2015年12月から、従業員のメンタルヘルス不調を防ぐために「ストレスチェック」の実施が義務付けられることになります。精神的な負担を把握するための調査や、専門家との面談、調査結果の活用や個人情報の保護など、人事担当者が果たすべき役割が数多くあります。あなたの会社では、もう準備できていますか? 今回は、導入が間近に迫ったストレスチェック制度のポイントをご紹介します。

ストレスチェック制度とは

仕事による強いストレスが原因で、鬱や不安などの精神不調に悩む働き手が急増しています。労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が公布されました。2015年12月から、労働者が常時50人以上いる事業所を対象に、年1回以上のストレスチェックの実施が義務付けされることになります。

ストレスチェックとは「医師や保健師等により実施される労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査」と法律で定められています。厚生労働省が推奨している調査票には「非常にたくさんの仕事をしなければならないか」「自分の技能や知識を仕事で使うことが少ないか」「職場の雰囲気は友好的であるか」といった質問が用意されており、従業員に答えてもらうことで、ストレス状況を把握することができます。

ただし、ストレスチェックを実施できるのは医師や保健師、特定の研修を終えた看護師もしくは精神保健福祉士などに限られています。調査票の回答に基づいた分析結果は個人に直接通知されるので、会社の人事部は本人の同意がない限り見ることができません。

導入の流れ

ストレスチェック制度を運営するために、厚生労働省がマニュアルおよびガイドラインを公開しています。大まかな流れは下記の通りです。

(1) 事業者によるメンタルケア方針の表明
(2) 衛生委員会で具体的な実施方法について審議
(3) 従業員に説明
(4) 調査票を用いたストレスチェックの実施
(5) 高ストレス者に対する医師の面接指導(希望者のみ)
(6) 職場ごとのストレス傾向を分析(努力義務)
(7) (5)(6)をもとに職場改善

ちなみに、ストレスチェックが義務付けられるのは12月からですが、これは12月に実施しなければならないというわけではありません。業務の繁閑を踏まえて、年一回、どのタイミングで実施するかを決めておけば良いのです。

検査によって高いストレスを抱えていると判断された社員は、医師による面接指導を希望することができます。申し出があった場合、事業者は面接指導を手配しなければなりません。そして、医師からの意見を踏まえて、必要な場合には、労働時間の短縮や出張の制限、仕事内容の変更といった就業上の措置を執らなければならないとされています。

ストレスチェックでは、従業員一人ひとりだけでなく、部署ごとのストレス状況も分析することができます。人事担当者は、医師から提供される部・課ごとのストレス傾向を見ることで、どの職場に問題が潜んでいるのか、早期発見できるというわけです。

制度運営の注意事項

ストレスチェックの結果は極めて重要な個人情報です。従業員の同意が無ければ、事業主は個人のストレスチェック結果について知ることはできません。

また、「結果を見せることに同意しない」「面接指導の申し出をする」といった理由で、あるいはストレスチェックの結果によって、従業員に対して不利益な取り扱いをすることは禁じられています。

メンタル不調による生産性低下や従業員の休職などは、会社にとっても大きな損失です。社員が活力をもって働ける職場づくりのために、ストレスチェックを活かしていきましょう。