国税庁は4月22日、熊本地震の発生を受け、熊本県内の企業や住民を対象に、国税の申告や納付の期限を延長すると発表した。

国税庁、熊本県内の申告・納付期限を延長

熊本県外の納税者も、税務署長の承認で延長可能

これにより、熊本県に納税地がある納税者について、熊本地震が発生した2016年4月14日以後に申告・納付する必要がある全ての税目の期限が、自動的に延長される。なお、延長期間については、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくとしている。

また、熊本県以外に納税地がある納税者についても、地震で被害を受けた場合は、所轄の税務署長から承認を受けることで、申告・納付の期限を延長することができる。同庁は、状況が落ち着いたら、税務署へ相談してほしいと呼びかけている。

延長措置に関する問い合わせは、所轄税務署の電話相談センターにて受け付けている(所轄の税務署に電話し、自動音声で1を選択)。