プルデンシャル生命保険は28日、東北地方太平洋沖地震により災害救助法が適用された地域に居住する顧客の契約について、最長で2011年9月30日まで契約を失効させない特別措置を実施すると発表した。

今回の特別措置では、保険料の未納による保険契約の失効だけでなく、契約者貸付を受けている契約や保険料の自動振替貸付が既に適用されている契約において、利息の支払や元本返済の手続きができないことによる失効(オーバーローン失効)についても、同様に猶予するという。

なお、特別措置の対象は3月11日時点で有効に継続されている契約に限定するほか、災害救助法の適用地域であっても、東京都など一部地域に関しては対象外となる。また、保険契約の継続を10月1日以降も希望する場合は、猶予期間に応じて保険料等を支払う必要があるとのこと。

同社は、被災者が大変困難な状況下にあることを鑑み、契約を失効させることなく継続させ、万一の際に保険金を支払うために今回の特別措置を決定したとしている。