国土交通省は10月27日、9月11日に公布されたドローンやラジコン等を含む無人航空機に関して航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)について、12月10日より施行することを発表した。

無人航空機の飛行にあたり許可を必要とする空域(空域の形状はイメージ)

今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの」であり、具体的な重量については今後、国土交通省令で定めることになるが、超軽量の機体については対象外となる。

今回の法律改正では、無人航空機の飛行の禁止空域、飛行の方法、救助等のための特例を定めた。ルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられる。

無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域においては、国土交通大臣の許可を受けた場合を除き飛行を禁止する、また、上記の空域以外でも、国土交通省令で定める人または家屋の密集している地域上空での飛行を禁止する。

国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、日中に飛行させること、目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること、人・建物・自動車などの物件との間に距離を保って飛行させること、祭礼・縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと、爆発物など危険物を輸送しないこと、無人航空機から物を投下しないこととしている。

なお、救助等のための特例として、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しないとしている。

具体的な空域については今後、国土交通省令で定めることとなるが、空港周辺の空域、一定高度以上の空域、人または家屋の密集している地域の上空を許可が必要な空域として定める見通しとなっている。なお、人または家屋の密集している地域としては、国勢調査の結果を元に設定されている人口集中地区(DID)を基本とする方向で検討されている。