中国商務部がこのほど、「インターネット取引に関するガイドライン(暫定版)」を公布した。商務部は昨年8月にガイドラインの草案を公表し、国内外に広く意見を求めていた。関連情報を参照しながら、ガイドラインの紹介と分析を行ってみたい。

ネット取引には取引効率の向上、取引コストの削減、消費刺激、生産要素流動化の促進など、マクロ経済にとってのメリットが多いとの認識に基づき、商務部はガイドラインの主旨を示している。それによると、今回発表されたガイドラインは、「国務院弁公室の『電子商取引の発展を促進する若干の意見』を実行し、ネット取引の健全なる発展を推し進めるため、ネット取引を規範化させつつ、ネット取引への参加を促し、リスクへの認識を高め、ネット取引の発展を支持するため」だという。

ガイドラインは、取引双方がインターネットを利用して商品とサービスの取引を行うことを「ネット取引」と定義、代表的なものとして、B2B、B2C、C2C、G2Bを挙げている。

ネット取引主体は、取引双方と取引サービスの提供者からなる。インターネットを通じて商品とサービスの売買を行う売り手と買い手がネット取引の双方になるが、ガイドラインは、違法取引の防止と取締りを念頭に置きつつ、商品とサービスの取引に従事する資格に関して規定する現行法律がある場合は、双方ともその法律や規定に従うべきだとしている。

取引サービスの提供者は二種類に分けられている。ネット取引にプラットフォームを提供する業者と、身分確認、信用評価、広告、代金決済、保険などの補助的なサービスを提供する業者だ。