マイナンバー制度はすべての中小企業に影響があります

TVCMなどでも紹介されているマイナンバー制度。個人レベルではさまざまな利便性がもたらされると案内されています。また、今国会では、マイナンバーの民間利用を進める法案が審議され、2018年からの開始を見すえた報道も増えてきました。

その一方で、マイナンバー制度が中小企業にどのような影響をおよぼすかについては、まだまだ周知されているとはいえない状況です。いろいろな機関から発表されている事業者のマイナンバー制度対応についての調査からは、大企業はすでに準備を始めている様子がうかがえますが、中小企業については、マイナンバー制度への理解も含めて、これからといった現状が見て取れます

マイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」 2013年(平成25年)5月31日公布)により成立した制度です。法律名にあるとおり、行政手続においてマイナンバー、すなわち個人を識別するための番号(以下、個人番号)を利用することになるわけですが、事業者がどのように関わることになるかの理解が進んでいないため、中小企業では、準備が進んでいないのではないでしょうか。

今年末から使用することになる「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の、現時点で国税庁から公表されている書式(図1)では、給与所得者であるサラリーマンなどの従業員本人はもちろん、扶養親族の各氏名欄に個人番号を記入する欄が追加される予定です。

この書類を集めることになる中小企業では、法律で規定されたルールを守って雇用者の個人番号を取り扱う必要があります。

図1 平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書イメージ(国税庁のWebより)

つまり、個人情報保護法では、扱う個人情報の数により規制の対象とならなかった中小企業でも、マイナンバー制度では「番号法」など関係法令の規制を受けることになるわけです。

特に個人番号を含む個人情報は、漏洩などについて厳しい罰則も設けられており、中小企業でもルールをきちんと理解して対応を準備していく必要があります。

どの業務で個人番号の取り扱いが必要になるのか?

マイナンバー制度は「社会保障・税番号制度」とも呼ばれ、中小企業で社会保障や税に係る業務を行うシーンで、従業員ひとりひとりに割り振られた個人番号を取り扱うことになります。具体的に個人番号の取り扱いが必要となる業務は、主に以下となります。

社会保障 雇用保険や健康保険、厚生年金関連で行政機関や健康保険組合などへ提出する諸手続き書類の作成、提出
源泉所得税に係る業務、なかでもどの中小企業でも行われている給与計算業務がメインで、年末調整における源泉徴収票の作成、提出
その他 外部の個人に依頼した業務で源泉所得税が発生するケースがあれば「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成、提出

マイナンバー制度に対応するためにどのような準備が必要となるのか?

これらの個人番号が記載されることになる書類の作成・提出は2016年(平成28年)1月からになっています。また、住民票を有する個人に2015年10月5日より市区町村より個人番号の通知カードが送付されます。個人番号の送付開始まで、もう半年を切っていますが、今からでも準備は遅くありません。

まずは、前項であげた業務で、実際に個人番号を取り扱う業務や特定個人情報の範囲を明確にし、個人番号を取り扱う業務にあたる事務取扱担当者および責任者を決めることです。そのうえで、特定個人情報保護委員会(*)が公表している、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を参考に必要な準備をしていくことになります。

主な項目をあげると以下のようになります。

1.基本方針の策定
従業員に制度を周知させるためにも策定することが重要とされています
2.取扱規定等の策定
特定個人情報の適正な取扱を確保するために策定します。前項であげた業務について、すでに業務マニュアルなどがある場合は、特定個人情報の取り扱いを明確化した項目を加えて作成することも考えられます。
3.組織的安全管理措置
担当者・責任者の明確化などの組織体制の整備や、取扱規定に基づく運用、取扱状況が分かる記録を作成・保存するなどの措置。
4.人的安全管理措置
取扱担当者に対する必要かつ適切な監督や、適切な教育を行うことなどの措置。
5.物理的安全管理措置
特定個人情報を取り扱う業務を行う区域、特定個人情報ファイルを扱う情報システムを管理する管理区域と特定個人情報を取り扱う事務を実施する取扱区域を明確にし、管理区域に対しては入退室管理、取扱区域に対しては間仕切り等の安全管理を行うなどの措置。
6.技術的安全管理措置
担当者や責任者のみが特定個人情報ファイルにアクセスできるように限定するアクセス制御を行うなどの措置。

以上の項目を準備していくことになるわけですが、より詳しい内容については次回以降でみていきます。

(*)特定個人情報保護委員会は、個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関です。

著者略歴

中尾 健一(なかおけんいち)
アカウンティング・サース・ジャパン株式会社 取締役
1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。