横浜銀行は26日、「相続定期預金プラン」の取扱いを開始した。

当初3か月間は特別金利年1.50%を適用

相続定期預金プランは、相続により受け継がれた資産をもとに作成した定期預金に対して、当初3か月間、特別金利年1.50%を適用するもの。また、初回満期日までにNISA口座を新規に開設した場合は当初3か月間、特別金利年2.13%を適用するという。特別金利は、12月30日までに契約した場合のものを税引前金利で表示している。2016年1月以降の金利は、決まり次第都度、横浜銀行ホームページにて掲載する。

横浜銀行によると「29日現在のスーパー定期と大口定期のそれぞれ3カ月物の店頭表示金利は年0.025%(税引後年0.01992125%)なので、相続定期預金プランの特別金利は破格の数字。これまで取引がなかった人でも、当行に口座を開設することで利用できる」としている。

相続定期預金の概要

  • 利用できる人/相続により資産を受け継ぎ、相続手続き完了日・相続財産受取日のいずれかの日から1年以内の個人の顧客(他の金融機関で相続手続きをされた人も対象)

  • 預入金額/50万円以上、相続により受け取った金額まで。1回あたり50万円以上であれば、分割して作成することもできる

  • 預入期間/3か月。満期後はスーパー定期または大口定期として自動継続される

  • 金利/基本プラン:年1.50%(税引後年1.1952750%)。NISA口座開設プラン:年2.13%(税引後年1.6972905%)。満期後の書き替えの際は、その時点での店頭表示金利を適用。

  • 必要書類/相続財産を証する書類(相続税の確定申告書等)

横浜銀行は、今後も顧客に対する最高の金融サービスの提供を通じて、信頼される金融グループとして、活力ある未来の創造に貢献していくしとている。