四国銀行は8月3日、<四銀>結婚・子育て資金贈与専用口座「家族の未来」の取扱いを開始した。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置に対応する商品
<四銀>結婚・子育て資金贈与専用口座「家族の未来」は、2015年度税制改正「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する商品であり、世代間の資産移転の促進を目的としているという。
四国銀行は、同商品の取扱いにより大切な"家族"の"未来づくり"を通じて「地方創生」を応援するとともに、今後も贈与・相続関連サービスの充実を図っていくとしている。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」のポイント
受贈者が贈与者より結婚・子育て資金として贈与された資金を金融機関の専用口座に預け入れた場合、実際に結婚・子育て資金として支払われた資金(最大1,000万円まで)が非課税となる
結婚資金のうち一定のものについては、上記1,000万円の範囲内で最大300万円まで非課税となる
非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を平成31年3月29日(金)までに預け入れた場合となる(贈与契約後2ヵ月以内に預け入れる必要がある)
引き出し時は、結婚・子育て資金に充てたことがわかる領収書等の提出が必要
受贈者が20歳から50歳になるまでの結婚・子育て資金が対象
特約期間中に贈与者(父母・祖父母など)が死亡した際、死亡時に結婚・子育て資金の支払いに充てられていなかった残額がある場合、当該残高は贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる