格権に根ざすことを前提に、モノ(この場合は著名競走馬)のパブリシティ権利が否定されている。

肖像権:「マリリン・モンロー」のパブリシティ権に関する例

モノの権利:競走馬のパブリシティ権にまつわる例

ちなみに建築物は、著作権法上は原則自由に撮影可能。ただし、著作権以外の権利を理由として、クレーム等が申し立てられるリスクはあるとのことだ。