「特別警報」が出されたら、ただちに身の安全を考えるように

台風8号の接近に伴い、気象庁は7月8日午前中までに沖縄本島などへの特別警報を発表し、宜野湾市などには避難勧告も出された。7月に日本列島に影響を与える台風としては「過去最強クラス」の台風ということで出された「特別警報」。その判断基準はどのようになっているのかをまとめた。

気象庁が従来の「警報」に加え、「警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波」などが予想される際に発表する「特別警報」の運用を開始したのは、2013年8月30日。

気象庁によると、特別警報の対象となる現象は「東日本大震災」や国内観測史上最高の潮位を記録した「伊勢湾台風」などで、いずれも甚大な被害が出た災害ばかりとなっている。

特別警報が発表される詳細な基準は下記の通り。

大雨

「台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨」もしくは「数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧による大雨」が予想される場合に発表。

暴風・高潮・高波

「数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧」によって暴風、高潮、高波が予想される場合に発表。

この他にも大雪や津波、火山噴火などの基準も気象庁で公開されている。

特別警報が発表されたら、同庁は「ただちに命を守る行動」を取るよう、注意および最大級の警戒を呼びかけている。具体的には「避難所へ避難する」「外出することが危険な場合は家の中で安全な場所にとどまる」ことなどを挙げている。

8日10時54分の時点で、沖縄本島では南風原町を除くほぼすべての全域において暴風、波浪、高波の特別警報が発令中となっているほか、鹿児島県も一部地域で波浪警報が出されている。

なお、最新の気象情報は気象庁で確認できる。

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