前回は、オンプレミス(自社運用)のシステムvsクラウドのシステムでの、提供される機能の違いを概要レベルでみてきました。今回はマイナンバーの収集シーンで、オンプレミスのシステムvsクラウドのシステムの機能の違いが、業務運用にどのように影響を与えるのか、利用するシステムで異なる業務上の留意点についてみていきましょう。

オンプレミスのシステムではマイナンバーの収集は担当者の作業になる

オンプレミスのシステム、つまりパソコンにインストールして使用するタイプの給与ソフトでは、基本的にマイナンバーの収集や本人確認にかかわる機能はシステムには組み込まれていません。従業員データと紐付いたマイナンバー専用のデータベースが用意され、登録・編集権限がある担当者がこのデータベースにマイナンバーを入力できる機能が用意されるだけです。

オンプレミスのシステム利用の場合 マイナンバーの収集から入力まで

従業員からのマイナンバーの収集、本人確認から入力まで、どのように行うことになるのでしょうか? 今年中にマイナンバーを収集する場合、以下のようにいくつかの方法が考えられます。

収集する書類 本人確認方法(※1) 入力の際に参照する書類
本人および扶養親族のマイナンバーが記載された扶養控除等申告書 担当者が従業員の通知カード+運転免許証などで本人確認する 扶養控除等申告書
本人および扶養親族の通知カードまたはコピー 担当者が従業員の通知カード+運転免許証などで本人確認する扶養親族の通知カードも確認することで扶養親族の番号確認も行うことになる 本人および扶養親族の通知カードまたはコピー
本人および扶養親族のマイナンバー記入表(※2) 担当者が従業員の通知カード+運転免許証などで本人確認する マイナンバー記入表

(※1)従業員の本人確認は、入社時に身元確認がおこなわれていれば、番号確認だけ行えば良いことになります。その場合、運転免許証など身元確認書類の提示は不要となります。
(※2)ベンダーによっては、マイナンバーの入力方法にあわせた記入表を提供し、これにマイナンバーを記入して入力表にするケースもあります。

1~3のいずれのケースも、従業員から担当者へマイナンバーが書面で受け渡される点、また、担当者が入力する間は担当者がこれらの書類を管理しなければいけない点で、漏えいや紛失のリスクに対応した安全管理措置を考えなければなりません。

マイナンバー入力の際に参照した書類はその後どうする?

また、マイナンバーを入力する際に参照した書類は、その後どのように取り扱えば良いのでしょうか?

1の扶養控除等申告書の場合は、企業に提出することで税務署に提出することとなり、企業で保管が義務づけられている書類ですので、マイナンバー記載の重要書類として、施錠保管できる書庫などで厳重管理することになります。

2のケースでは、通知カードならば返却し、コピーならば破棄してしまえば、これらの書類を管理する必要はなくなります。ただし、マイナンバーが正しく入力されているかどうかをのちのち確認することが困難になってしまいます。

3の記入表は、マイナンバー入力後破棄してしまえば、管理する必要はなくなります。ただし、2と同様に、マイナンバーが正しく入力されているかどうかをのちのち確認することが困難になってしまいます。

このマイナンバーが正しく入力されているかどうかという点では、1と3の方法では収集時点で従業員本人の番号確認しかしていないため、もともと扶養親族のマイナンバーの正しさを確認できない方法です(制度上は扶養親族の本人確認は従業員が行うこととなっています)。扶養親族も含めたマイナンバーの正しさを担保したいという事業者からの要望・問い合わせに答えて、特定個人情報保護委員会が8月にQ&A(※)を公表しています。このQ&Aでは、「正しい番号かを確認するために、事業者が扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得することはできますか」という問いに、以下のように答えています。

「個人番号関係事務においては正しい個人番号が取り扱われることが前提ですので、事業者は、個人番号関係事務を実施する一環として、個人番号カード等のコピーを取得し、個人番号を確認することが可能と解されます。」

このQ&Aから、2の方法が扶養親族も含めたマイナンバーの正しさを担保するためにはより良い方法といえますが、収集・入力後も登録されたマイナンバーの正しさをいつでも確認できるように取得した通知カードのコピーを保管する場合には、重要書類として施錠保管できる書庫などで厳重管理する必要があります。

(※) 特定個人情報保護委員会 「Q&Aの追加」より

 

クラウドのシステムでは収集からシステムが対応

前回見たとおり、クラウドのシステムではクラウド上のサーバーに用意されたマイナンバー専用のデータベースに、アクセス権が付与された人ならばどこからでもアクセスできます。この仕組みを活かして従業員に本人および扶養親族のマイナンバーを入力できるアクセス権を与え、従業員本人がマイナンバーを入力できる機能が用意されているものがあります。この場合は、従業員本人が入力することで、収集が完了することになりますので、担当者にかかる負荷も軽減できます。また、クラウドのシステムでは、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットからの入力にも対応できますので、従業員本人が入力する場合、自宅からでも入力できることになります。

では、本人確認はどのように行うのか、たとえば担当者が立ち会って会社のパソコンで従業員に入力してもらうようなケースでは、オンプレミスのシステムのところで見たような方法で担当者が本人確認することで済ますこともできますが、それでは前項でみたように、登録されたマイナンバーの正しさをのちのちまで担保することはできません。

クラウドのシステムでは、本人確認書類を画像データとして取り込み、登録されたマイナンバーと紐付けて管理できる機能をもつものもあります。これができれば、従業員が自宅でスマートフォンから入力する際に、本人確認書類(通知カード+運転免許証など)も撮影して画像データとしてアップすれば、担当者はパソコン上で本人確認することもできます。扶養親族の通知カードも同じようにアップするようにすれば、扶養親族のマイナンバーの正しさも担保することができます。

これらのクラウドのシステムでは、収集および本人確認がシステムに組み込まれたかたちになっていますので、オンプレミスのシステムに比べ、マイナンバー収集時のリスクや手間が大幅に軽減されます。

マイナンバーの収集というマイナンバー取り扱いの入り口となるシーンでは、確実にクラウドのシステムの方が、楽で確実な収集ができることになります。

次回はマイナンバーの利用・提出シーンで、オンプレミスのシステムvsクラウドのシステムの詳細な比較をみていきます。

著者略歴

・中尾 健一(なかおけんいち)
アカウンティング・サース・ジャパン株式会社 取締役
1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。