共働き家庭、世帯収入に占める妻の収入の割合が多い家庭ほど考えておく必要がある

共働きの世帯が増え、万一のときの保障は夫が亡くなったときだけではなく、妻が亡くなったときのことも考えておく必要がある。今回は、ファイナンシャル・プランナーの村松祐子さんに解説していただく。

遺族厚生年金、夫受給の場合は年齢制限が

平成26年4月から「父子年金」が創設され、子のいる夫にも遺族基礎年金が支給されるようになりました。しかし、夫がある年齢以下のときに妻が亡くなると、遺族厚生年金は受けられず、生活が困窮するケースもあります。

3月までは、働く妻が死亡した場合は丸々生命保険等で補わなければなりませんでしたが、父子年金が支給されることで、その分保障額は少なくて済むようになったといえるでしょう。しかし、夫が遺族厚生年金を受け取る際には、妻が受給する場合にはなかった年齢制限が残っています。年収850万円未満という条件を満たしていても、妻が死亡時に夫が55才以上であることが条件となっており、受給開始も60才(遺族基礎年金の受給が可能な場合のみ55才以上で受給できる)。

そのため、妻が亡くなったときに夫が条件を満たしていないと、共働きから片働きとなり、世帯収入が大きく減る中、何の援助もないまま生計を成り立たせていく必要がある、というケースも考えられます。妻の収入が世帯収入に占める割合が多い家庭ほど、妻の保障を考える必要があるといえるでしょう。

働く妻の場合、夫の必要保障額の方がむしろ低くてよいというケースもあります。夫が亡くなった場合、遺された家族には、遺族厚生年金や中高齢寡婦加算、遺族基礎年金という遺族年金が支払われ、妻の方が手厚く保護されているからです。夫が受給する場合は年齢制限がありましたが、妻の場合は年齢制限はありません(遺族厚生年金の受給額や受給期間に違いはある)。

ただ、共働き世帯といっても、その家庭の状況により保障の考え方は異なります。例えば、マイホームを所有しているケースでも、住宅ローンの組み方によって保障内容は変わってくるでしょう。

夫のみが契約者で夫のみに団体信用保険が組まれている場合、もちろんのことながら妻が亡くなっても住宅ローンは完済されません。従って、夫が引き続き残りの住宅ローンを払っていくことになります。

なお、夫と妻がそれぞれ契約者になって団体信用保険が組まれている場合、妻が亡くなると妻分の住宅ローンは完済されますが、夫分の住宅ローンは残ることになります。

また、子が小さいうちに妻が亡くなると、夫は家計管理と子育てを1人で背負っていくことになります。夫が仕事をしている間、お子さんの世話は誰かに託せますか。実家が近所で必要なときにはいつでも頼める好環境にあれば、その負担も軽減できるでしょう。でも、そうはいかない家庭も多いはず。その場合は保育園の延長保育代に加え、シッター代などが加算されていくことでしょう。

さらには、家事代行サービスを依頼することも想定し、お子さんが大きくなるまでは育児と家事のサポート費用を見積もっておくことも必要です。生活費と将来の様々なライフイベントにかかる費用を夫1人で準備するとなると、遺族年金で不足する分だけでなくお子さんの教育資金なども想定して1,500万~2,000万円程度の死亡保障を備えておくと安心ではないでしょうか。

ただし、保障額は個々の事情により差異があるため、改めて自分の家庭に過不足ない保障額を試算しておくことをおすすめします。