消費者庁は21日、格安SIMサービス「FREETEL SIM」などを展開するプラスワン・マーケティングに対し、同社のサービス紹介が景品表示法および不当表示防止法に定める不当な表示にあたるとして、再発防止を求める措置命令を行った。

「『業界最速』の通信速度」をうたう同社サービス紹介の例(消費者庁の資料より)

今回、優良誤認表示にあたると判断されたのは、同社Webサイトで2016年11月から12月にかけ掲載された「『業界最速』の通信速度」、「SIM販売シェアNo.1」という表示。また、2016年11月から12月にかけ掲載された「各種SNS利用時のデータ通信量が無料!!」とした表示は、有利誤認表示にあたるとされた。

プラスワン・マーケティングは、「『業界最速』の通信速度」の表示に関し、平日の昼12時台における比較であることなどの注記を行っていなかったことや、速度比較グラフで出所元から転記した際に誤記があったとした。

また、「SIM販売シェアにNo.1」の表示に対し、ヨドバシカメラにおける販売シェアである旨の注記を行わなかったとした。

このほか、「各種SNS利用時のデータ通信量が無料!!」という表示に関しては、データ通信の一部が課金対象となる点について注記漏れがあったとした。

プラスワン・マーケティングは、消費者庁の措置命令を受け、ユーザーや関係者に謝罪。措置命令を受け止め、「チェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に取り組んでまいります」とコメントしている。