厚生労働省では、10月分以降の子ども手当を受け取るためには、これまで受け取っていた人も含めて、全ての人が申請する必要があると呼びかけている。

今までの子ども手当は、0歳~中学校卒業まで(15歳に達した日以後最初の3月31日まで)の子ども1人につき、月額13,000円を支給していたが、「2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(2011年10月~2012年3月まで)」により、10月からは子どもの年齢や出生順に応じて受け取れる手当の金額が以下の通り変わった。

支払時期については、10月分~1月分(4カ月分)の手当は2012年2月に、2月、3月分は2012年6月に支払われる。

また、新しい法律により支給要件などの変更が行われたことから、改めて支給の対象となるかどうかを確認する必要があるため、これまで子ども手当を受け取っていた人も申請が必要となる。

今までの児童手当や子ども手当は、毎年6月に「現況届」の提出が必要だったが、2011年6月は、受給者の負担軽減を図るために提出を求めていなかった。

今回は、新しい法律のスタートにあたり、支給対象となる子どもを持つ全ての人が申請することになった。

なお、2012年3月末までに申請をすれば、10月分からの手当を受け取ることができる(ただし、10月以降に転居した場合は、転入先の市区町村で速やかに申請が必要となる)。

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