国土交通省は26日、「空家等対策の推進に関する特別措置法(特定空家等に対する措置)」の全面施行に伴い、適切な運用を図るためのガイドラインを作成して発表した。

ガイドラインでは、特定空き家の判断基準として、建物の傾き、基礎の損傷、屋根や外壁の脱落など「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」、浄化槽やごみの放置による臭気の発生など「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」、窓ガラスが割れたまま放置されているなど「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」、立木の枝が近隣の道路にはみ出して歩行者の通行を妨げているなど「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」の4つを定義。ただし、これら以外に当てはまるケースについても適切に判断していく必要があるとしている。

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)概要(出典:国土交通省Webサイト)(出典:国土交通省Webサイト)

市町村長は、特定空き家の所有者などに対し、必要な措置をとるよう助言や指導を行うことができるとともに、所有者などがその措置を履行しない場合や十分でない場合、または期限までに完了する見込みがない場合は、行政代執行法に従い、自らあるいは第三者に委託して措置を講じることができる。