国土交通省は12月25日、羽田空港の跡地第2ゾーンにおいて空港用地(行政財産)を事業者に貸し付け、宿泊施設や複合業務施設等を導入する形で事業者を公募することを発表した。第2ゾーンは国際線地区に隣接することを活かした交流ゾーンと位置づけ、2018年4月1日から2068年3月31日までの原則50年(一般定期借地権)貸し付ける。

第2ゾーンの概要

第2ゾーンの基本的な考え方としては、羽田の24時間国際拠点空港化に伴って求められる機能の早期実現を図る、国際線地区との補完的役割や一体的な土地利用、また、親水性や景観に配慮しつつ第1ゾーンや水際線との連続性を確保するとしている。

事業者の選定は、国際旅客等のニーズに合った質の高いサービスを提供し首都圏の国際競争力の向上に資する、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け宿泊施設を確保する、貸付期間における整備・運営の実施体制に係る着実性などの点を評価する。

内容評価の必須項目は、「宿泊施設および複合業務施設を導入すること」「施設計画において、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに少なくとも宿泊施設の一部を開業させる計画とすること」「国際線旅客ターミナルビルと第2ゾーンのアクセスとして空中歩廊の整備を行うこと」としている。なお複合業務施設に関しては、航空・空港関連、観光関連、国際交流関連など、国際線地区に隣接したエリアにふさわしい施設(貸会議室またはバンケットルーム等)と定義している。

さらに内容評価の加点項目には、「訪日外客対応」「バリアフリー等ユニバーサルデザイン」「景観に配慮した動線計画」なども含まれている。これらの評価に価格(貸付料)評価をあわせ、内容評価点を50点、価格点を50点の計100点満点とし、最も高い評価者を落札者とする一般競争入札(総合評価落札方式)にて行う。

対象地は国際線ターミナルに接した約4.3haで、2017年末には隣接する道路の供用を予定している。事業者選定までのスケジュールは、入札説明書の各種手続き(2016年1月15日まで)を経て、3月25日までに入札書と提案資料を提出、6月17日に落札者を決定、7月頃に基本協定の締結し、9月頃に事業協定・国有財産定期借地権設定契約書を締結する予定となっている。