総務省は1月4日、M2Mなどで用いる電気通信番号として020番号帯(0200および0204番号帯を除く)の利用に向けた省令の改正などを行い、1月1日より施行したことを発表した。

今回、改正されたのは、「電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)」ならびに、「電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)」、「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)」、「平成9年郵政省告示第574号(電気通信番号規則の細目を定めた件)」、「電気通信事業法関係審査基準(平成13年総務省訓令第75号)」となっており、2016年の情報通信行政・郵政行政審議会による諮問を受けたものとなる。

020の番号が付与されるサービス以前から、すでにM2Mなどで090/080/070といった番号を用いている場合は、今回の改正省令等の施行後も継続して利用することが可能だが、ユニバーサルサービスにかかる負担金の徴収対象となることに注意が必要となる(020はユニバーサルサービスにかかる負担金の徴収対象外)。また、発信者課金無線呼出し用の番号については、実情として0204番号帯のみが使用されていることから、改正省令等においては、0201~0203番号帯および0205~0209番号帯を専用番号に、0204番号帯を発信者課金無線呼出し用の電話番号に利用可能となっている。

なお、実際に020から始まる番号が利用可能になるためには、電気通信事業者からの020番号指定の申請および総務省の審査・指定、ならびに電気通信事業者側での必要なシステム改修などを行う必要があるため、利用可能時期の詳細や経過措置適用の希望などについては、関係する電気通信事業者に確認してもらいたいと総務省ではコメントしている。

M2Mなどで利用可能な専用番号(020)の対象サービス範囲