経済産業省は3月25日、東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」及び「災害関係保証」について、適用期限を平成27年3月31日まで延長するとした政令が閣議決定されたことに関連し、詳細を発表した。

今回、東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模 事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証(借入額の100%を保証)」については、特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が平成26年3月31日となっていたが、平成27年3月31日まで延長となる。

また、既存の貸付制度に比べて、金利や貸付期間、据置期間等を優遇した貸付制度である「東日本大震災復興特別貸付」については、平成23年5月より実施(平成25年度に対象を被災地域に重点化)しているが、平成26年度においても引き続き実施となる。

東日本大震災によって直接被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とし、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠、セーフティネット保証とは同枠)する「災害関係保証」については、平成26年3月31日を期限に実施してきたが、当該期限を平成27年3月31日まで延長する。