夢のマイホーム購入、「共働きだからペアローン! 」で大丈夫??

共働き家庭の増加に伴い、マイホームも夫婦で協力して購入するペアローンを組むケースが増えている。1人でローンを組むより借り入れ可能額はアップする可能性が高いが、ペアローンならではの落とし穴はないのだろうか。ファイナンシャル・プランナーの村松祐子さんに教えていただく。

「ペアローン」以外に「収入合算」も

1人の収入よりも2人の収入を合わせることで希望の物件が見えてくるため、それぞれ自分の収入を基準に1つずつ住宅ローンを組むペアローンの利用を検討される家庭もあります。ペアローンを利用したケースとその他の方法を照らし合わせ、利用上の留意点を確認しておきましょう。

ペアローンは、一定の収入のある夫婦(親族等)が主たる債務者としてそれぞれ住宅ローンを申し込むため、住宅ローン控除もそれぞれが対象となり、所得税からの控除を受けられます。ただし、申込時にかかる諸費用の一部(事務手数料と印紙代)は2人分かかることになります(銀行の事務手数料は3万2,400円、「金銭消費貸借契約書」に貼付する印紙税が2万円・1,000万円を超え5,000万円以下の借入の場合)。団体信用生命保険(団信)も債務者ごとに加入し、仮に夫が死亡した場合、夫の名義のローンは残債が完済されますが、もう一方のローンは残ることになります。

夫婦が協力して契約するローンとして「ペアローン」と比較されることが多い「収入合算」は、その点どちらか一方が契約者(仮に夫とする)となり団信に加入するため、夫が死亡した場合は、保険によりローンは完済となります。収入を合算する人(妻)は、連帯保証人という位置付けで団信には加入しません。そのため妻が亡くなった場合には、夫がそのまま債務の返済を続けますが、夫が亡くなった場合には、妻には債務は残らないというわけです。合算する金額は、金融機関により取り扱いが異なりますが、合算可能額を妻の年収の50%までとしているところが多いようです(ただし、フラット35の場合は収入合算者の年収の全額まで可能で、収入合算者は連帯債務者となり、住宅ローン減税の対象となります)。

いずれも、1人で住宅ローンを組むより大きな金額が借りられることになりますが、たくさん借りられることには注意も必要です。

世帯当たりでの返済額が大きくなるということは、その分、返済リスクも大きくなるということです。どちらか一方が会社を辞めるなど予期せぬ事態となった場合、収入がなくなった方の住宅ローン控除が受けられなくなるということになります。また、控除が受けられない以前に、所得がなくなれば返済も困難になります。

また、妻が育児や介護などにより途中でこれまでの働き方を変えることを余儀なくされることもあります。一度、夫婦で住宅ローンを組んでしまうと、夫だけの収入で借り換えようとしても難しいケースもあります。そのような状況も見据え、働き方が変わったときの対策も考えておく必要があります。

実際に借り入れするときに気をつけたいのは、借入金額の割合と持ち分割合を等しくしておくことです。割合が異なる場合、夫婦間での贈与とみなされ贈与税が課せられる可能性があります。