ライフネット生命は11月4日より、死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し、異性間の事実婚に準じる「同性のパートナー」を受取人に指定可能とする。

一定条件を満たせば指定可能

同性のパートナーを持つ人に対しては、3月31日に渋谷区が同性パートナーを異性同士の結婚に準ずるものと認める「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」を区議会本議会で可決。10月28日には「パートナーシップ」証明書の申請受付を開始した。

ライフネット生命の受取人指定範囲拡大は、上記のような同性のパートナーに対する社会の認識の変化、当事者からの生命保険会社に対する要望の高まり等を受け決まったという。

従来の死亡保険金受取人の指定範囲は、原則「戸籍上の配偶者又は2親等内の血族」と設定。異性の事実婚関係にあるパートナーの場合は、一定の条件のもとで、死亡保険金受取人に指定することができた。

今回の改定では、同居期間等の一定の条件を満たせば、同性のパートナーも死亡保険金受取人に指定できるようになる。同性のパートナーを死亡保険金受取人にする際は、同居の事実を確認するための住民票、所定のパートナー関係を確認する書面等が必要。また、面談で申し込み内容などについての確認が行われる場合もあるという。

保険商品以外にも、LGBT(セクシュアル・マイノリティ)に対する社内取り組みとして、履歴書の性別欄記入を撤廃。新卒採用・中途採用ともに、性的指向・性自認・性表現を不問としている。